○遠軽町学校管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 教育活動(第5条―第12条)

第3章 児童・生徒(第13条―第26条)

第4章 学校組織(第27条―第52条)

第5章 教職員(第53条―第77条)

第6章 学校施設・設備、備品等(第78条―第85条)

第7章 情報管理・学校評価(第86条・第86条の2)

第8章 補則(第87条―第91条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の円滑適正な管理運営を図ることを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条第1項の規定に基づき、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営の推進に資するため、必要な基本的事項を定めるものとする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 校務 法令、条例、規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 職員 校長、教員、事務職員、学校栄養職員、技術職員その他必要な職員をいう。

(3) 所属職員 職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 学校施設 町立学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 児童等 児童又は生徒をいう。

(6) 休業日 児童等に対して授業を行わない日をいう。

(7) 教科書 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作権を有する教科用図書をいう。

(8) 準教科書 教科書の発行されていない教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間に主として使用する図書又は教科書と一体として使用する図書をいう。

(9) 教材 教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第2章 教育活動

(学年)

第5条 学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「法規則」という。)第59条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条の規定により、定める学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、学年を次の2学期と定めることができる。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年の3月31日まで

3 校長は、前項の規定により学年を2学期と定める場合は、当該2学期と定める計画書により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(休業日)

第7条 施行令第29条及び法規則第61条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により定める休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 開校記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日までの間において引き続き5日以内

(6) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において引き続き7日以内

2 前項第4号から第8号までに掲げる休業日の期日及び期間は、校長が定め、休業届(様式第1号)により、教育長に届け出るものとする。

3 校長は、第1項第6号及び第7号に掲げる休業日の総日数の範囲以内でそれぞれの休業日の日数を変更し、又は10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。この場合において校長は、あらかじめ休業日変更届(様式第2号)により、教育長に届け出るものとする。

(休業日の振替等)

第8条 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前条第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とすることができる。この場合において、校長は、あらかじめ休業日振替届(様式第3号)により、教育長に届け出るものとする。

2 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、法規則第63条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、速やかに臨時休業報告書(様式第4号)により、教育長に報告しなければならない。

(教育課程の編成等)

第9条 校長は、法規則の規定及び学習指導要領並びに教育委員会の定める基準により、教育課程を編成しなければならない。

2 所属職員は、校長の監督を受け、児童等及び地域の実態等を考慮し、創意工夫して教育課程を編成しなければならない。

3 校長は、編成した教育課程について、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)等に説明し、理解を深めるよう努めなければならない。

4 校長は、教育課程を編成したときは、毎学年の始めに教育課程編成届(様式第5号)により、教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、学年末に教育課程の実施状況について評価を行い、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

(学校行事等の届出)

第10条 修学旅行など宿泊を伴う学校行事及び対外競技等(以下「学校行事等」という。)は、教育委員会の定める基準により、計画し実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する学校行事等を実施しようとするときは、あらかじめ計画を教育委員会に届け出て、また、その結果を報告するものとする。ただし、登山などの校外行事で危険を伴うものは、教育委員会の承認を得るものとする。

(教科書の採択)

第11条 学校において使用する教科書は、地教行法第21条第6号及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条の規定により、教育委員会が採択する。

(準教科書等の届出)

第12条 学校において使用する準教科書、副読本、解説書、学習帳等の教材(以下「準教科書等」という。)は、校長が採択する。

2 校長は、地教行法第33条第2項の規定により、準教科書等を使用する場合は、準教科書等使用届(様式第6号)により、教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、準教科書等を使用するときは、その教育的価値と保護者の経済的負担に配慮しなければならない。

4 教育委員会は、必要があると認めるときは、学校が使用する第1項に規定する以外の教材について、地教行法第21条第6号の規定により、その使用を停止することができる。

第3章 児童・生徒

(指導要録)

第13条 法規則第24条第1項の規定による児童等の指導要録の様式は、様式第7号様式第7号の2又は様式第7号の3様式第7号の4による。

2 校長は、法規則第24条第2項及び第3項の規定により、児童等が進学又は転学をしたときは、進学又は転学先の校長に、速やかに指導要録の写し等を送付しなければならない。

(出席簿)

