○遠軽町財務規則

平成17年10月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会計職員(第6条―第14条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第15条―第22条)

第2節 予算の執行(第23条―第35条)

第4章 収入

第1節 歳入の徴収(第36条―第48条)

第2節 歳入の収納(第49条―第57条の3)

第3節 収入の整理等(第58条―第67条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第68条―第71条)

第2節 支出の手続(第72条―第80条)

第3節 支出の特例(第81条―第96条)

第4節 支払の手続(第97条―第101条)

第5節 小切手の振出し等(第102条―第114条)

第6節 支出の整理等(第115条―第117条)

第6章 決算(第118条―第120条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第121条―第135条)

第2節 指名競争入札(第136条―第141条)

第3節 随意契約及びせり売り(第142条―第147条)

第4節 契約の締結(第148条―第154条)

第5節 契約の履行(第155条―第164条)

第8章 指定金融機関等(第165条―第172条)

第9章 現金及び有価証券(第173条―第181条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第182条―第210条)

第2節 物品(第211条―第230条)

第3節 債権(第231条―第246条)

第4節 基金(第247条・第248条)

第11章 職員の賠償責任等(第249条―第253条)

第12章 帳簿(第254条)

第13章 補則(第255条―第259条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 遠軽町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部課長等 遠軽町行政組織条例施行規則(平成17年遠軽町規則第2号)に定める部長、技監、参与、部次長、室長、課長、参事及び遠軽町支所及び出張所設置条例施行規則(平成17年遠軽町規則第9号)に定める支所長、課長、参事並びに遠軽町教育委員会事務局組織規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第3号)に定める教育委員会事務局の部長、部次長、室長、課長、参事、館長並びに議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。

(5) 歳入調定者 歳入の調定をする権限を有する者をいう。

(6) 支出負担行為者 法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 契約担当者 町長又はその委任を受けて支出負担行為たる契約以外の契約を行う者をいう。

(8) 支出命令者 支出命令を発する権限を有する者をいう。

(9) 出納員等 出納員、分任出納員、会計員及び出納補助員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 納入義務者 町税及び税外諸収入金を納付又は納入する義務のある者をいう。

(12) 財産管理者 公有財産を管理する者をいう。

(13) 物品管理者 所管に係る使用中の物品の管理に関する事務を行う者をいう。

(14) 債権管理者 債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(15) 基金管理者 基金を管理する者をいう。

(16) 検査員 法第234条の2第1項の規定により、検査を行うため指定された者をいう。

(17) 監督員 法第234条の2第1項の規定により、監督を行うため指定された者をいう。

(18) 収入事務受託者 政令第158条第1項、第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(19) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(20) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(21) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。

(補助執行)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務については、法第180条の2の規定により、教育委員会、議会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の職員に補助執行させる。

(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。

(2) 予算の配当を受けて、その範囲内の支出負担行為の決定をすること。

(3) 所管に属する物品を取得し、及び管理すること。

(4) 所管に属する公有財産の管理に関すること。

(専決)

第4条 この規則で定める町長の権限に属する事務の専決は、別に定めのあるものを除くほか、遠軽町事務執行規則(平成17年遠軽町規則第7号)に定めるところによる。

2 前条の規定において、当該職員が補助執行できる範囲は、次の区分とし、その専決は、遠軽町事務執行規則に定めるところによる。

(1) 教育部長 遠軽町事務執行規則の部長等の権限

(2) 議会事務局長 遠軽町事務執行規則の部長等の権限

(3) 農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長及び監査委員事務局長 遠軽町事務執行規則の課長等の権限

(部課長等の協力)

第5条 部課長等は、総務部長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその執行状況を実地に調査するときは、これに協力しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による結果について、特に必要と認めるものは、町長に報告しなければならない。

第2章 会計職員

(設置等)

第6条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、本町に次の職員を置く。

(1) 出納員

(2) 分任出納員

(3) 会計員、出納員補助員、現金取扱員及び物品取扱員

2 出納員及び分任出納員は、別表第1及び別表第2に定める職をもって充てる。

3 現金取扱員及び物品取扱員は、別表第2の2に定める職員(別表第2に定める職を除く。)をもって充てる。

4 町長は、前項以外の出納員を必要に応じ任命することができる。

5 分任出納員(別表第1に定める職を除く。)及び出納員補助員は、出納員を置く課等に所属する職員のうちから、必要に応じ町長が任命する。

6 会計員は、出納課に所属する職員(別表第1に定める職を除く。)をもって、これを充てる。

(任命の通知等)

第7条 町長は、出納員、分任出納員、会計員及び出納員補助員を任命し、又は解任したときは、その者の職名及び氏名を会計管理者に通知するものとする。

(会計管理者の権限の委任)

第8条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1に定める事務の一部を出納員に委任する。

2 出納員は、別表第2に定める事務の一部を現金取扱員及び物品取扱員に委任する。

(職務)

第9条 出納員は、前条に委任された事務を除くほか、会計管理者の命を受けて、この規則その他の定めにより会計事務をつかさどる。

2 分任出納員は、出納員の命を受けて、その事務を補助する。

3 会計員及び出納員補助員は、出納員又は分任出納員の命を受けて、会計事務に従事する。

(職務の代理)

第10条 出納員に事故ある場合は、分任出納員がその職務を代理し、出納員及び分任出納員共に事故ある場合は、別に町長が指定する者が、出納員に命ぜられたものとし、その職務を代理する。

(身分証明書)

第11条 出納員等で、別に町長が指定する者は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(事務引継)

第12条 出納員及び分任出納員に異動があったときは、異動の日から5日以内に、書類帳簿等を後任者に引き継がなければならない。この場合、書類、帳簿等に引継年月日を記入し、双方が署名押印するものとする。

(会計管理者の検査)

第13条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。

2 出納員は、必要があると認めるときは、所属分任出納員、会計員及び出納員補助員の事務処理に関し、随時検査することができる。

(部長等の検査)

第14条 部長等は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、検査を行うものとする。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第15条 町長は、毎会計年度、予算の編成にあたり、あらかじめ予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、部課長等に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、毎会計年度の歳入歳出予算について、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、予算編成方針を定めないことができる。

(予算見積書等の提出)

第16条 部課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算について、予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)及び必要な書類を作成し、財政課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(予算の査定)

第17条 財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し町長の査定を求めるものとする。

2 前項の審査及び査定にあたり、必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。

(査定結果の通知)

第18条 財政課長は、前条により町長の査定を受けたときは、その結果を部課長等に通知しなければならない。

(予算原案等の調製)

第19条 財政課長は、第17条の査定結果に基づき、計数整理等必要な調整を加えて、予算原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算科目)

第20条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の節の区分による。

(補正予算及び暫定予算)

第21条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(議決予算及び専決処分の通知)

第22条 財政課長は、予算が成立したとき又は法第179条に基づき、町長が予算について専決処分したときは、速やかに部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第23条 町長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当って、留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第24条 部課長等は、予算が成立したときは、前条の執行方針に従い、別に定める様式により執行計画を作成し、財政課長に提出しなければならない。この場合、繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る経費についても同様とする。

2 財政課長は、提出された執行計画書を審査し、必要な調整を加えて執行計画を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により決定された執行計画を直ちに部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 財政課長は、前3項に規定する執行計画を省略し、又はこれにかえて資金計画等に必要な資料として様式を定め、随時の予算執行の予定について調査することができる。

(歳出予算の配当)

第25条 財政課長は、前条の執行計画等に基づき、別に定める方法により歳出予算の配当を行うとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項により配当する場合において、財政課長が必要と認めたときは、予算の全部又は一部を留保することができる。

3 前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において、すでに配当された歳出予算については、第1項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

4 歳出予算の配当をする場合において、財政課長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、細節により配当することができる。

(追加配当)

第26条 前条の規定にかかわらず、部課長等は必要と認めるときは、追加配当要求書を財政課長に提出し、歳出予算の配当を求めることができる。

2 財政課長は、前項により追加配当の要求を受けたときは、これを審査し配当を行うとともに会計管理者に通知しなければならない。

(執行の制限)

第27条 歳出予算(繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金及び町債その他特定の収入を充てるものは、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

2 財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減額して執行させることができる。

3 歳出予算のうち、特に目的、箇所等を指定されているものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その目的、箇所等を変更して執行することができない。

(歳出予算の流用)

