○遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町、町民及び事業者が協力して、廃棄物の排出の抑制と再生利用の促進により廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて地域の清潔を保持することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(町民の責務)

第3条 町民は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で処分することができるものは自ら処分し、廃棄物の排出を抑制するとともに、分別の排出に努めなければならない。

2 町民は、商品を購入するに当たっては、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるとともに、再生品の使用又は不用品の活用に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の減量とその適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うなどその減量に努めるとともに、自らの責任において廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「物の製造等」という。)に際して、その製品、容器等の一部又は全部が廃棄物になった場合においては、当該廃棄物を適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造等に際して、簡易包装及び再使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより、廃棄物の減量及び資源の有効活用に努めなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量とその他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設等の整備及び作業方法の改善を図るなど、効率的かつ適正な運営に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の分別収集を行うとともに、自らも再生品の使用に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

4 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正な処理についての意識の啓発に努めなければならない。

(指導又は助言)

第6条 町長は、廃棄物の減量を促進するため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し指導又は助言を行うことができる。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地の占有者は、当該土地が空地の場合には草刈を行う等適正な管理をし、その土地に廃棄物が投棄されないように防止する等清潔を保つように努めなければならない。

3 公園、道路、河川その他の公共の場所を利用する者は、当該公共の場所を常に清潔に保つように努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画を定め、又はこれを変更したときは、その基本的事項を告示するものとする。

(一般廃棄物の排出の制限)

第9条 何人も、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性、感染性、引火性、爆発等の危険性のある物

(2) 著しく悪臭の発生する物

(3) 収集、運搬又は処分するための器材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある物

(4) 町が定めた分別をしていない物

2 前項に規定する一般廃棄物を処理しようとする場合は、町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の処理に関する協力義務)

第10条 占有者等は、自己が所有又は管理する土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上、支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、当該一般廃棄物を適正に分別し、町長が別に定める容器等に収納するほか、町長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。

2 占有者等は、廃棄物の飛散又は悪臭の発散に留意し、常に一般廃棄物の排出場所の衛生管理に努めるとともに、冬期には周囲を除雪するなど廃棄物の収集搬出作業に協力しなければならない。

(町が処理することができる産業廃棄物)

第11条 町長は、一般廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物で規則で定めるものの処分を行うことができる。

(廃棄物の処理に関する清掃手数料等)

第12条 町は、廃棄物を処理する場合において、別表第1に掲げる清掃手数料を徴収する。

2 前条に規定する清掃手数料の徴収方法については、町長が別に定める遠軽町収入証紙又は現金により徴収するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、納入通知書により徴収することができる。

3 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、第1項の清掃手数料の全部又は一部を免除することができる。

(一般廃棄物処理業許可申請書等手数料)

第13条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等の申請をする者は、別表第2に掲げる手数料を納入しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

(報告)

第14条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関して必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第15条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(清掃指導員)

第16条 町長は、法第19条第1項の規定による立入検査及びこの条例に定める事項の指導を行わせるため、町職員の中から清掃指導員を任命する。

2 清掃指導員は、その身分を示す証明書を常に携帯し、必要ある場合には関係者に提示しなければならない。

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年生田原町条例第12号)遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年遠軽町条例第3号)、丸瀬布町廃棄物の処理および清掃に関する条例(平成14年丸瀬布町条例第27号)又は白滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年白滝村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第12条及び第13条の規定は、施行日以後の手数料から適用し、施行日前の手数料については、なお合併前の条例の例による。

4 第12条第2項の規定にかかわらず、合併前の生田原町、丸瀬布町又は白滝村の清掃手数料の徴収については当分の間、従前の例によるものとする。

(平成18年3月15日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第3号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

取扱の区分

単位

金額

一般廃棄物

収集運搬に係るもの

燃やすごみ、燃やさないごみ及び資源物(事業者が排出するものに限る。)

容量 10リットル袋

1袋

20円

容量 15リットル袋

1袋

30円

容量 30リットル袋

1袋

60円

容量 45リットル袋

1袋

90円

粗大ごみ

一辺の長さが最大1メートル未満のもの

1個

200円

一辺の長さが最大1メートル以上2メートル未満のもの

1個

400円

産業廃棄物

直接搬入ごみ

遠軽町廃棄物最終処分場に搬入するもの

10キログラム

80円

備考

1 資源物とは、雑誌・本類、段ボール類、新聞、チラシ、紙パック、空き缶、空き瓶、ペットボトル、発泡スチロール及びプラスチック製容器包装をいう。

2 事業者が排出するものとは、事業活動に伴って排出されたものをいう。

3 一般廃棄物及び産業廃棄物の直接搬入ごみで、10キログラム未満の場合は10キログラムとみなし、それを超える場合は10キログラム単位で金額を加算する。

4 粗大ごみの重量は、1個につき60キログラム以内とする。

別表第2(第13条関係)

許可等の区分

手数料

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の許可の更新

1件につき 3,000円

法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の許可の更新

1件につき 3,000円

法第7条の2の一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の変更許可

1件につき 3,000円

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに浄化槽清掃業に係る許可証の再交付

1件につき 1,500円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号又は第2条の3第2号の一般廃棄物再生利用業の指定

1件につき 3,000円

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の浄化槽清掃業の許可

1件につき 3,000円

遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日 条例第106号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第106号
平成18年3月15日 条例第6号
平成22年3月12日 条例第3号
平成24年9月28日 条例第22号
平成29年12月13日 条例第25号
平成31年3月8日 条例第2号
令和6年3月14日 条例第7号