○遠軽町町営住宅管理条例

平成17年10月1日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公営住宅の管理(第4条―第43条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第51条―第55条)

第5章 改良住宅の管理(第56条―第60条)

第6章 特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の管理(第61条―第66条)

第7章 削除

第8章 駐車場等の管理(第73条―第82条)

第9章 補則(第83条―第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 公営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅及び一般公共賃貸住宅をいう。

(2) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(3) 公営住宅 法第2条第2号に規定する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 改良住宅 改良法第2条第6項に規定する住宅及びその附帯施設をいう。

(5) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅法第18条により建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(6) 地域優良賃貸住宅 地域優良賃貸住宅制度要綱第2条第9号に規定する住宅及びその附帯施設をいう。

(7) 一般公共賃貸住宅 国等の補助及び交付金を受けずに建設された住宅及びその附帯施設をいう。ただし、遠軽町定住促進住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第174号)に定める住宅を除く。

(8) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第1条及び改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(9) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(10) 公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(11) 町営住宅監理員 法第33条(改良法第29条で準用する場合を含む。)の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 町長は、住宅に困窮する低所得者等及び定着化と生活向上を目指す単身勤労者に住宅を供給するため、町営住宅等を設置する。

2 前項の町営住宅等の名称、建設年度、戸数等は、別に規則で定める。

第2章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞、テレビジョン及びラジオ

(2) インターネット

(3) 本庁、各支所及び出張所並びにその他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

(5) 文書の閲覧

(6) 町内各行政区への文書による回覧

2 前項の公募に当たっては、町長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる理由に係る者の公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第2号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要があるものとして次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度が(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合

214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合

158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市町村税及び使用料の滞納がないこと。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 前項第2号ア(ア)a(a)に該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護等又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護等が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 前項第2号ア(ア)bからeまでのいずれかに該当するもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者選考委員会)

第9条 町長は、入居者の選考を公正に行うため、公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会の組織及び運営については、規則で定める。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、町長が割当てをした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第11条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第13条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 同居させようとする者が暴力団員である場合

(入居の承継)

第14条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 当該承認を得ようとする者に係る収入が令第9条に規定する金額を超える場合

(3) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であった場合

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居している親族が暴力団員である場合

(家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第37条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第12条第4項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成22年遠軽町条例第23号)の規定を準用し、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

(敷金)

第20条 町長は、入居者から入居時に2か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金又は土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥じんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、公営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が公営住宅を引き続き1か月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第15条第1項に規定する収入の申告をすること及び第37条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第15条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第17条から第19条までの規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第4項並びに第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項に規定する家賃及び前項に規定する金銭に、第18条及び第19条の規定は、第1項に規定する家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 町長は、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第3項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第4項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 町長は、公営住宅建替事業の施行により、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される住宅への入居)

第39条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(建替事業に係る家賃の特例)

第40条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第42条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第43条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで1か月以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 公営住宅の借上げ期間が満了するとき及び不良住宅を撤去するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、公営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第42条及び第65条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第51条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第52条 町長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者の資格)

第53条 第51条の規定により、公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

2 町長は、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員であるときは、公営住宅を使用することを認めてはならない。

(家賃)

第54条 第51条の規定による使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 第51条の規定による公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第77条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第53条」と、第37条第1項中「第15条第1項若しくは第4項、第32条第1項若しくは第3項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第4項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と、読み替えるものとする。

第5章 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第56条 改良住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(入居者の資格)

第57条 町長は、次に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者を改良住宅に入居させなければならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者

 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書きに該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)に定めるところにより、町長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった改良住宅等があるときは、次の各号(第6条の老人等にあっては第2号から第5号まで、被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者は、当該改良住宅に入居することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要があるものとして第6条第1項(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 139,000円

 の場合以外の場合

114,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市町村税及び使用料の滞納がないこと。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途廃止により、当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の改良住宅等に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号の条件を具備するものとみなす。

(家賃の決定)

第58条 改良住宅の毎月の家賃は、毎年度、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第12条に規定する月割額((以下「家賃限度額」という。)当該家賃限度額が近傍同種の住宅の家賃の額を超えるときは、近傍同種の住宅の家賃の額)以下で、収入認定に基づき令第2条に規定する方法により算出した額とする。

2 第17条及び第18条の規定は、前項に規定する家賃に準用する。この場合において第18条第1項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項」とあるのは「第60条において準用する第43条第1項」と読み替えるものとする。