第28条 部課長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算に係る目若しくは節(細節)の流用を必要とする場合は、予算流用伺票を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算流用伺票を審査し、その可否を決定するものとする。

3 財政課長は、前項の規定により歳出予算の流用を決定したときは、部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次に掲げる節の金額については、これを流用することができない。

(1) 需用費(食糧費に限る。)

(2) 交際費

(3) 負担金、補助及び交付金(特に財政課長が認めるものを除く。)

(4) 投資及び出資金

(予備費の充用)

第29条 部課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出(前条により流用できる場合を除く。)のために予備費の充用を必要とする場合は、予備費充用伺票を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予備費充用伺票の内容を審査し、必要やむを得ないと認めたときは、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により予備費の充用を決定したときは、当該部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第30条 部課長等は、法第218条第4項及び遠軽町特別会計条例(平成17年遠軽町条例第48号)第2条に基づいて、弾力条項を適用する必要が生じたときは、その理由の生じた都度、弾力条項適用調書を作成し、必要な資料とともに、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出を受けたときは、この内容を審査し、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により弾力条項の適用を決定したときは、当該部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第31条 部課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越す必要が生じたとき又は歳出予算について事故繰越しする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越要求書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の要求書の提出があったときは、これを審査のうえ町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の結果について当該部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(繰越計算書の調製)

第32条 部課長等は、前条第3項の通知に基づき繰越計算書案を作成し、財政課長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政課長は、前項による繰越計算書案の提出があったときは、速やかに審査し、これを議会に報告するため政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書、政令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の結果について部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書の調製)

第33条 部課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項による精算書の提出があったときは、速やかに審査し、政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(債務負担行為の執行)

第34条 部課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ財政課長と協議しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第35条 部課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるに際しては、あらかじめ財政課長と協議しなければならない。

第4章 収入

第1節 歳入の徴収

(歳入の確保)

第36条 歳入調定者は、所管に係る歳入については、法令、条例、規則、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第37条 歳入調定者は、歳入を収入するときは、これを調定しなければならない。

2 前項により歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適性であるか。

3 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに収入調定書を作成しなければならない。

(歳入の事後調定)

第38条 歳入調定者は、次に掲げる収入金について収納があったときは、収入後に調定することができる。

(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料

(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売払代金

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(分納金額の調定)

第39条 歳入調定者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第40条 歳入調定者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときには、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第41条 歳入調定者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額につき、直ちに調定をしなければならない。

2 歳入調定者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第42条 歳入調定者は、調定をした後において、調定もれその他の誤り等特別の理由により、調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第43条 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第44条 歳入調定者は、歳入の調定(第41条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成して納期限前10日までに納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入調定者は、出納機関が直ちに収納することができる次に掲げる随時の収入金については、前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料

(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売払代金

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(公印)

第45条 歳入調定者は、納入通知書を発付するときは、公印を押印しなければならない。ただし、当該印影は、あらかじめ印刷することができる。

(調定の変更による納入の通知)

第46条 歳入調定者は、第42条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 歳入調定者は、第42条の規定により減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合において、納入期限は、すでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第47条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。この場合、発付年月日及び納期限を変更することなく欄外に「再発行」と表示し、交付するものとする。

(納期限の記載)

第48条 歳入調定者は、法令又は契約に歳入金の納期が定まっているもののほか、歳入金の納期限は、納入の通知をする日から20日以内としなければならない。

第2節 歳入の収納

(指定金融機関等の収納)

第49条 指定金融機関等は、納入義務者から通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し、領収証書に当該指定金融機関等所定の領収日付印を押印して交付しなければならない。

2 前項の場合において、納期限を経過したものについては、延滞金を収納しなければならない。

3 指定金融機関は、現金を収納したときは、速やかに当該収入原符を出納機関に送付するとともに、収納した現金を会計管理者の預金口座に預け入れなければならない。

(送金による収納)

第50条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち、通知書等とともに送金されたものはその都度収納し、現金のみ送金されたものは納入義務者の氏名及び金額を会計管理者に通知し、通知書等の再発行を受けて収納するものとする。

(出納員等の収納)

第51条 出納員等は、納入義務者から通知書等により現金の納付を受けたときは、領収証書に領収日付印を押印して交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出納員等が金銭登録機を使用して現金の納付を受けたときは、当該登録機による領収書を用いるものとする。

3 第1項の場合において、納期限を経過したものについては、第49条第2項の規定を準用する。

(出納員等の払込み)

第52条 出納員等は、前条の規定による現金を収納したときは、現金領収の翌日までに納入書及び納入済通知書に現金を添えて、収納金引継簿(様式第1号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、払込みの期日を別に定めることができる。この場合、出納員等は現金を安全な方法により保管しなければならない。

(口座振替による収納)

第53条 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法によって納付しようとするときは、預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(小切手等による納付の要件)

第54条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手等は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。

(1) 遠軽手形交換所決済参加地域を支払地と定めたもの

(2) 小切手等の裏面に納入義務者の住所、氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。

2 納入義務者が政令第156条第1項第2号に規定する利札をもって納付するときは、利札の額から、当該利札に対する利子の支払の際課せられる租税額に相当する金額を控除した額をもって納入金額としなければならない。

(不渡小切手の処理)

第55条 出納員等又は指定金融機関等は、納付された小切手の支払を拒絶されたときは、当該小切手を指定金融機関に送付するものとする。この場合において、当該小切手の送付を受けた指定金融機関は、当該小切手の収納金の整理を行った後、これを会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の小切手を受けたときは、不渡証券整理簿(様式第2号)に記載し、納入義務者に対しては証券還付通知書(様式第3号)により、歳入調定者に対しては小切手不渡通知書(様式第4号)をもって、通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた歳入調定者は、当該歳入について収入原簿(様式第5号)の消込みが終了しているときは、これを取り消し、欄外に「小切手不渡により再発行」の表示をして通知書等を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。

第56条 削除

(徴収又は収納の委託)

第57条 歳入調定者は、政令第158条第1項、第158条の2第1項、介護保険法第144条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次に掲げる事項を記載した書類を、会計管理者に合議のうえ、町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次に掲げる事項を、遠軽町公告式条例(平成17年遠軽町条例第3号)の定めるところにより告示するとともに、町広報等をもって公表し、その周知を図らなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 委託者の住所・氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第6号)を携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。ただし、使用券等の交付に係るものは、これをもって領収証書の交付に代えるものとする。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を翌日までに納入書及び納入済通知書に現金を添えて、収納金引継簿により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、払込みの期日を別に定めることができる。この場合、収入事務受託者は現金を安全な方法により保管しなければならない。

第57条の2 歳入調定者は、政令第158条の2第1項、介護保険法第144条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定により、次の各号に掲げる基準を満たす私人に町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下この条において「町税等」という。)の収納の事務を委託することができる。

(1) 公金又は公共料金等の収納の事務を受けた実績のあること。

(2) 町税等の収納の事務を健全かつ効率的に遂行することができる財産的基礎を有し、収支が良好であること。

(3) 現金の収納から払込みまでの記録が確認できる電子計算装置を有すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

2 前項の規定により収納の事務の委託を受けた者は、その収納に係る町税等を別に定める日以内に収納金融機関に払込まなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第57条の3 歳入調定者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

第3節 収入の整理等

(調定金額の記載)

第58条 会計管理者は、調定の通知を受けたときは、収支月計表に調定金額を記載しなければならない。

(収入の訂正)

第59条 歳入調定者は、収入済みの収入金について、会計名・会計年度又は歳入科目に誤りを発見したときは、直ちに歳入収入科目振替決議書により会計管理者に通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その内容が指定金融機関の記帳にかかるものであるときには、指定金融機関に通知をしなければならない。

(収入の整理)

第60条 会計管理者は、指定金融機関から収入原符の送付を受けたときは、これを歳入調定者ごとに分類し、年度、会計及び科目ごとに区分し、各会計現金出納表と照合しなければならない。

2 前項の規定による処理を完了した収入原符は、歳入調定者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、毎月歳入伝票を会計及び科目ごとに区分し、収支月計表を作成しなければならない。

4 歳入調定者は、第2項の規定により送付を受けた収入原符を、会計及び科目ごとに区分し、収支月計表に記載しなければならない。

(収入原簿の消込み)

第61条 収入原簿の消込みは、出納課出納員(口座振替による町税及び町営住宅使用料を除く。)が行い、消込み終了後、歳入調定者に収入原簿を返却しなければならない。

(督促)

