○遠軽町奨学資金貸付規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第42号
(教育委員会の事務)
第1条 遠軽町奨学資金貸付基金条例(平成17年遠軽町条例第51号。以下「条例」という。)に定める次に掲げる事務は、遠軽町奨学資金貸付基金条例施行規則(平成17年遠軽町規則第47号)による町長の委任により、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(2) 条例第14条の規定により、誓約書を受理すること。
(3) 条例第17条の規定により、奨学資金の貸付けを休止すること。
(4) 条例第18条の規定により、奨学資金の貸付けの停止等をすること。
(6) 条例第20条の規定により、貸付金の償還を猶予すること。
(7) 条例第21条の規定により、貸付金の償還の全部又は一部を免除すること。
(審査委員会の委員長及び副委員長)
第2条 遠軽町奨学審査委員会(以下「審査委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、審査委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長が、共に欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が委員長の職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 会議は、委員長が招集する。
(会議の成立等)
第4条 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。
(議決)
第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査委員会の庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(1) 学業成績証明書
(2) 学校長の奨学生推薦書(様式第2号)
(3) 所得証明書
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを延期し、又は随時提出を求めることができる。
(奨学生の選定)
第8条 教育委員会は、別に定める奨学生選考要領に基づき、毎年5月31日までに奨学生を選定し、審査委員会に諮問するものとする。ただし、同年度内において追加選定をする場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、奨学資金の貸付けをしないと決定した者に対しては、その旨を本人に通知しなければならない。
(奨学資金の交付)
第11条 奨学生は、奨学資金の交付を受けようとするときは、奨学資金交付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学資金は、奨学生に対して、毎月交付するものとする。ただし、2か月分以上を合わせて交付することができる。
3 奨学資金の交付は、奨学生が指定する金融機関に振り込むものとする。ただし、奨学生の希望により、現金により交付することができる。
4 第8条ただし書の規定により、追加選定された奨学生に対する奨学資金の交付は、貸付けを決定した日の属する月分から交付する。
4 教育委員会は、奨学資金の全部が償還されたとき又は奨学資金の償還の全部を免除したときは、当該奨学資金借用証書を奨学生に返還しなければならない。
(連帯保証人)
第13条 連帯保証人は、次に掲げる資格を備える者でなければならない。
(1) 本町の住民で成年者(保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)を含む。)であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 成年被後見人、被保佐人及び破産の宣告を受けていない者であること。
(4) 債務を弁済し得る資力があると認められる者であること。
(5) その他教育委員会が特に認める者
(1) 休学したとき 休学届(様式第9号)
(2) 復学したとき 復学届(様式第10号)
(3) 転学したとき 転学届(様式第11号)
(4) 退学したとき 退学届(様式第12号)
2 奨学生は、奨学生本人又は連帯保証人の氏名若しくは住所に変更(連帯保証人の住所変更にあっては、町内移転の場合とする。)があったときは、速やかに、氏名等変更届(様式第13号)により、教育委員会に届け出なければならない。
3 奨学生は、連帯保証人が次に掲げる事項に該当することとなった場合は、速やかに、新たな連帯保証人を定め、教育委員会に奨学生連帯保証人変更届(様式第14号)により、届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 他の市町村に転出したとき。
(3) 連帯保証人を変更したとき。
(4) 連帯保証人としての資格を失ったとき。
4 保護者又は連帯保証人は、奨学生が死亡した場合は、速やかに、その除かれた戸籍抄本を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(償還の方法)
第16条 条例第19条第1項本文の規定による奨学資金の償還は、据置期間1年を経過後、7年以内の年賦償還とする。ただし、貸付金の全額を一時に償還し、又は毎年の償還の金額を分割して償還することを妨げない。
2 前項本文に規定する毎年の償還の金額は、貸付金の総額の7分の1に相当する金額を下回ってはならない。
4 条例第19条第1項ただし書の規定による医師又は看護師として町内の医療機関に勤務した場合の償還方法は、教育委員会が別に定める。
5 償還において、やむを得ない事情のため償還計画を変更しようとするときは、償還計画変更届(様式第15号)を提出しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和53年生田原町教育委員会規則第2号)、遠軽町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和52年遠軽町教育委員会規則第2号)、丸瀬布町奨学金貸与条例施行規則(昭和35年丸瀬布町教育委員会規則第8号)又は白滝村奨学金貸付金条例施行規則(平成元年白滝村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月9日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日教委規則第2号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。