第14条 法規則第25条の規定による児童等の出席簿の様式は、様式第8号による。

(転入学等の学籍事務)

第15条 児童等の転入学等の学籍事務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(成績評価)

第16条 児童等の成績の判定は、担任教師等の行った評価その他の資料及び担任教師等の意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。

(修了及び卒業の認定)

第17条 校長は、法規則第57条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童等の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

(卒業証書の授与)

第18条 校長は、法規則第58条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、所定の課程を修了したと認めた児童等に、卒業証書を授与しなければならない。

2 卒業証書の様式は、様式第9号又は様式第9号の2による。ただし、校長は、地域の特色や学校事情等にかんがみ、必要と認めるときは当該様式を変更することができる。

(原級留置)

第19条 校長は、法規則第57条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、児童等の各学年の課程の修了又は卒業を認めることが適当でないと認定したときは、当該児童等を原学年に留め置くこと(以下「原級留置」という。)ができる。

2 校長は、前項の規定により原級留置を行う場合は、あらかじめ当該児童等の保護者に対して、その理由を説明しなければならない。

3 校長は、原級留置を行ったときは、原級留置報告書(様式第10号)により、教育長に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第20条 教育委員会は、法第35条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、児童等の性行不良等によって他の児童等の教育に妨げがあると認めるときは、その保護者に対して、児童等の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている児童等の行為があるときは、教育委員会に報告するとともに、出席停止意見書(様式第11号)により、出席停止について意見の具申をしなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による報告又は意見の具申を受け出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間など所定の事項を記載した出席停止通知書(様式第12号)を交付しなければならない。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童等について出席停止の期間を短縮し、又は延長することが適当と認めるときは、速やかにその理由を記載した書面により、教育委員会に申し出なければならない。

5 教育委員会は、当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

6 出席停止命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(懲戒)

第21条 校長及び教員は、法第11条の規定により、教育上必要があると認めるときは、児童等に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 校長及び教員は、前項に規定する懲戒を加えるに当たっては、法規則第26条第1項の規定により、児童等の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 第1項に規定する懲戒のうち、訓告の処分は、法規則第26条第2項の規定により、校長がこれを行う。

(児童等の最善の利益の考慮)

第22条 教育委員会及び学校は、前3条の措置に当たり、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)第3条第1項の「児童の最善の利益」を、主として考慮しなければならない。

(感染症による出席停止)

第23条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童等があるときは、その理由及び期間を明らかにして、児童等の保護者に対し、出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項の規定による出席停止を指示したときは、出席停止報告書(様式第13号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(児童等の健康診断)

第24条 校長は、学校保健安全法第13条の規定により、毎学年6月30日までに、児童等の健康診断を行うものとする。

2 校長は、必要があるときは臨時に、健康診断を行うことができる。

3 校長は、前2項の健康診断の結果に基づき、疾病の予防措置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減するなど適切な措置を講じなければならない。

(通知及び報告)

第25条 校長は、施行令第20条の規定による長期欠席者があるときは、速やかに長期欠席者通知書(様式第14号)により、教育委員会に通知しなければならない。

2 校長は、施行令第22条の規定により、全課程修了者について毎学年の終了後、速やかに全課程修了者通知書(様式第15号)によって、教育委員会に通知しなければならない。

3 校長は、毎月の児童等の数、転出入の状況、長期欠席者の状況等を月例報告書(様式第16号)により、教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、児童等について次に掲げる事故が発生した場合は、速やかに児童・生徒に関する報告書(様式第17号及び第17号の2)により、教育長に報告しなければならない。

(1) 事故による障害又は事故による死亡が発生した場合

(2) 集団疾病又は集団食中毒が発生した場合

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を行われ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他校長が特に報告を要すると認める場合

(忌引等の取扱い)

第26条 校長は、児童等が次に掲げる理由により出席できないときは、欠席の取扱いをしないものとする。

(1) 忌引

(2) 学校保健安全法第19条の規定による出席停止

(3) 風、水、火災その他の変災による事故

(4) 進学、就職等のための受験

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合

2 前項第1号に掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、次のとおりとし、遠方の場合は、それぞれ往復日数を加算することができる。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母 3日