第62条 歳入調定者は、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により督促をするときは、納期限後20日以内に、督促状(様式第7号)により期限を指定して行わなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とするものとする。

(過誤納金の還付)

第63条 歳入調定者は、過誤納金の払戻しをしようとするときは、過誤納金還付命令書(様式第8号)により戻出を決定し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により過誤納金を払い戻すものとする。

(過誤納金の充当)

第64条 歳入調定者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、過誤納金充当命令書により充当し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、過誤納金が過年度に属するものであるときは、第95条の規定により振替えの手続をしなければならない。

(過誤納金の還付及び充当の通知)

第65条 歳入調定者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、その旨を納入義務者に対し過誤納金還付(充当)通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第66条 歳入調定者は、歳入金について、次の理由により欠損処分をするときは、歳入不納欠損調書を作成しなければならない。

(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。

(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。

(3) 債権を放棄したとき。

(4) 行政処分により債権が消滅したとき。

(5) 契約等により債権が消滅したとき。

2 歳入調定者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第67条 歳入調定者は、調定をした歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 歳入調定者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該年度末の翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までになお収入済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 歳入調定者は、前2項の規定による繰越額について収入調定書により会計管理者に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為のできる範囲)

第68条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。

(支出負担行為の手続)

第69条 支出負担行為者は、支出負担行為をするとき、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為伺によって、これをしなければならない。

2 支出負担行為者は、次に掲げる行為をするときは、財政課長の合議を受けなければならない。

(1) 財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、寄附金、町債等特定収入を充てる事業及び工事の施行に関すること。

(2) 予算の内容を変更し、又は予算超過の支出計画に関すること。

(3) 1件100万円以上及び第1号の契約締結に関すること。

(4) 負担金、補助及び交付金(会議等の出席負担金を除く。)、貸付金、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金又は繰出金

(5) その他財政課長が、予算執行上必要と認め指定した事項

3 支出負担行為者は、第1項により支出負担行為をしたときは、支出負担行為伺を科目ごとに整理しておかなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第70条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 別表第3に規定する経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第71条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 1件100万円以上の工事又は製造の請負

(2) 1件100万円以上の不動産又は動産の買入れ

2 会計管理者は、前項の合議を受けたときは、内容を調査し、必要な意見を述べることができる。

第2節 支出の手続

(支出命令の原則)

第72条 支出命令者は、支出命令を発しようとするときは、当該支出負担行為に基づき、債権者から提出を受けた請求書又は第79条の規定による支出調書について、法令、契約等の規定並びに会計年度、予算科目、金額等を調査のうえ、支出命令書により会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(分割支払の支出命令)

第73条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、その支出の根拠となる経過を明らかにして、前条の規定により支出命令を発しなければならない。

(集合支出命令)

第74条 次に掲げるものについては、集合して支出命令をすることができる。

(1) 債権者が同一であって、同一科目に属する2口以上の請求があったとき。

(2) 支出科目及び支払期日の同一のもので、2人以上の債権者に支払するとき。

(支出命令の変更)

第75条 支出命令者は、第72条の規定により支出の命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れ、その他の過誤等特別の理由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について、支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の要件)

第76条 第72条の請求書には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 債権者の住所及び氏名

(3) 請求年月日及び請求印

2 前項の請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、請求印をもって訂正することができる。

(支出命令書等の記載)

第77条 支出命令者は、支出命令書等を次により取り扱わなければならない。

(1) 支出命令金額及び債権者名は、明瞭に記載し、訂正してはならない。

(2) 請求書の印鑑は明瞭に押印させること。この場合、契約書等の添付書類と同一印をもって押印させなければならない。

(委任状の取扱い)

第78条 支出命令者は、債権者を代理して請求し、又は領収しようとする者に対して、委任状を提出させなければならない。この場合、必要があると認めたときは、委任状に印鑑証明を添付させるものとする。

2 委任者若しくは受任者の死亡又は受任者の解任等代理権の消滅する理由が生じたときは、その旨を届け出させなければならない。

(支出調書の作成)

第79条 次に掲げる経費については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及びその他の給与金

(2) 町債の元利償還金、一時借入金利子、起債前借利子及び諸公債手数料

(3) 補助金、交付金、貸付金及び出資金等で、支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補填金及び賠償金並びに寄附金

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 官公署、公社、公団等に支払う経費

(8) 電気料、テレビ等受信料、電信電話料、保険料等

(9) 還付金及び還付加算金

(10) 前各号以外のもので、債権者から請求書を徴することができない支払金

(法定控除金)

第80条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるものを控除するときは、支出命令書に控除金、種別及び債権者に支払うべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により、給与等から控除することとされているもの

第3節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第81条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 庁中常用の経費で、即時支払をしなければならない経費

(2) 公社、公団等に支払う経費

(3) 会議、式典、講習会、体育会、展示会及びその他これに類する会合又は催しものの場所において、直接支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(4) 国民健康保険被保険者に支払う療養費、出産育児一時金及び葬祭費

(5) 扶助費

(6) 貸付金

(7) 訴訟に要する経費

(8) 町営住宅及び定住促進住宅の建替えに伴う引越等移転料

(9) 事故等による賠償金

(10) 土地又は家屋の収用等による補償金

(資金前渡の手続)

第82条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について所定の決裁を受けなければならない。

(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)

(2) 資金前渡を受けようとする理由

(3) 資金概算額

(4) 資金の取扱期間

(5) 支出科目

(6) その他必要な事項

2 支出命令者は、前項により資金前渡職員を指定し、当該職員を債権者として処理しなければならない。

3 前項の規定により資金を前渡する場合においては、次に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1か月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付する。

(補助職員)

第83条 支出命令者は、資金前渡職員の事務を補助させるため、必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。

2 補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。

3 支出命令者は、資金前渡職員に事故があるときは、その期間補助職員をしてその事務を行わせることができる。

(前渡資金の保管)

第84条 資金前渡職員は、資金を銀行に預金する等確実に保管しなければならない。これによって生じる利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払)

第85条 資金前渡職員が支払をするときは、債権者から請求書を徴し、又は支出の原因を明らかにした書類を審査のうえ、正当と認めたものに限り、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証するに足りる証明書をもって、これに代えることができる。

(前渡資金の濫用禁止)

第86条 前渡資金は、その前渡の目的以外の経費に使用してはならない。

(出納簿の整理)

第87条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿(様式第10号)を備え、出納の都度これを記載して、常時収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、会議出席負担金等の臨時の費用にあっては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第88条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金について次の区分により精算票を作成し、第85条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。

(1) 常時の費用に係るものは、その月分を翌月5日まで、又は当該一定期間の経過後5日以内

(2) 臨時の費用に係るものは、用務終了後5日以内

(3) 資金前渡職員に異動等があったときは、発令の日から5日以内

2 前項の規定により精算する場合、前渡資金に使用残額があるときは、その精算と同時に戻入れの手続をし、直ちに返納しなければならない。

(前渡資金の検査)

第89条 部長等は、資金前渡職員の保管する現金並びに出納に関する証拠書類及び現金出納簿等(様式第11号)を随時検査しなければならない。

(概算払のできる経費)

第90条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 賠償金

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により老人福祉施設又は養護受託者に収容若しくは養護の措置を委託した経費

(3) 公社・公団等に支払う経費

(4) 委託費

(5) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯料の予納金

(概算払の精算)

第91条 支出命令者は、概算払をした債権金額が確定したとき、当該概算払を受けた者をして、遅滞なく精算票を提出させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により精算票の提出があったときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第92条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 公社、公団等に支払う経費

(2) 使用料、保管料又は保険料

(3) 借入金の利子

(4) 諸謝金

(5) 補償金

(6) 訴訟に要する経費

(7) 広告料

(前金払の制限)

第93条 政令第163条及び前条の規定による前金払の範囲及び額については、別に定めてこれを制限することができる。

2 政令附則第7条第1項並びに省令附則第3条第1項及び第3項の規定による前金払は、予定価格が500万円以上及び工期が60日以上の土木建築に関する工事を対象とする。

3 前項の前金払を請求しようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)が交付する保証証書を町に寄託しなければならない。

(繰替払)

第94条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用したときは、その額を繰替払計算書により整理しなければならない。

(公金振替)

第95条 支出命令者は、次に掲げる支出をする場合は、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。

(3) 歳計現金と基金との間の収入支出を振り替えるとき。

(4) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

(支出事務の委託)