(収入超過者に対する家賃)

第58条の2 改良住宅の入居者が収入超過者と認定された場合における当該改良住宅の毎月の家賃は、前条第1項の規定にかかわらず、その認定の期間、家賃限度額に旧公営住宅法第21条の2第2項の規定による割増賃料を加えた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超えるときは、近傍同種の住宅の家賃の額)以下で、令第8条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の変更)

第59条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第60条 改良住宅の管理については、第56条から前条までの規定によるほか、改良住宅を公営住宅とみなして、第4条第5条第8条から第14条まで、第16条第19条から第29条まで、第30条第1項及び第3項第31条第36条第37条第39条から第42条まで、第43条(第4条第5条第8条から第10条までの規定は、第57条第1項の規定による改良住宅に入居させるべき者が当該改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。)の規定を準用する。この場合において、第30条第1項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第57条第2項第2号」と、第30条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、第36条中「法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止」とあるのは「改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止」と、第37条第1項中「第15条第1項若しくは第4項、第32条第1項若しくは第3項若しくは第34条第1項」とあるのは「第58条第1項又は第58条の2」と、「第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条」とあるのは「第35条」と、第39条中「公営住宅建替事業」とあるのは「改良住宅建替事業」と、「法第40条第1項の規定により、当該建替事業」とあるのは「当該建替事業」と、第40条中「第15条第1項若しくは第4項、第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項」とあるのは「第58条第1項又は第58条の2」と、第41条中「他の公営住宅」とあるのは「他の町営住宅」と、「法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止」とあるのは「改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止」と、「入居する公営住宅」とあるのは「入居する町営住宅」と、「第15条第1項若しくは第4項、第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項」とあるのは「第58条第1項又は第58条の2」と読み替えるものとする。

第6章 特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の管理

(特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の管理)

第61条 特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(特定公共賃貸住宅の入居者の資格)

第62条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がないこと。

(2) 特定優良賃貸住宅施行規則第26条第6号に規定する収入基準を満たすものであること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市町村税及び使用料の滞納がないこと。

(5) その者が暴力団員でないこと。

2 町長は、特定公共賃貸住宅の供給の目的に応じ必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を定めることができる。

(地域優良賃貸住宅の入居者の資格)

第62条の2 地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 地域優良賃貸住宅制度要綱第5条の資格を満たすこと。ただし、同条第4号に該当する者の所得は、158,000円以上487,000円以下とし、158,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込める者に限る。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市町村税及び使用料の滞納がないこと。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

2 同居親族がない入居者の居住の用に供する地域優良賃貸住宅に入居しようとする者については、前項第1号の規定は適用しない。

3 町長は、地域優良賃貸住宅の供給の目的に応じ必要があると認めたときは、第1項各号以外の入居者の満たすべき要件を定めることができる。

(家賃の決定)

第63条 家賃は月額とし、別表第1に定める額とする。

2 第17条及び第18条の規定は、前項の家賃について準用する。この場合において、第18条中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅」と、「(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)」とあるのは「(第43条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)」と読み替えるものとする。

(家賃の変更)

第64条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(住宅の明渡請求)

第65条 特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の明渡しの請求については、第43条第1項(第6号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた、入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しを行う日までの家賃相当額の2倍に相当する額を支払わなければならない。

(管理に関する規定の準用)

第66条 特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の管理については、第61条から前条までの規定によるほか、第4条第5条(第3号に係る部分を除く。)第8条(第3項に係る部分を除く。)第9条から第12条まで、第13条(第2項第1号に係る部分を除く。)第14条(第2項第2号に係る部分を除く。)第16条第19条から第21条まで、第22条(第2項に係る部分を除く。)第23条から第29条まで、第37条第42条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第62条及び第62条の2」と、第37条第1項中「第15条第1項若しくは第4項、第32条第1項若しくは第3項若しくは第34条第1項」とあるのは「第63条第1項」と、「第17条(第32条第4項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第17条」と、「第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による公営住宅への入居の措置に関し」とあるのは「に関し」と読み替えるものとする。

第7章 削除

第67条から第72条まで 削除

第8章 駐車場等の管理

(管理)

第73条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場等(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第74条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第75条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を支払うことができること。

(4) 第43条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第76条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第77条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「使用申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 町長は、使用申込者の数が、使用させるべき駐車場の数を超えるときは、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

