○遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫救治作業手当

(2) 野犬掃とう業務手当

(3) 蜂駆除業務手当

(防疫救治作業手当)

第3条 防疫救治作業手当は、感染症が発生し、若しくは発生するおそれのある場合において、その処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(野犬掃とう業務手当)

第4条 野犬掃とう業務手当は、野犬掃とう捕獲の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(蜂駆除業務手当)

第5条 蜂駆除業務手当は、蜂駆除の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(支給日)

第6条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の理由によりその日に支給することのできないときは、その日後において支給することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの職務又は業務に係る特殊勤務手当の支給については、なお合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年生田原町条例第17号)、遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例(昭和44年遠軽町条例第2号)、丸瀬布町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年丸瀬布町条例第2号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年白滝村条例第16号)の例による。

(令和4年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第44号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第44号
令和4年3月11日 条例第5号
令和5年6月23日 条例第15号