○遠軽町飲料水供給施設給水規程

平成17年10月1日

訓令第69号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町飲料水供給施設給水条例(平成17年遠軽町条例第120号。以下「給水条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検針日)

第2条 給水条例第4条の規定に基づく定例検針日は、次のとおりとする。

(1) 社名淵地区飲料水供給施設 その月の25日から末日まで

(2) 上武利地区専用水道施設 その月の10日から13日まで

(規定の準用)

第3条 この訓令に定めのないものは、遠軽町水道事業給水条例施行規程(平成23年遠軽町企業管理規程第6号。以下「給水規程」という。)の規定を準用する。この場合において、給水規程中「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年6月20日訓令第7号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

遠軽町飲料水供給施設給水規程

平成17年10月1日 訓令第69号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 飲料水
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第69号
平成30年6月20日 訓令第7号