第96条 第57条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務を委託する場合にこれを準用する。

第4節 支払の手続

(支出命令書の送付期日)

第97条 支出命令者は、支出命令書を次に掲げるものについては、その期日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の理由があるときで、あらかじめ会計管理者に通知した場合にはこの限りでない。

(1) 支払期日の定められたものについては、支払期日の5日前

(2) 資金前渡及び概算旅費は、受領予定日の3日前

(3) 会計年度経過後の支出命令書は、4月20日

(4) その他町長が別に定める送付期日

(支出命令の審査)

第98条 会計管理者は、支出命令者から支出命令の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 法令・条例及び規則等に違反していないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 会計年度・会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(4) 予算及び配当された歳出予算額を超過していないか。

(5) 契約の締結方法等は適法であるか。

(6) 債権者及び支出すべき金額並びにその金額の算定に誤りがないか。

(7) 支払の方法及び時期が適正であるか、並びに時効が完成していないか。

(8) その他必要事項

2 会計管理者は、前項の審査のため、必要な書類の提示を求めることができる。

3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないときは、支出命令者に対し理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(支払の通知)

第99条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き、債権者に対し、口頭若しくは支払通知書により支払の通知をしなければならない。

(小切手による支払)

第100条 会計管理者は、支出命令に基づき、支払すべきことを決定したときは、債権者に対し、現金の交付に代え指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(公金振替書の送付等)

第101条 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の送付を受けたときは、収入、支出の振替えの手続をし、会計管理者に公金振替済通知書を提出しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第102条 会計管理者は、小切手の振出しにあたっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関に小切手用の印影を通知しなければならない。

3 前項の規定は、小切手用印鑑を改めた場合にこれを準用する。

(小切手用印鑑の保管及び押印の事務)

第103条 会計管理者は、小切手用印鑑の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第104条 会計管理者又は前条の規定により会計管理者の指定する補助者は、小切手用印鑑及び小切手帳は不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第105条 小切手帳は、会計ごとに常時1冊を使用しなければならない。ただし、小切手帳について会計の区分をする必要がない場合は、会計ごととしないことができる。

(小切手の記載)

第106条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の額面金額を表示する場合には、印字器によりアラビア数字で表示しなければならない。

(小切手の番号)

第107条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第105条の規定による使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

(書き損じ小切手)

第108条 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出し済み通知)

第109条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(不用小切手及び原符の整理)

第110条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

(小切手の償還)

第111条 会計管理者は、振出し日から1年を経過した小切手の所持人又は小切手を紛失した債権者から次に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続をしなければならない。この場合において、償還請求書により原因が明らかなものは、証明書類の添付を要しないものとする。

(1) 期間経過の小切手

(2) 原債権発生の原因の証明

(3) 除権判決の正本

(4) その他償還するに必要な書類

(隔地払)

第112条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に必要な資金及び支払場所を指定した隔地払通知書(様式第12号)を交付しなければならない。

2 支払場所は、債権者の利便を考慮してその場所を指定しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、第7項の規定により指定金融機関から提出された隔地払送金済報告書(様式第13号)をもって、債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。

5 隔地払は、本町の区域外の地域にある債権者又は本町の区域にあっても会計管理者が隔地払によることが適当認める債権者に対して行う。

6 指定金融機関は、会計管理者から隔地払通知書の交付を受けたときは、送金の手続をしなければならない。

7 前項の手続をしたときは、直ちに送金済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

8 指定金融機関は、第1項の規定により交付を受けた資金で政令第165条第2項の規定により支払をすることができないものがあるときは、送金を取り消し、当該資金を取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

9 前項の支払未済金で債権者から支払の請求を受けたときは、会計管理者は、これを調査し、支払うべきものと認めたときは支払の手続をしなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第113条 政令第165条の2の規定する口座振替のできる金融機関は、遠軽手形交換所加盟金融機関及び指定金融機関と為替契約のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。

3 前項の債権者からの申出の方法は、請求書に金融機関名、口座番号その他必要な事項を記入させるものとする。ただし、すでに口座振替の債権者登録をしている債権者については、この限りでない。

4 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、磁気媒体等又は口座振替通知書(様式第14号)等に支出命令書を添えて指定金融機関に通知しなければならない。

5 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは、第1項に規定する金融機関の債権者預金口座に振替えをし、口座振替済報告書(様式第16号)を会計管理者に提出しなければならない。

6 会計管理者は、第2項による口座振替の申出の際に、口座振込済通知を申し出た債権者に対しては、口座振込済通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(現金払の特例)

第114条 会計管理者は、債権者から現金支払の申し出があるときは、第100条の規定にかかわらず、次の方法により直接現金で支払するものとする。

(1) 会計管理者が直接支払する場合は、会計管理者を受取人とする小切手を振り出し、現金の支払を受けてこれを債権者に交付する。

(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は、支払通知書を債権者に交付して、指定金融機関をして現金の支払をさせる。

2 会計管理者は、前項第2号の支払通知書を債権者に交付したときは、支出命令書を指定金融機関に送付するものとする。

3 第1項第2号の場合においては、会計管理者は、当日の支出命令書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の例に準じて、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、指定金融機関に交付するものとする。

4 会計管理者は、第1項の規定により直接現金払をしたときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

第6節 支出の整理等

(過誤払金の返納)

第115条 支出命令者は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、速やかに戻入命令書を作成し、会計管理者に送付するとともに返納させるべき者に対して、戻入通知書により返納(戻入)の通知をしなければならない。

(支出の更正)

第116条 支出命令者は、支出した経費について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに歳出支出科目振替書により、会計管理者に通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたとき又は自らの誤りを発見したときは、直ちに、収支月計表等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するときは、歳出支出科目振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

(支出の整理、証拠書類の保管)

第117条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出命令書を会計別及び款別に区分して収支日計表を作成し、編集保管しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出命令書を会計別及び科目ごとに区分し、収支月計表を作成しなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第118条 部課長等は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに財政課長の指定するところにより、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類及び歳入歳出決算説明資料を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第119条 財政課長は、毎会計年度、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入に編入し、又はその全部若しくは一部を基金に編入しようとするときは、町長の決裁を受け、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならい。

(翌年度歳入の繰上充用)

第120条 財政課長は、毎会計年度、政令第166条の2の規定により翌年度歳入を繰上充用しようとするときは、翌年度の歳入歳出の補正予算案を作成し町長の決裁を受け、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第121条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第122条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる事項を町の広報、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要するときは、3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 郵便若しくは信書便による入札の可否

(7) その他入札に関し、必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、工事の請負に係る一般競争入札の公告は、その入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に定める期間前にしなければならない。

3 町長は、第1項の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

4 町長は、第1項の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金の率)

第123条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。ただし、インターネットを用いて行う公有財産の売却(以下「インターネット公有財産売却」という。)の入札保証金の率については、予定価格につき100分の10以上とすることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第124条 町長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代える担保)

第125条 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会が発行した債券(以下「金融債」という。)

(3) 確実と認められる社債で、町長が指定するもの

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権

(7) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証

(8) その他確実と認められる担保で町長の定めるもの

2 町長は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 町長は、第1項第7号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第126条 政令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの機関に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

(小切手の現金化等)

第127条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、出納員等にその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について準用する。

(予定価格の決定)

第128条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第129条 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、インターネット公有財産売却の入札の場合を除くものとする。

(最低制限価格の設定)

第130条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を付する必要があるときは、町長の承認を得て一般競争入札に付することができる。この場合において、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 第128条の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札の方法)

第131条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ自己の氏名を表記し、町長の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札する場合には、入札前に町長にその委任状を提出しなければならない。

3 郵便又は信書便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送又は信書便による配達により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便又はこれに類する信書便で提出しなければならない。

4 インターネット公有財産売却の入札にあっては、前3項の規定にかかわらず、別に定め公表する。

(無効入札)

第132条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしていた入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便又は信書便による入札で、所定の日時までに到着しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) 入札に関し、不正の行為のあった者のした入札

(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(12) その他入札に関する条件に違反した入札

(最低価格の入札以外の者を落札者とする場合)

第133条 契約担当者等は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者等は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第134条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第122条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札の決定の通知)

第135条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第136条 第121条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第137条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名選考委員会等の設置)

第138条 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。ただし、指名選考のための委員会等が必要ないものと認めるときは、この限りでない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第139条 町長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第137条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合においては、第122条に規定する事項(第1項第2号を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前にしなければならない。ただし、急を要するときは、3日前までに短縮することができる。

