○遠軽町奨学資金貸付基金条例

平成17年10月1日

条例第51号

(設置)

第1条 奨学資金の貸付けを行うことにより教育の機会均等と振興を図るため、遠軽町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、町費又は指定寄附金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第4条 基金は、第1条の設置目的に応じ、確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第6条 町は、預入金融機関が破たんしたときは、基金を当該金融機関の地方債の繰上償還に要する費用として、処分することができる。

(奨学審査委員会)

第7条 遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、奨学資金の貸付対象となる者の選定及びその他奨学制度の運営上必要な事項について諮問するため、遠軽町奨学審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(定数)

第8条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とする。

(委嘱)

第9条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 識見を有する者

(3) 教育関係者

(4) 公募による者

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(貸付対象)

第11条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校で高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)以上の学校に在学する者又は同法第125条第3項に定める専修学校に在学する者で、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 本町に住所を有する者の子弟等である者

(2) 身体健康、学業優秀及び性行善良である者

(3) 学資の支弁が困難な者

(貸付けの申請)

第12条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、願書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第13条 町長は、前条に規定する願書を審査委員会の諮問に付すものとする。

2 審査委員会は、前項の規定により諮問に付された申請につき、審議し、奨学資金の貸付けの対象となる者の氏名その他必要な事項を町長に答申するものとする。

3 町長は、前項に規定する審査委員会の答申を受けて、基金の範囲内において奨学資金を貸し付ける者を決定し、申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第14条 奨学資金の貸付けの決定を受けた者は、速やかに、連帯保証人2人を定めて誓約書に連署のうえ、町長に提出しなければならない。

(貸付額)

第15条 奨学資金は、毎年度基金額の範囲内において貸付けするものとする。ただし、1人について次に掲げる金額を超えて貸付けすることができない。

(1) 高等学校に在学する者 月額 1万円

(2) 高等専門学校及び専修学校に在学する者 月額 32,000円

(3) 大学以上の学校に在学する者 月額 44,000円

2 前項に定める奨学資金の貸付額は、学校の種別、本人の希望、家庭の事情等を考慮して決定しなければならない。

(貸付利子)

第16条 奨学資金の貸付けは、無利子とする。

(貸付けの休止)

第17条 町長は、奨学資金の貸付けの決定を受けた者が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間につき奨学資金の貸付けを休止するものとする。

(貸付けの停止等)

第18条 町長は、奨学資金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを停止し、又はやめることができる。

(1) 奨学資金の貸付けを受ける必要がなくなったとき。

(2) 負傷、疾病等のため学業を続行することができなくなったとき。

(3) 学業成績又は操行が著しく不良になったとき。

(4) 資格要件を欠くに至ったとき。

(5) 奨学資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(6) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(7) その他適当でないと認められるとき。

(償還方法)

第19条 奨学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月の初日(以下この項において「基準日」という。)から起算して、1年を経過した後7年以内に償還するものとする。ただし、基準日から起算して2年以内に医師又は看護師として町内の医療機関に勤務したときは、償還の方法を別に定めることができる。

2 奨学資金の貸付けを受けた者が、前条の規定に該当することとなったときは、町長は、前項の規定にかかわらず、貸付けた奨学資金の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。

(償還の猶予)

第20条 町長は、奨学資金の貸付けを受けた者が特別な理由により貸付金の償還が困難であると認められるときは、その償還を猶予することができる。

(償還金の減免)

第21条 町長は、奨学資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、償還金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 第19条第1項ただし書に該当する者が、引き続き3年以上勤務したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 重度の心身障害その他やむを得ない理由により貸付金を償還することが困難であると認められるとき。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町奨学資金貸付基金条例(昭和53年生田原町条例第10号)遠軽町奨学資金貸付基金条例(昭和52年遠軽町条例第7号)、丸瀬布町奨学金貸与条例(昭和35年丸瀬布町条例第8号)又は白滝村奨学資金貸付金条例(平成元年白滝村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により設置された基金に属する現金等(これから生じる収益を含む。)は、施行日において、この条例の相当規定により設置される基金に属するものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学資金その他の貸付金については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月12日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遠軽町奨学資金貸付基金条例の規定は、平成25年4月1日以後に奨学資金の貸付けを受けた者について適用する。

遠軽町奨学資金貸付基金条例

平成17年10月1日 条例第51号

(平成28年4月1日施行)