○遠軽町精神障害者共同住居運営費補助金交付要綱
平成17年10月1日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遠軽町精神障害者共同住居運営事業実施要綱(平成17年遠軽町訓令第53号。以下「実施要綱」という。)に基づき設置された精神障害者共同住居(以下「共同住居」という。)の運営の助成に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(補助事業者)
第2条 この補助金は、実施要綱第2条に規定する運営主体に交付する。
(交付申請)
第4条 この補助金の交付申請は、遠軽町補助金等交付規則に定めるもののほか、次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 補助金等交付申請額算出調書(様式第2号)
(3) 経費の配分調書(様式第3号)
(4) 精神障害者共同住居入居者、退去者等月別計画書
(5) 建物の平面図
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 1 入居定員 | 2 補助基準額 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
A | 4~5人 | 月額 97,000円 | 管理人、指導職員等に係る人件費及び建物の維持、補修に要する経費 | 1/2以内 |
B | 6~7人 | 月額 134,000円 | ||
C | 8~9人 | 月額 179,000円 |