4 前項の規定にかかわらず、工事の請負に係る通知は、その入札期日の前日から起算して建設業法施行令第6条第1項に定める期間前にしなければならない。

第140条 町長は、前条第1項の指名に当たっては、指名選考委員会等において選考された者のうちから指名するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第141条 第123条から第130条まで及び第132条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第124条第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる金額)

第142条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第143条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第128条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第144条 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れするとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(4) 1件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴取)

第145条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第146条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れするとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(4) 1件の予定価格が20万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(せり売り)

第147条 町長は、せり売りの方法により契約を締結しようとする場合は、第121条から第132条までの規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第148条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第151条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第135条(第141条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 再委託等の制限

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 危険負担

(7) 契約不適合責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第149条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、遠軽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年遠軽町条例第212号)第2条に規定する契約を除く。

(1) 1件の契約金額が100万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴取)

第150条 町長は、前条第1号又は第5号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、前条第1号に該当する場合において、その1件の契約金額が20万円未満のときは、この限りでない。

(仮契約)

第151条 町長は、議会の議決の付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事業について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知し本契約を締結しなければならない。

(契約保証金の率)

第152条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき、100分の10以上とする。ただし、インターネット公有財産売却による契約保証金の率については、予定価格につき100分の10以上とすることができる。

(契約保証金の納付の免除)

第153条 町長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(5) その他町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代える担保等)

第154条 第125条及び第126条の規定は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第125条第1項第7号同条第3項及び第126条第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

第5節 契約の履行

(契約の解除)

第155条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(3) その他契約条項に違反する行為があったとき。

(違約金)

第156条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセント(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督又は検査)

第157条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が指定する監督員又は検査員が行う。

(監督員の一般的職務)

第158条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施についての報告)

第159条 監督員は、監督した事項、内容及び指示した事項その他必要な事項を記録し、特に必要と認めるものについては、町長に報告しなければならない。

(検査員の一般的職務)

第160条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特に必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(検査の一部を省略することができる場合)

第161条 物件の買入れの契約でその単価が5万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成)

第162条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであると認めるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第163条 検査員は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、検査調書の作成を省略することができる。ただし、その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除く。

(1) 1件の契約金額が100万円未満の契約

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

(3) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特にその必要がないと認めた契約

(部分払)

第164条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する対価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する請負契約で町長が特に必要と認めるときは、その既済部分に対する代価の全額までを支払うことができる。

(1) 国庫補助又は起債の対象となる事業に係るものであること。

(2) 契約期間が2年度以上にわたるものであること。

4 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前2項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称)

第165条 政令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関又は収納代理金融機関の名称及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

遠軽信用金庫(町の公金の収納及び支払の事務)

(2) 収納代理金融機関

株式会社北洋銀行遠軽支店(指定金融機関の取り扱う公金の収納の事務の一部)

北海道労働金庫北見支店遠軽出張所(同)

えんゆう農業協同組合遠軽支所(同)

えんゆう農業協同組合生田原支所(同)

株式会社ゆうちょ銀行(同)

2 前項の指定金融機関の主としてその業務を行う店舗及び指定金融機関派出所は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関総括店

遠軽信用金庫

(2) 指定金融機関派出所

遠軽町役場庁舎派出所

(出納取扱時間等)

第166条 指定金融機関等の店舗における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、臨時に必要があるときは、会計管理者の請求によりその取扱時間を延長するものとする。

(指定金融機関等の出納印)

第167条 指定金融機関等及び指定金融機関派出所において、公金の出納に関して使用する出納印は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている出納印とする。

(検査)

第168条 会計管理者は、年に1回指定金融機関における公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況を検査しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関における公金の収納事務についても、これを適用する。この場合、指定金融機関の立会いを求めるものとする。

(書類等の保存)

第169条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

(収支報告)

第170条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、収支日計表に出納に係る証書類を添えて、翌営業日までに会計管理者に提出しなければならない。

(現金の収納)

第171条 収納金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第172条 収納金融機関等は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について、証券による納付を受けた場合を含む。)は、納入通知書等、返納通知書、領収書、納入済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び額面金額を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、更に町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返上しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第173条 財政課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また、同様とする。

2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金の保管)

第174条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第175条 会計管理者は、歳入歳出外現金等を、次の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保

 指定金融機関の提供する担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(3) 保管金

 住民税

 源泉徴収所得税

 共済組合掛金

 社会保険料

 家畜伝染病予防手数料

 共済組合貸付金償還金

 差押債権

 その他の保管金

(4) 公売代金

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第176条 出納員等は、歳入歳出外に属する有価証券(政令第156条第1項に掲げる証券で現金に代えて納付されるものを除く。)を受け入れたときは、納人に領収書を交付し、これに歳入歳出外有価証券納付書(様式第17号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、有価証券を還付しようとするときは、納人から歳入歳出外有価証券還付請求書(様式第18号)を徴し、支出の例により会計管理者に還付命令をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、納人から受領書を徴し、有価証券を還付しなければならない。

(会計年度及び年度区分)

第177条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に受払いを行った日の属する年度による。

2 年度末において歳入歳出外現金に残額が生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(整理手続)

第178条 会計管理者は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、歳入に収入する手続をしなければならない。

(財産に属する有価証券の区分)

第179条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。

(1) 株券

(2) 社債券

(3) 地方債証券

(4) 国債証券

(5) その他

(財産に属する有価証券の出納)

第180条 支出命令者は、財産に属する有価証券を取得した場合は、有価証券受入通知書(様式第19号)を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 有価証券の払出しをするときは、有価証券払出通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、納入者から受領書を徴し、有価証券又は利札を還付しなければならない。

4 有価証券の利札は、支払期日到来の都度、歳入調定者において収入の手続をしなければならない。

(有価証券の保管)

第181条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関等に保管させることができる。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第182条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務部長が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該部課長等が行うことができる。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 行政財産 当該行政財産の使用目的に最も深い関係を有する事務又は事業を所管する部課長等

(2) 普通財産 総務部長。ただし、使用目的が当該普通財産の事務又は事業に深い関係を有すると町長が認めるときは、当該部課長等

(公有財産の取得)

第183条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由

(2) 相手方

(3) 物件の所在及び地番

(4) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては種類、構造及び床面積

(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者

(6) 用途及び利用計画

(7) 予算額及び経費の歳出科目

(8) その他参考となるべき事項

2 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務が、その使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、当該私権又は特殊な義務の附帯につき公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。

4 不動産その他の登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

5 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記が完了した後でなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産取得処分の通知及び引継ぎ)

第184条 第182条第1項ただし書の規定により当該部課長等が公有財産を取得又は処分したときは、次に掲げる事項を総務部長に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) 処分した公有財産の表示、評定価格、処分年月日、処分金額、処分方法及び処分の理由

(6) その他記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済みであることを明らかにして行わなければならない。

3 総務部長は、取得した公有財産を第182条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをし、財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第185条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的の適否

(2) 土地境界の確認

(3) 電気、ガス、給排水、避雷、防火設備その他施設の良否

(4) 公有財産台帳及び附属図面との照合

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、総務部長に通知しなければならない。

3 前項の通知は、前条第1項の規定を準用する。

4 財産管理者は、公有財産の取得及び処分又は異動が生じたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産台帳)

第186条 総務部長は、公有財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 総務部長は、公有財産について、異動(第188条の規定による評価替えを含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第187条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 その他いずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替え)

第188条 総務部長は、公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第189条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第190条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(総務部長である財産管理者は除く。)は、前項の規定により、行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を、町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用許可)

第191条 行政財産の目的外使用については、次に掲げる場合に該当するものに限り、使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(3) 国又は他の地方公共団体等において、町の事務又は事業に関連ある事項を処理するためその施設の用に供するとき。

(4) 電線を架設し、又は電柱を建設し、若しくは地下に水道管、ガス管その他の工作物を設置しようとするときで、特に必要やむを得ないものであると認められるとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) その他町長が特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあっては10日、前項第4号の場合にあっては10年、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 前項に規定する許可申請書の提出があった場合、当該申請書の内容を審査のうえ許可することが適当と認めたときは、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権、変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、使用上の賠償の義務その他必要な条件を付し許可書を交付する。

