○遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年遠軽町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(容器の指定)
第2条 条例第10条第1項に規定する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみの容器は、町長が指定する袋であること。
(2) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。
(3) 1袋の容量が45リットル以下、容量が10キログラム以下で、収集運搬に支障のないものであること。
(4) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度及び耐久性を有するものであること。
(5) 前各号に規定するもののほか、収集作業を困難にするおそれのないものであること。
(町で処理することのできる産業廃棄物)
第3条 条例第11条により町が処分する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 下水道汚泥
(2) その他町長が必要と認めたもの
(一般廃棄物処理業に係る変更の申請等)
第7条 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物処理業の許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に定める事項
(一般廃棄物再生利用業の指定の申請等)
第8条 省令第2条第2号又は第2条の3第2号の規定による一般廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 指定証を亡失し、又は破損したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第16号)を町長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物再生利用業に係る変更の申請等)
第10条 一般廃棄物再生利用業の指定証を交付された者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物再生利用業事業範囲変更指定申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときはこの限りでない。
3 一般廃棄物再生利用業者は、その事業の全部又は一部を廃止又は休止したときは、10日以内に一般廃棄物再生利用業事業廃止(休止)届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年生田原町規則第4号)、遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年遠軽町規則第4号)、丸瀬布町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(平成14年丸瀬布町規則第30号)又は白滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年白滝村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。