(3) 兄弟姉妹 3日

(4) 曽祖父母 1日

(5) (叔)父又は伯(叔)母 1日

3 第1項第2号から第5号までに掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、校長が必要と認める日数とする。

第4章 学校組織

(学級編制)

第27条 教育委員会は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条の規定に基づく北海道教育委員会の基準により、学級を編制する。

2 校長は、教育委員会が行う学級編制に関し、教育長の定めるところにより、必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、学習内容により指導形態を考慮することが教育上効果があると認めるときは、その指導形態に応じ、学習集団を弾力的に編成することができる。

(校長の職務)

第28条 法第37条第4項の規定(この規定を準用する場合を含む。)による校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育、児童等、所属職員、学校施設等及び学校事務の管理等に関すること。

(2) 教育行政機関、社会教育関係団体等との連絡調整、渉外等に関すること。

(3) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(4) 前3号に規定するもののほか、職務上委任又は命令をされた事項に関すること。

(校務分掌)

第29条 校長は、法規則第43条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、毎学年の始めに、調和のとれた校務の処理の組織及び運営に関する事項を定め、所属職員に校務を分掌させるものとする。

2 校長は、校務分掌の内容について、校務分掌報告書(様式第18号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(教頭の職務)

第30条 法第37条第7項の規定(この規定を準用する場合を含む。)による教頭の職務は、次のとおりとする。

(1) 校長の職務全般を補佐するとともに、経営上の諸方策について資料の提供や意見の具申を通じて、校長の意思決定を適切・容易にすること。

(2) 校務を企画、調整及び組織化することを通じて整理すること。

(3) 教職員に対して基本的・大綱的な指導及び助言に当たること。この場合において、主任に対しては、より専門的な指導及び助言に当たること。

(4) 必要に応じて児童の教育をつかさどること。

(5) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令をされた事項に関すること。

(校長の職務代理者)

第31条 教頭は、法第37条第8項の規定により、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

2 前項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行うとは、次の場合をいう。

(1) 職務を代理する場合とは、校長が海外出張、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行できない場合をいう。

(2) 職務を行う場合とは、校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合をいう。

3 第1項に規定する教頭は、校長の職務を代理又は行うこととなったときは、直ちに職務代理報告書(様式第19号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(校長の代決)

第32条 校長が不在中の決裁すべき事項で、緊急やむを得ない場合又はあらかじめ校長が指定した場合に限り、教頭又は当該事項につきあらかじめ校長が指定した職員は、当該事項について代決することができる。

2 前項の規定により代決したときは、当該代決をした者は、速やかにその旨を校長に報告し、関係文書の後閲を受けなければならない。

第33条 削除

(校長及び教頭以外の職員の職務)

第34条 校長及び教頭以外の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 教諭、助教諭及び講師は、校長の監督を受け、児童等の教育をつかさどり、教育活動等を通じて学校運営に参画する。

(2) 養護教諭及び養護助教諭は、校長の監督を受け、主に児童等の養護をつかさどり、保護及び健康教育等を通じて学校運営に参画するとともに、教育活動中における児童等の日々の健康にかかわる状況を保健日誌(様式第20号)に記録し、その記録した事項を校長に報告するものとする。

(3) 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の整備及び充実を図り、学校図書館の計画立案、経営等を通じて学校運営に参画する。

(4) 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童等の栄養の指導及び管理をつかさどり、栄養教育を通じて学校運営に参画する。

(5) 事務職員は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、学校事務を通じて学校運営に参画する。

(6) 学校栄養職員は、校長の監督を受け、主に学校給食の栄養に関する職務を担い、食に関する教育、栄養指導等を通じて学校運営に参画する。

(7) その他必要な職員は、校長の命を受け、指定された事項を担い、学校運営に参画する。

(主任等)

第35条 学校に、法規則及び学校図書館法(昭和28年法律第185号)の規定に基づき、別表第1に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命ずる。この場合において、校長は主任等について、学校運営上必要な呼称を定めることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

8 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

9 校長は、第3項から前項までに規定する主任等のほか、法規則第47条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

10 校長は、主任等を命免したときは、速やかに主任等命免報告書(様式第21号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(事務主幹)

第35条の2 小学校及び中学校に、別に定める基準に基づき、事務主幹を置くことができる。この場合において、事務主幹を置くことができる学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、当該小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第36条 小学校及び中学校に、別に定める基準に基づき専門事務主任を置くことができる。