5 行政財産の目的外使用が一時的な場合であるときは、前2項の規定にかかわらずこれを省略することができる。

6 使用者が、許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

7 第4項の規定は、前項の許可を受けた事項を変更する場合に準用する。

8 使用者が許可の条件に違反したとき、財産管理者は、直ちに許可を取り消し、又は停止することができる。この場合、使用者が損害を被ることがあっても、町は、その責めを負わない。

9 前項に規定するもののほか、公益上、財産管理者が必要と認めるときは、いつでも許可を取り消し、又は停止することができる。

(行政財産の貸付等)

第191条の2 行政財産を法第238条の4第2項の規定により貸し付け、又は私権を設定する場合は、第193条から第204条までの規定を準用する。

(教育財産の使用許可の協議)

第192条 教育委員会は、法第238条の2第2項の規定により教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第193条 総務部長は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 総務部長は、前項の規定により貸付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査のうえ貸し付けることが適当と認めたときは、契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、普通財産を貸し付けるときは、連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、借受人が、国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公益法人である場合その他町長が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

4 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

5 前4項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第194条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第195条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により、使用させる場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第196条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として貸し付ける土地 30年

(2) 前号及び一時使用目的以外で貸し付ける土地及び建物 20年

(3) 一時使用目的として貸し付ける土地及び建物 1年

(4) 前3号以外の土地その他工作物 3年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の日から同項第1号の掲げるものにあっては10年(貸付け後の最初の更新にあっては、20年)第2号から第4号までに掲げるものにあっては当該各号に掲げる期間を超えて更新することができない。

3 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定を適用して建物所有の目的で土地を貸し付けようとするときの貸付期間は、第1項の規定にかかわらず50年とする。ただし、総務部長が特に必要と認めるときは、50年を超えて貸し付けることができる。

4 借地借家法第23条の規定を適用して専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的として土地を貸し付けようとするときの貸付期間は、第1項及び前項の規定にかかわらず10年以上50年未満とする。

(普通財産の貸付料)

第197条 普通財産の貸付料は、遠軽町行政財産使用料徴収条例(平成17年遠軽町条例第64号)別表第1の使用料算定基準(年額)により算定した額、別表第2及び別表第3の額とする。

2 前項別表第1に掲げる貸付料は、3年ごとに改訂し、3年未満のものにあっては、その期間中改訂しない。ただし、1年ごとに改訂することを妨げない。

(貸付料の減免)

第198条 町長は、遠軽町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年遠軽町条例第58号)第4条各号又は第5条に該当するときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(貸付料の納付及び月割計算等)

第199条 普通財産の貸付料は、建物宅地にあっては毎月、その他の土地物件にあっては毎年それぞれ財産管理者の定めるときにこれを納めなければならない。ただし、数月又は全期分を前納することを妨げない。

2 前項の貸付料は、当該期間が1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1か月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算によって算定した額とする。

(督促料及び延滞違約金)

第200条 普通財産の貸付料を納付期限までに納入しないときは、町長は、期日を指定して督促しなければならない。この場合には督促料及び延滞違約金を徴収する。

第201条 前条に定める督促料及び延滞違約金は、次のとおりとする。

(1) 督促料 100円

(2) 延滞違約金 貸付料100円について1日4銭の割で所定の納付期日の翌日から当該金額を納入した日までに日数によって計算した額

(転貸及び譲渡の禁止)

第202条 普通財産の借受人は、賃借権を第三者に譲渡し、又は当該普通財産を転貸してはならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(貸付財産の返還)

第202条の2 普通財産の借受人は、貸付期間の満了、解約その他の事由により貸付財産を返還するときは、文書により町長の承認を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 貸付期間の途中で契約を解除したときは、既に納入された貸付料は還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(契約の解除)

第203条 町長は、普通財産を貸し付けた場合において、次に該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 用途を指定して貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。

(3) その他契約条件又はこの規則に違反したとき。

(有益費等の請求権の放棄)

第204条 借受人は、借受財産について支出した有益費及び修繕費等の必要経費を町に請求することができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(土地境界標柱の建設)

第205条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接する所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する書類を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界屈曲点ごとに建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第206条 総務部長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 総務部長は、前項の規定に基づき、売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第207条 総務部長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第208条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが、公共団体又は公共的団体であるとき 年4.8パーセント

(2) その他のものであるとき 年5.8パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6か月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第209条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 銀行による支払保証

(4) その他町長が特に認めるもの

2 前項の場合において、第1号及び第2号に掲げる物件については、抵当権を設定するものとする。

(延納の取消し)

第210条 総務部長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が、当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の区分)

第211条 物品は、次の2種類に区分する。

(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期にわたり継続使用できるもの。ただし、購入価格若しくは取得時の評価価格が2万円未満のもの又は償却期間が3年以内のものは除く。

(2) 消耗品 使用によりその性質又は形態を変え、若しくはその全部又は一部を消耗するもの

2 前項に規定する物品の分類区分は、別表第5のとおりとする。

(指定物品)

第212条 町長は、各課等において使用する共通的な消耗品(以下「指定物品」という。)を指定するものとする。

2 財政課長は、指定物品を購入したときは、その品目及び数量を会計管理者へ通知しなければならない。

(重要物品)

第213条 政令第166条第2項に定める財産に関する調書に登載する「重要な物品」とは、購入価格又は取得時における評価価格が100万円(車両のうち自動車類にあっては、60万円)以上のものをいう。

(物品の年度区分)

第214条 物品は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。

(物品の管理)

第215条 使用中の物品の管理事務をつかさどるため、物品総括管理者及び物品管理者は、次の事務を行う。

(1) 物品総括管理者は、総務部長をもってこれに充て、物品管理に関する事務を統一し、その管理について必要な調整を行う。

(2) 物品管理者は、課等の長をもってこれに充て、所管に係る使用中の物品の管理に関する事務を統一し、必要な調整を行う。

(3) 物品管理者の事務を補助するため、物品取扱主任(課等の庶務的事務を処理する係)を置く。

(物品の保管責任)

第216条 物品の使用者は、その使用中の物品を常に良好な状態で保管しなければならない。

2 前項の使用者が2人以上の場合には、物品管理者は、保管責任を有する職員を指定しなければならない。

(物品総括管理者の検査等)

第217条 物品総括管理者は、必要があると認めたときは、物品管理者及び物品取扱主任に対し事務処理に関する報告を求め、又は必要な指示並びに検査をしなければならない。

(物品の購入等)

第218条 物品管理者は、物品の購入契約又は製造若しくは修繕請負契約(以下「購入等」という。)を必要とするときは、設計書その他購入等の参考となる書類を添付して契約担当課長に依頼しなければならない。ただし、簡易に形状を表示できるものは、設計書等を省略することができる。

2 契約担当課長は、前項の内容を審査し、速やかに購入等の契約手続をしなければならない。

3 契約担当課長は、前項の契約手続をしたときは、契約書その他の関係書類を添付して依頼のあった物品管理者に通知しなければならない。

(物品の検収)

第219条 物品管理者は、前条の契約に基づく物品の納入があったときは、これを検収しなければならない。

(物品の直接購入等)

第220条 次に掲げる物品の購入等については、第212条の規定にかかわらず、物品管理者が直接購入等をすることができる。

(1) 賄及び賄材料

(2) 動物及びその飼料

(3) 政令第167条の2第1項の規定に基づき随意契約によるもの(町長が別に定める場合を除く。)

(4) その他町長が認めたもの

(購入物品の引継ぎ)

第221条 第212条の規定により納入された物品は、物品受入通知書(様式第22号)により会計管理者に引き継がなければならない。

(物品の払出し請求及び交付)

第222条 物品の払出し請求は、会計管理者に対し物品管理者がこれを行う。この場合物品管理者は、物品払出通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により請求を受けたときは、当該物品を請求のあった物品管理者に交付するものとする。

(生産品等の引継ぎなど)

第223条 物品管理者は、課等において、次に掲げる物品を生産し、又は取得したときは、物品受入通知書により会計管理者に引き継ぎするとともに物品総括管理者に報告しなければならない。

(1) 工事等で生産されたもの

(2) 生産された動物等

(3) 譲与又は寄附を受けたもの

(4) 拾得したもの

(5) その他前各号に準ずるもの

2 前項の生産品等の払出し請求及び交付については、第222条の規定を準用する。

(物品の返納)

第224条 物品の使用者は、使用中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用不能になったものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、物品受入通知書を添えて、これを会計管理者に返納するとともに、物品総括管理者に報告しなければならない。

