遠軽町

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新着情報令和6年度「犯罪被害者週間」ついて

警察庁の取り組みの一つとして、犯罪被害者週間を実施します。

令和6年度「犯罪被害者週間」について

犯罪被害者は犯罪等による直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や心ない言動等により、精神的な苦痛を受けたり、身体に不調を来したりするなど、二次的な被害にも苦しめられます。
このような犯罪被害者等の置かれた状況等について国民の理解を深めることを目的として、警視庁は11月25日〜12月1日までを「犯罪被害者週間」と定めました。
また、当該週間に合わせ犯罪被害者週間中央イベントを開催しますので、ご応募ください。

このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課環境生活担当
電話:0158-42-4812