○遠軽町都市公園条例施行規則

平成17年10月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 遠軽町都市公園条例(平成17年遠軽町条例第176号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(行為許可申請手続)

第2条 条例第3条第2項又は第3項の規定により町長に提出する申請書は、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)又は都市公園内行為変更許可申請書(様式第2号)とする。

(施設の設置又は管理の許可申請手続)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により町長に提出する申請書は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる申請書とする。

(1) 公園施設を設置しようとする場合

都市公園施設設置(更新)許可申請書(様式第3号)

(2) 公園施設を管理しようとする場合

都市公園施設管理(更新)許可申請書(様式第4号)

(3) 公園施設の設置について許可を受けた事項を変更しようとする場合

都市公園施設設置変更許可申請書(様式第5号)

(4) 公園施設の管理について許可を受けた事項を変更しようとする場合

都市公園施設管理変更許可申請書(様式第6号)

(記章の携帯及び標識の掲示)

第4条 法第5条第1項又は条例第3条第1項の規定による許可を受けた者(これらの者が使用する者を含む。)は、別に定める者を除き、当該許可に係る行為に従事する間、記章(様式第7号)を携帯しなければならない。

2 法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る標識(様式第8号)を当該工作物その他の物件又は施設の指定する箇所に掲示しなければならない。

(休憩所等の料金等の届出)

第5条 法第5条第1項に規定する公園施設が休憩所、売店、軽飲食店、簡易宿泊施設、駐車場その他有料で公開される施設である場合においては、当該施設の設置又は管理をする者は、その販売品目及び料金を定め、あらかじめ町長に届け出なければならない。届け出た事項について変更しようとする場合もまた同様とする。

(占用許可の申請手続)

第6条 法第6条第1項又は第3項の規定により町長に提出する申請書は、都市公園占用(更新)許可申請書(様式第9号)又は都市公園占用変更許可申請書(様式第10号)とする。

2 町長は、前項の申請書を受理し、占用又は占用変更を許可したときは、都市公園占用(更新)許可書(様式第11号)又は都市公園占用変更許可書(様式第12号)を申請者に交付する。

(届出)

第7条 条例第17条の規定により町長にする届出は、同条各号に該当するに至った日から7日以内に都市公園内行為届(様式第13号)に定める書類を提出しなければならない。

(有料公園施設の使用許可申請手続)

第8条 条例第7条第1項に規定する有料公園施設を専用利用しようとする者は、あらかじめ有料公園施設使用許可申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(有料公園施設の使用許可)

第9条 町長は、前条の申請書を受理し、使用を許可したときは、有料公園施設使用許可証(様式第15号)を交付する。

2 町長は、使用許可をするに当たって必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、条例に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 天災その他非常のとき。

(2) 緊急やむを得ない理由により町長がこれを使用する必要が生じたとき。

2 町長が前項の規定による処分をしたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に有料公園施設使用取消(停止・条件変更)通知書(様式第16号)によって通知するものとする。

3 第1項の規定による処分によって生じた使用者の損害については、町長はその責めを負わない。

(使用日の変更)

第11条 有料公園施設の使用者が使用を取り消し、又は使用日を変更しようとするときは、使用日の前日までに使用許可証を添えて有料公園施設使用取消・変更申請書(様式第17号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合に、支障がないと認めるときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(使用許可証の提示)

第12条 使用者は、有料公園施設の使用に際し、第10条第1項の規定による使用許可証を管理職員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、公園の施設及び設備の保全に努め、管理に協力しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、公園施設、設備若しくは物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条 条例第13条第1項第1号の規定による掲示場所は、遠軽町役場前の掲示場とする。

2 条例第13条第2項の規定により保管工作物等一覧簿(様式第18号)を経済部建設課に備え付けるものとする。

(保管した工作物等の売却方法)

第16条 条例第15条の規定による保管した工作物等の売却方法は、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)に基づく競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第17条 条例第16条の受領書の様式は様式第19号とする。

(使用料等の減免申請)

第18条 条例第21条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、第2条第3条第6条又は第8条の規定で町長に提出する申請書に減免の理由及び減免申請額を記載しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町都市公園条例施行規則(昭和59年遠軽町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

遠軽町都市公園条例施行規則

平成17年10月1日 規則第155号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年10月1日 規則第155号
平成28年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第13号