(不用物品)

第225条 物品総括管理者は、前条の規定により返納された物品で使用不能となったものについては、物品払出通知書により会計管理者から当該物品の引渡しを受けなければならない。

(不用物品の処分)

第226条 前条の規定により引渡しを受けた物品は、最も効果的な方法で処分しなければならない。

(物品の管理換え)

第227条 物品管理者は、物品の効用上特に必要があるときは、相互間において物品の管理換えをすることができる。この場合、物品管理換通知書(様式第23号)により会計管理者及び物品総括管理者に通知するものとする。

(帳簿)

第228条 会計管理者、物品総括管理者及び物品管理者は、第254条の規定による帳簿を備えて、物品の出納保管の状況を明らかにしなければならない。ただし、次の物品については、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 贈与の目的で購入し、直ちに交付するもの

(2) 出張先で購入し、直ちに消費するもの

(3) 式典、会合等において購入し、直ちに消費するもの

(4) 新聞、雑誌その他これらに類するもの

(5) その他前各号に準ずるもの

2 物品管理者は、備品整理簿に前年度の備品出納の集計を付し、毎年5月末日までに物品総括管理者に報告しなければならない。

(備品の整理)

第229条 物品管理者は、使用中の備品について備品使用簿(様式第24号)に品質形状等を記入し整理票を付し整理しなければならない。ただし、整理票の付しがたいものは、備品使用簿と現品との照合に便利な方法をとらなければならない。

2 物品管理者は、備品使用簿に物品の使用者又は保管責任を有する職員の印を徴さなければならない。

(占有動産)

第230条 政令第170条の5に規定する占有動産の管理等に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則による。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第231条 法第240条第1項の債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するよう処理しなければならない。

(適用除外)

第232条 前条の規定にかかわらず、適用債権のうち次の第1号に掲げるものについては次条から第240条までの規定を、第2号に掲げるものについては第236条の規定を適用しない。

(1) 法第231条の3第3項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分できる分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権

(2) 法第231条の3第3項の規定する手数料、使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権のうち前号に規定する債権以外のもの

(債権の管理)

第233条 債権の管理事務は、当該債権に係る事務を所掌する部長等(以下「債権管理者」という。)がこれを行う。

(債権管理簿の備付け)

第234条 債権管理者は、債権管理簿(様式第25号)を備え、その所管に属する債権の保全・取立及び内容の変更等に関する事項を整備し、その管理の状況を明確にしておかなければならない。

2 債権の発生後、直ちにその履行がされ、又はきわめて短期に確実に、その履行がなされると認められる債権の場合にあっては、債権管理簿への登載を省略することができる。

(督促)

第235条 債権管理者は、その所掌に属する債権について政令第171条の規定に基づいて行う履行の督促は、督促状を債務者に送付することにより行うものとする。

(強制執行等)

第236条 債権管理者は、その所管に属する債権について、前条の規定による督促をした後、督促状の指定期限後、相当の期間を経過しても、なお履行されないときは特別の事情があると認める場合を除き、政令第171条の2の規定により強制執行等の措置をとらなければならない。

2 政令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求する場合の催告は、催告状により行うものとする。

(債権の申出)

第237条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにその措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号まで定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(その他の保全措置)

第238条 債権管理者は、その所管に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法令又は条例・規則その他の規程(以下「法令等」という。)又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分を行うための手続をとること。

(3) 法令等又は契約の定めるところにより町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うために必要な手続をとること。

(4) 債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令等の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求するための手続をとること。

(5) 債権が時効により消滅するおそれがあるときは、時効を中断するために必要な措置をとること。

(担保の保全)

第239条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件等の保存)

第240条 債権管理者は、その所掌に属する債権について提供された担保物及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。

(徴収停止)

第241条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置を行う場合には、必要な事項を記して、町長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止の取消について、町長の決裁を受けなければならない。

(履行延期の特約)

第242条 債権管理者は、その所管に属する債権について、政令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分を行う場合には、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとし、その承認又は不承認の債務者に対する通知は、履行延期承認(不承認)通知書により行うものとする。

(履行延期の期間)

第243条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約又は処分をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後、引き続いて延期すべき事情が、なお存する場合には、更に履行延期の特約又は処分をすることを妨げない。

(履行延期の特約に係る措置)

第244条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、又は処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第232条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。

(免除)

第245条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債権免除申請書により行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の申請を受けた場合、遅滞なくその内容を審査し、町長の決定を受け、債権免除承認(不承認)通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権現在高の報告)

第246条 総務部長は、債権の年度末における現在高について、省令別記の財産に関する調書様式の債権に係る部分の様式の例により、翌年度の6月30日までに、町長に報告しなければならない。

第4節 基金

(運用状況調書)

第247条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用状況を常に明らかにし、毎年度基金運用状況調書(様式第26号)を作成し、翌年度の6月30日までに、町長に報告しなければならない。

(手続の準用)

第248条 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、第5章第6章第9章及び第10章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得又は管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

第11章 職員の賠償責任等

(職員の指定)

第249条 法第243条の2の2第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員及びこれら職員を指揮、監督する立場にある職員とする。

(亡失又は損傷の届出)

第250条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、その保管に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次の事項を町長に報告しなければならない。

(1) 取扱者の職名及び氏名

(2) 亡失等の日時及び場所

(3) 亡失等の金額

(4) 亡失等の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管等の状況

(6) 亡失等の事実発見後の措置

(7) その他参考事項

2 前項の場合において、会計管理者、支出命令者又は物品管理者は、次に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第251条 第249条に規定する職員が、法第243条の2の2第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第252条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が、滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記した書面に関係書類を添えて、総務部長を経て町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 事故発生の日時及び損害の見積額

(4) 応急措置の状況

(5) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により町長に報告しなければならない。

(賠償の命令)

第253条 町長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 帳簿

(備付帳簿)

第254条 この規則に定めるところにより、会計事務を所掌する者は、別表第6に定める帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

2 前項に規定する帳簿は、会計年度及び会計別に整理しなければならない。

第13章 補則

(公金の出納状況等の報告)

第255条 会計管理者は、毎月及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、町長に報告しなければならない。

(検査)

第256条 町長又は会計管理者は、会計事務の適性を期するため、必要と認めたときは、次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。ただし、町長又は会計管理者は、検査員を定めて検査することができる。

(1) 部課長等

(2) 出納員

(3) 資金前渡職員

(検査結果の報告)

第257条 町長又は会計管理者は、前条の検査に基づき、改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。

(つり銭の取扱い)

第258条 会計管理者は、出納員等が事務処理上つり銭を必要とするときは、保管歳計現金を運用することができる。

2 出納員等は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(様式第27号)を会計管理者に提出しなければならない。

3 出納員等は、会計管理者からつり銭交付決定通知書(様式第28号)を受けたときは、つり銭保管証(様式第29号)を添えて会計管理者に提出しなければならない。

4 出納員等は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。

5 出納員等は、保管するつり銭が必要でなくなったとき又はその職を解かれたときは、直ちにつり銭を会計管理者に返還しなければならない。ただし、出納員等が交替したときは、つり銭を返還することなく、つり銭保管証の差替えをもって、引き続き保管することができる。

6 前項に定めるもののほか、つり銭用歳計現金の出納手続は、収入及び支出の例による。

(私金との混同禁止)

第259条 会計管理者、出納員等又は資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、平成18年1月20日から施行する。

(平成18年5月30日規則第24号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(遠軽町財務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第6条の規定による改正前の遠軽町財務規則第56条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第22号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日規則第19号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の遠軽町財務規則第2条第4号及び第4条第1号の規定は適用せず、改正前の遠軽町財務規則第2条第4号及び第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日規則第48号)

この規則は、平成28年10月22日から施行する。

(平成29年3月21日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の遠軽町財務規則第28条、第69条、第79条、第81条及び別表第3の規定は、令和2年度予算から適用し、令和元年度予算については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月16日規則第18号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第198条の規定は、令和4年4月1日以降に受け付けた申請に係るものから適用し、この規則の施行の際、現に貸し付けているものの貸付料の減免の取扱いは、その貸付期間が満了するまでの間、この規則の相当規定により減免したものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

出納員及び分任出納員

区分

補助する事務

出納員

出納課長

地方自治法第170条第2項に掲げる事務

分任出納員

出納課係長

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 現金の記録整理を行うこと。

(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(5) 決算を調整し、これを町長に提出すること。

(6) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(7) 財産の記録管理を行うこと。

(8) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

別表第2(第6条関係)