2 専門事務主任は、当該小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第36条の2 小学校及び中学校に、別に定める基準に基づき事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、当該小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第36条の3 小学校及び中学校(学校給食共同調理場を含む。)に、別に定める基準に基づき指導専門員を置くことができる。

2 指導専門員は、当該小学校及び中学校の専門員(学校給食共同調理場の専門員を含む。)をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第36条の4 小学校及び中学校(学校給食共同調理場を含む。)に、別に定める基準に基づき専門員を置くことができる。

2 専門員は、当該小学校及び中学校の学校栄養職員(学校給食共同調理場の学校栄養職員を含む。)をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(防火管理者)

第37条 学校に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項に定める防火管理者を置く。

2 防火管理者は、当該学校の校長又は教頭のうちから、教育長が選任する。

3 防火管理者は、校長の監督を受け、防火管理上必要な業務を行う。

(衛生推進者)

第38条 学校に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定により、衛生推進者を置く。ただし、職員数が9人以下の学校にあっては、この限りでない。

2 衛生推進者は、当該学校の所属職員のうちから校長が指名し、教育長が選任する。

3 衛生推進者は、校長の監督を受け、衛生等に関する業務を行う。

(学校医等)

第39条 学校に、学校保健安全法第23条の規定により、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見を聴いて、町長が委嘱する。

(職員会議)

第40条 教育委員会は、法規則第48条第1項の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、法規則第48条第2項の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(各種委員会)

第41条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員による必要な各種の委員会等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する委員会等の構成、運営等に関する規定を設けるものとする。

(学校評議員)

第42条 学校に、法規則第49条第1項の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、学校評議員を置くものとする。

2 学校評議員は、当該学校の所属職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

4 学校評議員の設置及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(予算)

第43条 校長は、教育委員会が行う毎学年の予算の編成に当たり、教育委員会が別に定める書式に基づき、学校の予算要望書を提出するものとする。

2 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、計画的かつ適正な予算執行に当たらなければならない。

3 校長は、学校の財務事務を統括する。

4 事務職員は、校長の監督を受け、財務事務をつかさどる。

5 予算の執行は、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)及び教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(学校徴収金等の取扱い)

第44条 校長は、教育上必要と認めるときは、学校徴収金等を設定することができる。この場合において、校長は、その教育的価値と保護者の経済的負担に配慮しなければならない。

2 校長は、学校徴収金等の取扱いについては、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。

3 学校徴収金等の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(会計監査)

第45条 学校は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、遠軽町監査委員の求めに応じ、予算の執行及び会計事務について監査を受けなければならない。

(人事)

第46条 校長は、地教行法第39条の規定により、必要に応じて、所属職員の任免その他の進退に関する意見を、教育委員会に申し出るものとする。

(公印)

第47条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校印

(2) 学校長印

(3) 学校長職務代理者印

2 公印の規格及び個数は次のとおりとし、公印の刻字画の様式は別表第2に、印影は別表第3のとおりとする。

種別

規格

個数

学校印

縦45ミリメートル、横45ミリメートル

各学校 1

学校長印

縦20ミリメートル、横20ミリメートル

各学校 1

学校長職務代理者印

縦20ミリメートル、横20ミリメートル

各学校 1

3 教育委員会は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、印影、使用開始、廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(文書管理及び意思決定)

第48条 学校の事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行うものとする。

2 学校の文書管理及び意思決定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(表簿等)

第49条 学校は、法規則第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿及び文書(以下「表簿等」という。)を備え、当該各号に掲げる期間、保存するものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書台帳 永年

(3) 職員人事記録簿 永年

(4) 児童等の賞罰記録簿 卒業及び転出後5年間

(5) 児童等の転入及び転出に関する記録簿 5年間

(6) 職員会議録 5年間

(7) 職員の給与に関する文書及び台帳 5年間

(8) 諸調査統計表 5年間

(9) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿 5年間

(10) 保健日誌 5年間

(11) 旅行命令書 5年間

(12) 就学奨励費関係簿 5年間

(13) その他法令及び教育委員会が別に定めるもの

2 表簿等の保存期間の起算日は、次のとおりとする。

(1) 暦年により処理する表簿等 当該表簿等が完結した日の属する年の翌年の1月1日とする。

(2) 年度により処理する表簿等 当該表簿等が完結した日の属する年の翌年の4月1日とする。ただし、出納整理期間中に完結した前年度会計に係る表簿等については、完結した年度の4月1日とする。

