全ての獣医師は、獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとの12月31日現在における氏名等、農林水産省令で定める事項の届出が義務付けられており、本年は届出を行う年となります。
届出書の提出先及びお問合せ先 北海道オホーツク総合振興局 産業振興部 農務課 畜産係 担当:幾世橋 住 所 〒093ー8585 網走市北7条西3丁目 電 話 0152ー41ー0665
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