出納員

区分

委任を受ける事務

出納員

総務課長

情報管財課長

企画課長

財政課長

税務課長

ジオパーク推進課長

危機対策室長

滞納対策室長

保健福祉課長

住民生活課

子育て支援課長

農政林務課長

商工観光課長

建設課長

水道課長

教育部総務課長

社会教育課長

図書館長

議会事務局長

農業委員会事務局長

選挙管理委員会事務局長

公平委員会事務局長

監査委員事務局長

生田原総合支所長

生田原総合支所参事

丸瀬布総合支所長

丸瀬布総合支所参事

白滝総合支所長

白滝総合支所参事

(1) 諸収入金並びに歳入歳出外に属する現金有価証券の収納及び保管

(2) 入札保証金及び契約保証金の出納及び保管

(3) 所管に属する施設等の物品の出納及び保管

別表第2の2(第6条関係)

現金取扱員及び物品取扱員

区分

職員

委任を受ける事務

現金取扱員

物品取扱員

総務部総務課に所属する職員

(1) 諸収入金並びに歳入歳出外に属する現金有価証券の収納及び保管

(2) 所管に属する施設等の物品の出納及び保管

情報管財課に所属する職員

ジオパーク推進課に所属する職員

滞納対策室に所属する職員

保健福祉課に所属する職員

住民生活課に所属する職員

子育て支援課に所属する職員

建設課に所属する職員

生田原総合支所に所属する職員

丸瀬布総合支所に所属する職員

白滝総合支所に所属する職員

教育部総務課に所属する職員

社会教育課に所属する職員

生田原教育センターに所属する職員

丸瀬布教育センターに所属する職員

白滝教育センターに所属する職員

遠軽町学校給食センターに所属する職員

遠軽町図書館に所属する職員

別表第3(第70条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給与支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書又は手当支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、その他事実発生報告書、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき(旅行依頼のとき)

支出しようとする額(旅行に要する費用の額)

出張命令書及び請求書

費用弁償については( )書による

9 交際費

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書、見積書

請書(請求書)

光熱水費については( )書による

11 役務費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された金額)

契約書、見積書

請書(請求書)

通信運搬費・電話料・手数料・保険料については( )書による

12 委託料

委託契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、見積書

請書(請求書)

単価契約については( )書による

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書(請求書)

継続的契約による使用料賃借料については( )書による

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき(請求のあつたとき)

購入契約金額(請求のあった金額)

契約書、見積書

請書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、

請書

 

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求のあった金額)

請求書、交付決定書の写し

負担金については( )書による

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

貸付を要する額

請求書、扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

支出しようとする額

貸付申請書、契約書

 

21 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、請求書

支払決定通知書、判決書謄本、示談書

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入関係書類

小切手又は支払拒絶調書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

積立決定に関する書類

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

申告書、納入通知書

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

繰出決定に関する書類

 

別表第4(第70条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

資金前渡請求書

 

2 繰替払

繰替払を補てんするとき

繰替払補てんしようとする額

繰替払計算書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

前年度以前に債務が確定していることを証する書類

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越である旨の表示をすること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入通知があったとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

別表第5(第211条関係)

分類

説明及び品目例

備品

1 医療、試験、研究機械

医療、診療、治療、試験研究用(獣医用も含む。)機械器具の類

2 測量、測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダード、圧力計、安全灯

3 観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

4 農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

5 諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断器、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取器、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話機、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、冷蔵庫等

6 木製器具

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、タイプ机、生徒用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす等、

戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの。)、整理だな等

たな類―戸及び扉のないたな

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等

表札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、漬物おけ、醸造おけ、水おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収繭台、きゃたつ等

7 金属製器具

金属整部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アン、青写真用円筒、缶かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、湯沸、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、ストーブ(ルンペンストーブを除く。)

8 事務用器具

事務用文具及び器具の類

金額転字器、金銭登録器、計算機、事務用キャビネット、数取器、製図板、パソコン、タイプライター、パントグラフ、複写機、印刷機等

9 公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

10 寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、皮製手袋、バンド、作業衣、まくら等

11 車両

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

12 工具

工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石切、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金こて、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

13 標本、見本

各種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

14 教養、娯楽、体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、将棋、審判台、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウオッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

15 図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

16 雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、コンロ等

消耗品

1 郵便切手類

郵便葉書、郵便切手、収入印紙の類

2 印刷物

各種印刷物の類

3 諸帳簿

各種帳簿の類

4 雑書

定期刊行物、地図及び冊子の類

官報、広報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の等

5 紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの

トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、観光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、折紙、短冊、付せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、印刷用紙、製図用紙、厚表紙、クロス表紙等

6 事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、筆入、鉛筆、鉄筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレヨン、消しゴム、インク消し、虫ピン、クリップ、画鋲、紙ばさみ、決裁ばさみ、カード、名札、輪ゴム、ゴムバンド、綴りひも、ペン先、文鎮、黒板消し、チョーク、修正液、のり、セメダイン、鳩目、トナー、鉛筆削り、電卓、デスクマット、バインダー、定規、ナイフ、はさみ等

7 燃料

ガス、薪、木炭、コークス、重油、灯油、ガソリン、混合油等

8 被服

職員に支給する被服及び備品類似のものであるが、備品とはされない被服の類

9 食料品

主食品、副食品、調味料、嗜好品、酒類、清涼飲料水の類

10 写真、電気用品

写真材料及び電気器具の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、がいし、ケーブル、電球、蛍光管、乾電池等

11 医療試験研究用品

医療、診療、治療、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

12 薬品

医療、化学、農業、工業その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)の類

13 雑印

日付印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印等

14 消耗工具

損耗度の甚だしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ヤスリ、きり、スコップ、のみ、墨つぼ、ドライバー等

15 肥料、飼料、土壌改良資材

肥料、飼料、土壌改良資材の類

16 報償接待用品

楯、杯、盆、時計等の記念品等に充てるために取得した物品

17 雑品

糸、針、椅子カバー、うちわ、おしぼり入れ、傘、缶切り、急須、徴章、くずかご、靴敷マット、靴べら、くし、げた、ゴムホース、コップ、皿、ざる、じょうご、新聞ばさみ、すり鉢、スリッパ、スポイト、スライド、線香、石鹸、石鹸入、洗剤、扇子、草履、たわし、ちりとり、茶碗、銚子、茶ほうじ、茶こし、茶たく、爪楊枝、手拭掛、砥石、どんぶり、荷造ひも、布地、はたき、旗竿、バッチ、灰皿、はし、はし立、バケツ、ビン、ピンセット、非常袋、ふきん、風呂敷、フロッピーディスク、へら、ほうき、水差し、モップ、レコード盤、コンパクトディスク、録音テープ、録画テープ、綿、腕章等

別表第6(第254条関係)

帳簿及び所管区分

収入原簿

歳入調定者

収納金引継簿

部課長等

過誤納金整理簿

歳入調定者

不納欠損整理簿

歳入調定者

歳入内訳簿

会計管理者

歳出内訳簿

会計管理者

収支月計表

会計管理者

歳入歳出外現金整理簿

会計管理者

一時借入金整理簿

財政課長

支出負担行為伺簿

支出負担行為者

前渡資金出納簿

資金前渡職員

現金出納簿

会計管理者

有価証券整理簿

会計管理者

不渡証券整理簿

会計管理者

歳計現金運用整理簿

会計管理者

起債台帳

財政課長

公有財産台帳

総務部長

備品台帳

物品総括管理者

備品出納簿

会計管理者

備品整理簿

物品管理者

備品使用簿

物品管理者

債権管理簿

債権管理者

基金管理簿

基金管理者

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様式第20号 削除

様式第21号 削除

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遠軽町財務規則

平成17年10月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年10月1日 規則第44号
平成18年1月20日 規則第1号
平成18年5月30日 規則第24号
平成19年3月22日 規則第10号
平成19年6月28日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年6月24日 規則第22号
平成21年3月30日 規則第17号
平成22年3月12日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第5号
平成24年9月21日 規則第19号
平成25年3月18日 規則第2号
平成26年3月7日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第14号
平成28年3月25日 規則第12号
平成28年10月5日 規則第48号
平成29年3月21日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第15号
平成31年3月8日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年6月14日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第13号
令和3年3月24日 規則第12号
令和3年4月16日 規則第18号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第9号