○遠軽町精神障害者共同住居運営事業実施要綱

平成17年10月1日

訓令第53号

(目的)

第1条 精神障害者共同住居運営事業は、家庭環境、住宅事情等の理由により住居の確保が困難な精神障害者に対し、精神障害者共同住居(以下「共同住居」という。)において生活の場を提供し、日常生活における指導及び援助を行うことにより、社会的自立の促進を図ることを目的とする。

(運営主体)

第2条 共同住居の運営主体は、社会福祉法人、医療法人、精神障害者家族会等であって町長が適当と認めたものとする。

(入居対象者)

第3条 共同住居への入居対象者は、次の各号のいずれにも該当する精神障害者とする。

(1) 日常生活において介助を必要としない程度に生活習慣が確立し、共同生活を営むことが可能な者

(2) 家庭環境、住宅事情等の理由により住宅の確保が困難な者

(3) 現に就労し(共同作業所等施設に通所することを含む。)、又は就労が見込まれる者

(4) 原則として、通院医療を継続している者

(入居定員)

第4条 共同住居の入居定員は、4人以上10人未満とする。

(施設の基準)

第5条 建物は、当該運営主体が所有権又は賃借権を有し、共同住居として専用に使用するものとする。

2 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合している住宅であり、4人以上の入居が可能なものとする。

3 設備は、入居者の保健衛生及び安全を確保できるものであるとともに、日常生活を支障なく送ることのできるもので、管理人等が入居者に適切な指導を行うことができる形態とする。

4 居室は、一室2人以内とし、1人当たりの床面積は、収納設備を除き4.5平方メートル(3畳)以上とする。

5 居間、食堂、娯楽室等入居者が相互交流できる場所を有するものとする。

(職員の要件及び職務)

第6条 職員の要件及び職務は、次によるものとする。

(1) 共同住居には次の要件を満たす管理人、指導職員等を配置するものとする。

 精神障害者の社会復帰に理解と情熱があり、入居者の日常生活における相談指導及び援助について必要な知識を有する者

 共同住居を適切に管理運営する能力を有し、入居者の緊急時に対応できる者

(2) 管理人、指導職員等は、次の職務を行うものとする。

 入居者の日常生活に必要な相談指導及び援助

 緊急時の対応及び職場、家族、町等との連絡調整

 その他必要と認められる指導及び援助

(入居及び退去の決定等)

第7条 入居及び退去の決定等は、次によるものとする。

(1) 入居 運営主体は、入居を希望する精神障害者の申請に基づき、必要に応じて当該精神障害者の主治医の意見書を参考に、入居の適否を決定するものとする。

(2) 退去 運営主体は、入居者が退去を希望した場合又は入居対象者として適当でないと判断した場合、町と協議のうえ、退去の適否を決定するものとする。

(入居者の負担)

第8条 入居者は、共同住居での生活に必要な家賃及び飲食物費、光熱水費等の共通経費を負担するものとする。ただし、運営主体が、入居者から家賃及び共通経費を利用料等として負担させる場合、利用料等の額の決定に当たり、入居者の過大な負担とならないよう留意するものとする。

(整備する帳簿)

第9条 運営主体は、職員、会計及び入居者の指導等に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(経費の補助)

第10条 この要綱に基づく共同住居の運営に関し、運営主体に助成する場合は、別に定める遠軽町精神障害者共同住居運営費補助金交付要綱(平成17年遠軽町告示第54号)により補助するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の精神障害者共同住居運営事業実施要綱(平成15年遠軽町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町精神障害者共同住居運営事業実施要綱

平成17年10月1日 訓令第53号

(平成17年10月1日施行)