(学校経営計画等の届出)

第50条 校長は、毎学年の始めに学校経営の重点を定め、学級編制、校務分掌等を併せた学校経営計画を作成し、各教科等の具体化した年間指導計画とともに、教育委員会に届け出なければならない。

(学校間連携等)

第51条 校長は、教育委員会及び各学校と組織的に連携(以下「学校間連携等」という。)し、積極的な学校間連携等の推進に努めなければならない。

2 学校間連携等は、地域に開かれた学校運営を推進するため、教育委員会、学校及び地域と学校運営に係る情報を共有し、地域と一体となって相互支援・相互補完を行う。

3 校長は、学校間連携等を行う場合は、あらかじめ学校間連携等推進者(以下「推進者」という。)報告書(様式第22号)により、推進者を教育委員会に報告するものとする。

4 学校間連携等に係る組織の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(内部規定)

第52条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規定を設けることができる。

第5章 教職員

(服務の宣誓)

第53条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により、遠軽町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年遠軽町条例第30号)に基づき、宣誓書(様式第23号)により服務の宣誓を行わなければならない。この場合において、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に行うものとする。

(勤務時間等)

第54条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「休暇等条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

2 前項に規定する職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員以外の職員の勤務時間及び休暇等は、遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)及び遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第28号)の定めるところにより、他の職員の例に準じて扱うものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第54条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、所管する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日及び遠軽町学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第1号)第7条第1項第4号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第55条 休暇等条例第4条第1項に規定する職員の週休日(以下「週休日」という。)は、第54条及び他の規則の規定によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 休暇等条例第6条に規定する週休日の振替及び勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、授業、研修及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

5 週休日の振替等の手続は、週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿(様式第24号)により行うものとする。

(出勤簿の整理)

第56条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(様式第25号)をもって行う。

2 前項に規定する出勤簿の整理に当たっては、道立学校職員の出勤簿の整理について(平成10年6月29日教職第2041号北海道教育委員会教育長通達)に準じて行うものとする。

(出勤及び退勤の記録等)

第56条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、校務支援システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら所定の操作をしなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りではない。

(時間外勤務等)

第57条 職員の時間外勤務並びに勤務を要しない日及び休暇等条例第10条に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

2 所属職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第26号)により行う。

(時間外勤務代休時間)

第57条の2 休暇等条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第58条 休暇等条例第11条第1項に規定する代休日の指定は、代休日指定簿(様式第27号)により、校長が行う。

(外勤)

第59条 職員に対する外勤の命令は、口頭により、校長が行う。

(勤務場所外研修)

第60条 教員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修する場合は、あらかじめ勤務場所外研修承認願(様式第29号)を校長に提出し、承認を得なければならない。

2 教員は、前項に規定する研修が終了したときは、当該研修に係る勤務場所外研修報告書(様式第29号の2)を遅滞なく校長に提出しなければならない。

(公務旅行)

第61条 職員の道内の旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上に及ぶ旅行は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 職員の道外及び国外旅行は、旅行承認願(様式第30号)により教育長の承認を得て、校長が命ずる。

3 職員の旅行は、旅行命令書(様式第31号)により命ずる。

4 職員は、旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

5 職員は、帰校後、速やかに復命書(様式第31号)により、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に復命しなければならない。ただし、軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認めるときは、口頭で復命することができる。

(休暇等)

第62条 所属職員の年次有給休暇の申出は、あらかじめ休暇等処理簿(年次有給休暇、特別休暇等用)(様式第32号)により、校長に行い、校長の年次有給休暇の申出は、休暇等処理票(様式第33号)により、教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に行うものとする。

