○遠軽町都市公園条例

平成17年10月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに他の条例に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日は、別に町長が公告する。

(設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの敷地面積の標準)

第2条の3 区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積とするものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。

2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の規定による基準によらないことができる。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他町長が特に必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園の施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札、その他の広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。)を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号のほか、町長が都市公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとし、施設を専用利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の供用日及び供用時間その他管理について必要な事項は、規則で定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類

(2) 占用物件の数量又は面積

(3) 占用物件の構造及び外観

(4) 占用物件の管理の方法

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 都市公園の復旧方法

(8) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条から第16条までにおいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第11条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料等)

第18条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料等の徴収)

第19条 使用料等は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3か月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3か月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。ただし、使用料等が1万円以下の場合は、この限りでない。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料等の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料等の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料等の還付)

第20条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第21条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第22条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第23条 第3条から第6条まで及び第8条から第21条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(権利の譲渡禁止等)

第24条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸することができない。

(特例)

第25条 公園施設のうち、別表第4に掲げる遠軽町総合体育館、遠軽町郷土館及び各スポーツ施設の使用許可、使用料等その他管理について必要な事項は、遠軽町体育館条例(平成17年遠軽町条例第203号)遠軽町体育施設条例(平成17年遠軽町条例第204号)及び遠軽町郷土館条例(平成17年遠軽町条例第207号)で定めるものとし、その他同表に掲げる施設の管理について必要な事項は、規則でこれを定める。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第28条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第30条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町都市公園条例(昭和59年遠軽町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに別表第2第4項の改正規定中太陽の丘えんがる公園の部虹のひろばの款及び備考5の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(平成19年12月17日条例第62号)

この条例中第1条の規定は平成20年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日条例第36号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和2年12月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に施行日以降の使用の期間に係る使用料(回数券を含む。)を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和4年12月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の6関係)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、政令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び政令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の事項から7の事項まで規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。

イ 出入口とウの車いす使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(カ)並びにイの規定は、前項の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 1の事項から8の事項(2)までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は1の事項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第7条関係)

公園名

施設の名称

太陽の丘えんがる公園

遠軽町文化研修館

虹のひろば

別表第3(第18条関係)

1 公園施設を設置し、又は管理する場合

区分

使用料(円)

公園施設を設置する場合

1m21月につき 120

公園施設を管理する場合

1箇所1月につき 5,500

2 公園を占用する場合

区分

占用料(円)

電柱

1本1年につき 540

電線

1m1年につき 5

その他物件、工作物又は施設

1m21日につき 80

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

使用料(円)

行商、募金その他これらに類する行為

1m21日につき 120

業としての写真又は映画の撮影

1m21日につき 120

興行

1m21日につき 120

競技会、集会、展示会又は博覧会その他これらに類する行為

1m21日につき 120

その他町長が特に必要と認める行為

1m21日につき 70

4 有料公園施設を利用する場合

公園名

有料公園施設名

区分

使用料(円)

太陽の丘えんがる公園

遠軽町文化研修館

専用で利用する場合

大会議室

午前(午前9時から午後1時まで)

1,920

午後(午後1時から午後5時まで)

1,920

夜間(午後5時から午後10時まで)

3,020

時間

1時間

午前・午後

580

夜間

730

小会議室

次の間

午前(午前9時から午後1時まで)

960

午後(午後1時から午後5時まで)

960

夜間(午後5時から午後10時まで)

1,450

時間

1時間

午前・午後

290

夜間

350

茶室

午前(午前9時から午後1時まで)

960

午後(午後1時から午後5時まで)

960

夜間(午後5時から午後10時まで)

1,450

時間

1時間

午前・午後

290

夜間

350

厨房ちゆうぼう

午前(午前9時から午後1時まで)

580

午後(午後1時から午後5時まで)

580

夜間(午後5時から午後10時まで)

720

時間

1時間

180

虹のひろば

個人入園料

大人(高校生以上)1人につき

600

小人(小・中学生)1人につき

300

団体入園料(観光バスツアー及び10人以上の団体)

大人(高校生以上)1人につき

500

小人(小・中学生)1人につき

200

備考

1 遠軽町文化研修館を使用する場合において、時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

3 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

4 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。

5 虹のひろばの入園料の徴収期間は、開花設定期間とする。この場合において、開花状況に応じて入園料の一部を減額するものとする。

別表第4(第25条関係)

公園名

施設の名称

太陽の丘えんがる公園

遠軽町総合体育館

遠軽町郷土館

虹のひろば

サンヒルハウス

グリーンヒルハウス

遠軽町文化研修館

遠軽スポーツ公園

えんがる球場

えんがるテニスコート

遠軽町武道館

えんがる多目的広場

湧別川河川緑地

えんがるパークゴルフ場

えんがる東球場

えんがる湧別川球技場

えんがる湧別川多目的広場

向遠軽公園

えんがるソフトボール球場

遠軽町都市公園条例

平成17年10月1日 条例第176号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年10月1日 条例第176号
平成19年6月28日 条例第39号
平成19年12月17日 条例第62号
平成20年6月24日 条例第17号
平成22年12月21日 条例第36号
平成24年12月17日 条例第30号
平成30年6月1日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第18号
令和2年12月10日 条例第35号
令和3年12月9日 条例第25号
令和4年12月14日 条例第30号