○遠軽町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成17年10月1日

規則第47号

遠軽町奨学資金貸付基金条例(平成17年遠軽町条例第51号)による奨学資金の貸付けの決定、貸付けの休止、貸付けの停止等、償還、償還の猶予及び減免に関する町長の権限は、遠軽町教育委員会に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成17年10月1日 規則第47号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月1日 規則第47号