2 前項の場合において、教育長又は校長は、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができる。

3 所属職員の病気休暇の請求は、あらかじめ休暇等処理簿(病気休暇用)(様式第32号の2)により、特別休暇の請求は、あらかじめ休暇等処理簿(年次有給休暇、特別休暇等用)により行い、校長が承認し、校長の病気休暇及び特別休暇の請求は、休暇等処理票により行い、校長が承認する。ただし、引き続き7日以上90日以下の場合は、教育長が行う。

4 所属職員が登録された職員団体の規約に定める機関で北海道人事委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体の当該機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるもので、給与の減額を受けて与えられる組合休暇の請求は、あらかじめ休暇等処理簿(年次有給休暇、特別休暇等用)(様式第32号)により行い、校長が承認する。

5 第1項第3項及び前項の場合において、職員は、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ休暇の請求の手続ができなかった場合は、その理由を付して事後において請求することができる。

6 所属職員の介護休暇の請求は、あらかじめ介護休暇等処理簿(様式第34号)により行い、校長が承認し、校長の介護休暇の請求は、介護休暇等処理票(様式第33号の2)により行い、教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が承認する。この場合において、当該休暇の請求は、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日(特別な事情により教育長又は校長がやむを得ないと認めるときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の日の前日)までに請求しなければならない。

7 所属職員の介護時間の請求は、あらかじめ介護時間処理簿(様式第34号の2)により行い、校長が承認し、校長の介護時間の請求は、介護時間処理票(様式第33号の3)により行い、教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が承認する。

8 第3項第4項第6項及び前項の場合において、教育長又は校長は、休暇等の承認に当たり、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(有給欠勤)

第63条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定に基づき、給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときは、あらかじめ校長にあっては休暇等処理票により教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては休暇等処理簿により、校長に願い出るものとする。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認願いは、休暇等処理票により行い、教育長が承認する。ただし、北海道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が承認する。

(1) 北海道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認願いは、あらかじめ休暇等処理簿により行い、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の当該承認願いは、休暇等処理票により行い、校長の意見を聴いて教育長が承認する。

(1) 北海道又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 北海道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(証人等として出頭に関する届出)

第65条 職員は、地方公務員法第34条第2項の規定による職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第35号)を提出しなければならない。

(営利企業への従事等)

第66条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業への従事等することの許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業従事等許可願(様式第36号第37号第38号第38号の2及び第38号の3)により、教育長に願い出るものとする。この場合において、校長は、所属職員の許可の願出について、副申書を教育長に提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第67条 職員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定による教育に関する他の職業を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ教育に関する兼職等承認願(様式第39号及び第40号)により、教育長に願い出るものとする。この場合において、校長は、所属職員の承認の願出について、副申書を教育長に提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(職員の分限)

第68条 県費負担教職員の分限については、地教行法第43条第3項の規定により、北海道職員等の分限に関する条例(昭和27年北海道条例第60号)及び北海道職員等の分限に関する規則(北海道人事委員会規則11―3)による。

(職員の懲戒)

第69条 県費負担教職員の懲戒については、地教行法第43条第3項の規定により、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年北海道条例第71号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員に対する職員の懲戒の手続及び効果に関する規則の準用に関する規則(北海道人事委員会規則10―1)による。

(在勤地外通勤)

第70条 職員は、遠軽町以外の市町村から通勤するときは、速やかに在勤地外通勤届(様式第41号)により、教育長に届け出なければならない。

(着任)

第71条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、5日以内に着任するものとする。

2 職員は、やむを得ない理由により、前項に規定する期限内に着任することができないときは、あらかじめ着任期限延長届(様式第42号)により、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(事務引継)

第72条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者に速やかに事務引継書(様式第43号)により事務の引継ぎを行い、その事務引継書の副本を教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、後任者に引き継ぐことができないときは、教頭(教頭の配置されていない学校にあっては、校長の指定する所属職員。以下同じ。)に引き継がなければならない。

3 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任の校長に速やかに引き継がなければならない。

4 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示に従い速やかに担当事務を引き継がなければならない。

(履歴書)

第73条 新たに採用された者は、赴任の日から5日以内に履歴書(平成9年教職第5158号北海道教育長通達共通第1号様式による。)を校長及び教育長に提出しなければならない。

(身上等変更の届出)

第74条 職員は、次に掲げる事実が生じた場合は、身上等変更届(様式第44号)により、7日以内に教育長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更した場合(戸籍抄本添付)

