販売店や事業所等で、「取引」や「証明」に使用される"はかり"は検査を受けたものである必要があり、この定期検査は2年に1回実施されます。
| 取引とは | 有償・無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為のこと。 (例:お肉の量り売り、コーヒー豆の量り売り、宅配の運搬費用の算出、調剤 等) |
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| 証明とは | 他者に一定の事実が真実である旨を表明すること。 (例:病院等の健康診断、幼稚園や学校等の身体測定) |
「取引」や「証明」に使用できる”はかり”には検定証印と基準適合証印が付されています。
この証印がされていない”はかり”を「取引」や「証明」に使用してはいけません。
検定証印
検定に合格した特定計量器に付される証印(計量法第72条1項)
基準適合証印
指定製造事業者がその指定に係る工場又は事業場において、承認に係る型式に属する特定計量器を製造したときに付す証印。(計量法第96条1項)
「お店が忙しくて・・・」、「はかりを動かすのが大変で・・・」、「定期検査の時期は毎年不在で・・・」といった事業所等もあると思います。
そこで、定期検査に代わる、計量士による検査(代検査)があります!
「知事へ代検査業務の届出をしている計量士(国家資格)」が、定期検査期日の1年以内に検査を行い、"その旨を知事に届出たとき"は、当該器物(はかり)は検査を免除される。(計量法第25条より)
| 代検査によるメリット | ・ 日時を指定することができる。 ・ はかりの設置場所で検査を受けられる。 |
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代検査では、お店を閉めることなく、忙しい時間を避けられて、検査会場までのはかり運搬も不要です。
代検査を受けることで、北海道が行う定期検査が不要になります。(代検査には費用がかかります。)
| 免除の例 | 前回の検査から定期検査まで1年が経過していないもの (「購入から」ではないので注意) |
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| 対象外の例1 | ホームセンター等で販売されている家庭用はかり等 (このはかりは取引証明に使用することはできません) |
| 対象外の例2 | 1人前を○○グラム等として、社内目安でのみ使用しているはかりで、メニュー等には1人前等で表記されているもの(グラム表記をしていないもの) (消費者との取引では使用していない) |
前回(令和6年度)の検査を受けた事業所等につきましては、遠軽町から連絡を差し上げます。
新規開業や"はかり"を使用する事業を開始した方で、定期検査を受けたい方は、遠軽町に連絡していただく必要があります。
連絡をいただきましたら、職員が"はかり"が検査対象のものかを確認し、対象であれば定期検査を受けていただくことになります。(代検査でも差し支えありません。)
検査には収入証紙による費用がかかります。