○遠軽町飲料水供給施設給水条例
平成17年10月1日
条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、遠軽町飲料水供給施設の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 遠軽町飲料水供給施設の給水区域は、遠軽町飲料水供給施設設置条例(平成17年遠軽町条例第121号)第2条第2項に定める区域とする。
(料金)
第3条 水道料金は、次の表に定める基本料金と超過料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
区分 | 基本料金 | 超過料金 | 摘要 | |
水量 | 金額 | |||
一般用 | 8立方メートルまで | 1,520円 | 1立方メートルにつき190円 | 1か月分料金 |
事業用 | 8立方メートルまで | 2,000円 | 1立方メートルにつき250円 | |
浴場用 | 100立方メートルまで | 9,500円 | 1立方メートルにつき95円 | |
臨時用 | 1立方メートルにつき | 500円 |
|
(規定の準用)
第4条 この条例に定めのないものは、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号。以下「給水条例」という。)を準用する。この場合において、給水条例中「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間の料金については、合併前の遠軽町飲料水給水条例(昭和45年遠軽町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の例による。ただし、合併前の条例第3条表中の一般用の料金は、次のとおりとする。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
区分 | 基本料金 | 超過料金 | 摘要 | |
水量 | 料金 | |||
一般用 | 8立方メートルまで | 550円 | 1立方メートルにつき90円 | 1か月分料金 |
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
区分 | 基本料金 | 超過料金 | 摘要 | |
水量 | 料金 | |||
一般用 | 8立方メートルまで | 750円 | 1立方メートルにつき125円 | 1か月分料金 |
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
区分 | 基本料金 | 超過料金 | 摘要 | |
水量 | 料金 | |||
一般用 | 8立方メートルまで | 950円 | 1立方メートルにつき165円 | 1か月分料金 |
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
区分 | 基本料金 | 超過料金 | 摘要 | |
水量 | 料金 | |||
一般用 | 8立方メートルまで | 1,200円 | 1立方メートルにつき190円 | 1か月分料金 |
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、手数料若しくは給水申込金又は負担すべきであった工事に要する費用の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
5 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月21日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の遠軽町飲料水供給施設給水条例第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。