3 町長は、使用申込者のうち、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の理由がある場合は、優先して当該駐車場の使用者として決定することができる。

(使用の手続)

第78条 使用決定者は、前条第1項に規定する通知を受けた日から10日以内に町長が定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、使用決定者が前2項に規定する期間内に手続きをしないときは、使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場使用料)

第79条 駐車場使用料は、近傍同種の駐車場使用料を限度として、徴収することができる。

2 前項の規定による駐車場使用料は、別表第2のとおりとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用料の変更)

第80条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したことに伴い駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第81条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで1か月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第75条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第43条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第81条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第82条 駐車場の使用については、第73条から前条までに定めるもののほか第17条第18条第19条第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第42条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第9章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第83条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから6人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をする。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第84条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第85条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第86条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第87条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(準用)

第88条 一般公共賃貸住宅は、第1条から第43条及び第73条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「一般公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年生田原町条例第7号)、生田原町改良住宅設置及び管理条例(平成9年生田原町条例第8号)、生田原町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年生田原町条例第1号)、遠軽町公営住宅条例(平成9年遠軽町条例第18号)、丸瀬布町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年丸瀬布町条例第26号)、丸瀬布町特定優良賃貸住宅管理条例(平成5年丸瀬布町条例第14号)、白滝村公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年白滝村条例第18号)又は白滝村特定公共賃貸住宅管理条例(平成5年白滝村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の生田原町営住宅等における犬・猫の飼育に関する規程(平成12年生田原町規程第12号)については、合併前に飼育を許可されているものに限り、その飼育を認めるものとする。

4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

6 当分の間、第6条第1項の規定の適用については、公営住宅の入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同項第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成18年9月25日条例第51号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成20年11月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第26号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月10日条例第17号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第21号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月25日条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遠軽町町営住宅管理条例第12条、第18条及び第19条の規定は、この条例の施行の日以後に町営住宅の入居者として決定した者について適用し、この条例の施行の日の前日までに町営住宅の入居者として決定した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月11日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第22号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第63条関係)

(単位円)

名称

建設年度

所在地

月額家賃

間取り

コーポ白樺

平成6年度

遠軽町生田原

27,500

1DK

やまなみ団地

平成25年度

遠軽町丸瀬布新町

34,200

1LDK

41,300

2LDK

フレッシュ若葉

平成5年度

遠軽町丸瀬布水谷町

25,000

1LDK

アゼリアハイツ

平成5年度

遠軽町白滝

22,000

1DK

しらかば

平成8年度

遠軽町白滝

26,000

1DK

別表第2(第79条関係)

(単位円)

名称

所在地

駐車場使用料

(1区画当たりの月額)

栄行団地駐車場

遠軽町生田原安国

1,000

学校通団地駐車場

遠軽町生田原

1,000

日進団地駐車場

遠軽町生田原

1,000

北区団地駐車場

遠軽町生田原

1,000

ふくろ団地駐車場

遠軽町福路2丁目

1,300

北2丁目団地駐車場

遠軽町1条通北2丁目

2,000

山の手団地駐車場

遠軽町西町2丁目

1,300

末広団地駐車場

遠軽町西町3丁目

1,300

川岸団地駐車場

遠軽町西町3丁目

1,300

豊里団地駐車場

遠軽町豊里

1,200

やまなみ団地駐車場

遠軽町丸瀬布新町

1,000

フレッシュ若葉駐車場

遠軽町丸瀬布水谷町

1,000

あけぼの団地駐車場

遠軽町白滝

1,000

南区団地駐車場

遠軽町白滝

1,000

中央団地駐車場

遠軽町白滝

1,000

アゼリアハイツ駐車場

遠軽町白滝

1,000

しらかば駐車場

遠軽町白滝

1,000

遠軽町町営住宅管理条例

平成17年10月1日 条例第173号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 条例第173号
平成18年9月25日 条例第51号
平成20年9月22日 条例第27号
平成21年9月18日 条例第26号
平成22年3月12日 条例第8号
平成24年3月19日 条例第5号
平成24年12月17日 条例第29号
平成25年9月10日 条例第17号
平成25年12月16日 条例第19号
平成25年12月16日 条例第21号
平成26年9月25日 条例第15号
平成29年3月21日 条例第8号
平成29年9月13日 条例第21号
令和2年3月10日 条例第9号
令和4年3月11日 条例第8号
令和4年9月13日 条例第22号
令和6年3月14日 条例第11号