(2) 住所又は本籍を変更した場合

(3) 教育職員免許状を取得した場合(写し添付)

(4) 新たに学校を卒業し、又は修了した場合(証明書添付)

(5) 休職の理由が止んだ場合

(職員についての報告)

第75条 校長は、職員について次の各号に掲げる事実が生じた場合は、速やかに当該各号様式により教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡した場合 職員死亡報告書(様式第45号)

(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想される場合 職員の事故等に関する報告書(様式第46号)

(3) 職員に義務違反があった場合 職員の事故等に関する報告書

(4) その他重大な事故が生じた場合 職員の事故等に関する報告書

(5) 前各号のほか、職務上又は一身上重要と認められる事実がある場合 職員の事故等に関する報告書

第76条 削除

(書類の経由)

第77条 所属職員がこの章の規定により教育長に届出及び願い出を行うときは、校長を経由しなければならない。

第6章 学校施設・設備・備品等

(学校施設・設備、備品等の管理)

第78条 校長は、学校施設・設備、備品等の管理を統括し、その整備保全に努めなければならない。

2 校長は、学校施設・設備、備品等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

3 事務職員は、校長の監督を受け、学校施設・設備、備品等に関する事務をつかさどる。

(台帳)

第79条 校長は、学校施設・設備、備品等に関して必要な台帳を作成し、現有状況を明らかにしておかなければならない。

(寄附)

第80条 校長は、学校に対し金品又は物品の寄附の申出があったときは、あらかじめ寄附申出書(様式第48号)により、教育委員会に届け出なければならない。この場合において、寄附の受領に係る手続等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(亡失、損傷等)

第81条 校長は、学校施設・設備、備品等を亡失し、又は損傷したときは、速やかに学校施設・設備、備品等亡失・損傷報告書(様式第49号)により、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校設備、備品等の移管又は廃棄をしようとするときは、あらかじめ学校設備、備品等の移管・廃棄処分届(様式第50号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(学校施設の用途変更)

第82条 校長は、学校施設の一部について用途を変更しようとするときは、あらかじめ学校施設用途変更承認申請書(様式第51号)を教育委員会に提出し、承認を得るものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(学校施設の防災等)

第83条 校長は、学校の防災等について毎学年の始めに、消防法第8条第1項に規定する次に掲げる事項の実施計画を定め、教育長に報告するものとする。

(1) 防災組織及び防災・防火訓練に関すること。

(2) 児童等の避難及び救護に関すること。

(3) 重要物品及び教育記録の保管並びに非常搬出に関すること。

(4) 消防設備の点検に関すること。

(危機発生時の緊急対応計画)

第84条 校長は、危機発生時の児童等の避難、職員の対応等に関する緊急対応計画を作成しなければならない。

(学校施設の使用)

第85条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条の規定により、遠軽町学校施設の使用に関する条例(平成17年遠軽町条例第189号)の規定に基づき、学校施設を社会教育その他公共のために使用させることができる。

第7章 情報管理・学校評価

(情報管理と公開)

第86条 校長は、地域住民等の要求に対し情報の適切な管理及び公開に努めなければならない。

2 事務職員は、校長の監督を受け、情報管理に関する事務をつかさどる。

3 学校における情報の管理及び公開は、遠軽町情報公開条例の施行に関する遠軽町教育委員会規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第7号)及び個人情報の保護に関する法律の施行に関する遠軽町教育委員会細則(令和5年教育委員会規則第2号)並びにその他関係法令等で定めがあるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校評価と公表等)

第86条の2 校長は、法規則第66条及び第67条の規定により、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、学年末までに内部評価及び外部評価を行い、成果と課題及び改善方策を公表するものとする。

2 校長は、法規則第68条の規定により、前項に規定する評価の結果並びに成果と課題及び改善方策について、教育委員会に報告するものとする。

第8章 補則

(教育指導グループ)

第87条 校長は、第9条第5項に規定する評価及び前条第1項に規定する内部評価に当たっては、あらかじめ教育委員会事務局に組織する教育指導グループの意見を聴取するものとする。

(教育実習生の受入れ)

第88条 校長は、教育実習生の受入れの申出があった場合は、申出のあった大学等に教育実習承認申請書(様式第52号)により申請を求め、その申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請があった場合は、校長の意見を聴いて、その諾否について決定する。

