遠軽町

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新着情報獣医師法第22条の規程に基づく届出について

獣医師法第22条の規定に基づく届出について

 全ての獣医師は、獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとの12月31日現在における氏名等、農林水産省令で定める事項の届出が義務付けられており、本年は届出を行う年となります。

 届出書の提出先及びお問合せ先
 北海道オホーツク総合振興局 産業振興部 農務課 畜産係 担当:幾世橋
  住 所  〒093ー8585 網走市北7条西3丁目
  電 話  0152ー41ー0665

このページの問合せ先
遠軽町経済部農政林務課 畜産担当
電 話:0158ー42ー4816