第89条 削除

(業務委託)

第90条 校長は、所管業務の一部について、教育委員会の所管する他の学校又は機関に委託することができる。この場合において、校長は、当該委託しようとする業務について、あらかじめ業務委託届(様式第53号)により、教育委員会に届け出るものとする。

2 前項に規定する業務の委託に係る手続等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(補則)

第91条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町立学校職員服務規程(昭和58年生田原町教育委員会教育長訓令第1号)、白滝村立学校職員服務規程(昭和49年白滝村教育委員会規程第2号)、生田原町立学校管理規則(昭和50年生田原町教育委員会規則第3号)遠軽町学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第1号)、丸瀬布町立学校管理規則(昭和50年丸瀬布町教育委員会規則第1号)又は白滝村立学校管理規則(昭和55年白滝村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月31日までの間、第47条第2項に規定する印影については、別表第3にかかわらず、次のとおりとする。

学校名

学校印

学校長印

学校長職務代理者印

生田原小学校

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安国小学校

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遠軽小学校

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東小学校

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南小学校

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瀬戸瀬小学校

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社名淵小学校

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丸瀬布小学校

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白滝小学校

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支湧別小学校

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生田原中学校

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安国中学校

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遠軽中学校

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南中学校

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丸瀬布中学校

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白滝中学校

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北海道遠軽郁凌高等学校

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(平成18年9月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(北海道遠軽郁凌高等学校授業料等徴収規則の廃止)

2 北海道遠軽郁凌高等学校授業料等徴収規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第11号)は、廃止する。

(北海道遠軽郁凌高等学校通学区域規則の廃止)

3 北海道遠軽郁凌高等学校通学区域規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第12号)は、廃止する。

(平成21年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月27日教委規則第3号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年8月25日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町学校管理規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の遠軽町学校管理規則の規定に基づいて使用している様式で、病気休暇に係る請求に使用する場合を除き、改正後の遠軽町学校管理規則の規定にかかわらず、平成23年12月31日まで使用することができる。

(平成23年7月1日教委規則第6号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの遠軽町学校管理規則第54条の2第2項第3号の規定については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和5年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の遠軽町学校管理規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の遠軽町学校管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(令和5年3月29日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第35条関係)

学校種別

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上を有する学校に置く。

学年主任

同学年の児童等で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

司書教諭

12学級以上を有する学校に置く。

中学校

教務主任

3学級以上を有する学校に置く。

学年主任

同学年の児童等で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上を有する学校に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

司書教諭

12学級以上を有する学校に置く。

別表第2(第47条関係)

1 学校印

2 学校長印

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3 学校長職務代理者印

 

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備考 刻字は、てん書とする。

別表第3(第47条関係)

学校名

学校印

学校長印

学校長職務代理者印

生田原小学校

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安国小学校

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遠軽小学校

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東小学校

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南小学校

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丸瀬布小学校

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白滝小学校

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生田原中学校

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安国中学校

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遠軽中学校

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南中学校

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丸瀬布中学校

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白滝中学校

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様式第28号 削除

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遠軽町学校管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第9号
平成18年9月1日 教育委員会規則第5号
平成19年2月27日 教育委員会規則第3号
平成20年1月30日 教育委員会規則第1号
平成21年1月27日 教育委員会規則第3号
平成21年4月28日 教育委員会規則第4号
平成22年5月27日 教育委員会規則第3号
平成22年8月25日 教育委員会規則第6号
平成22年12月22日 教育委員会規則第9号
平成23年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年4月28日 教育委員会規則第4号
平成23年7月1日 教育委員会規則第6号
平成24年2月24日 教育委員会規則第2号
平成24年4月26日 教育委員会規則第4号
平成24年5月25日 教育委員会規則第5号
平成25年5月24日 教育委員会規則第2号
平成26年7月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月18日 教育委員会規則第3号
平成28年8月30日 教育委員会規則第6号
平成29年1月26日 教育委員会規則第1号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
平成29年6月29日 教育委員会規則第4号
平成30年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年2月28日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和5年3月29日 教育委員会規則第1号
令和5年3月29日 教育委員会規則第4号