○遠軽町支所及び出張所設置条例施行規則

平成17年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町支所及び出張所設置条例(平成17年遠軽町条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(職の設置)

第3条 支所に支所長を置く。

2 支所に主幹、係長、主査その他必要な職員を置くことができる。

3 前項に規定するもののほか、町長は、事務を処理させるため特に必要と認めるときは、参事を置くことができる。

4 出張所に所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

5 第5条に規定する別表に掲げる施設において、法令等の規定により、長の設置が定められている場合は、支所長又は参事をもって充てる。

(職責)

第4条 支所長、主幹、所長、係長及び主査は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、事務に従事する職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、事務に従事する。

3 前2項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 支所及び遠軽町支所及び出張所設置条例(平成17年遠軽町条例第11号)第3条に規定する出張所の行政組織の事務分掌は、別表のとおりとする。

第6条 削除

(事務の相互協力)

第7条 支所長及び参事は、相互に協力及び援助し、常に町政が円滑に推進されるように努めなければならない。

第8条 削除

(準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、遠軽町行政組織条例施行規則(平成17年遠軽町規則第2号)の例による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

支所・出張所

事務分掌

生田原総合支所

地域関係

(1) 所管施設等の管理運営に関すること。

(2) 遠軽町行政組織条例施行規則第5条に規定する別表に掲げる事務分掌のうち、支所が分担する事務分掌に関すること。

施設関係

有線放送施設(愛の鐘)、生田原難視聴共同受信施設、生田原福祉センター、生田原集会施設「かぜる北」、生田原集会施設「かぜる南」、生田原集会施設「かぜる西」、生田原女性・若者等活動促進施設「かぜる安国」、生野墓地、水穂墓地、清里墓地、岩戸墓地、生田原老人憩の家、生田原診療所、生田原歯科診療所、安国診療所、生田原黒毛和種牛肥育センター、伊吹牧場、八重牧場、生田原コミュニティセンター「ノースキング」、生田原木のおもちゃワールド館「ちゃちゃワールド」及び路線バス停留所に関すること。

生田原総合支所安国出張所

庶務・住民関係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 出張所の運営(警備を含む。)に関すること。

(4) 使用料及び手数料の収入調定、通知書発行に関すること。

(5) 現金等の収納及び保管(管理)に関すること。

(6) 軽自動車等の登録に関すること。

(7) 埋葬及び火葬許可に関すること。

(8) 印鑑登録及び証明に関すること。

(9) その他軽易な証明に関すること。

(10) 各種申請書、申告書、届書及び報告書等の受理に関すること。

丸瀬布総合支所

地域関係

(1) 所管施設等の管理運営に関すること。

(2) 遠軽町行政組織条例施行規則第5条に規定する別表に掲げる事務分掌のうち、支所が分担する事務分掌に関すること。

施設関係

丸瀬布ふれあいセンター、丸瀬布移動通信用鉄塔施設、丸瀬布民放テレビ中継所、丸瀬布コミュニティセンター、丸瀬布東町会館、丸瀬布西町会館、丸瀬布新町会館、丸瀬布金湧会館、丸瀬布天神会館、丸瀬布金山会館、丸瀬布上武利集会所、丸瀬布墓地、上武利墓地、丸瀬布老人福祉センター、丸瀬布歯科診療所、丸瀬布在宅介護支援センター、丸瀬布農村集落多目的共同施設、丸瀬布農村活性化施設、丸瀬布大平農作業準備休養施設、丸瀬布しいたけハウス、丸瀬布温泉熱ハウス、丸瀬布自然資源活用型交流促進施設、丸瀬布いこいの森、丸瀬布平和山公園、丸瀬布ふるさと公園、丸瀬布木芸館及び路線バス停留所に関すること。

白滝総合支所

地域関係

(1) 所管施設等の管理運営に関すること。

(2) 遠軽町行政組織条例施行規則第5条に規定する別表に掲げる事務分掌のうち、支所が分担する事務分掌に関すること。

施設関係

白滝テレビ中継所、白滝移動通信用鉄塔施設、白滝ふれあいセンター、白滝聖苑、奥白滝廃棄物処理場、白滝墓地、旧白滝墓地、上白滝墓地、白滝北支湧別西区墓地、白滝上支湧別墓地、白滝高齢者総合生活福祉センター、白滝高齢者いきがいセンター、白滝在宅介護支援センター、白滝歯科診療所、白滝地場産品加工施設、白滝活性化施設、白滝上支湧別農作業準備休憩施設、白滝農林水産物直売・食材供給施設、白滝たい肥センター、東白滝牧野、白滝支湧別牧野、白滝天狗平牧野、白滝天狗平第2牧野、白滝屋内ゲートボール場、白滝山の家、白滝文化村ロッジ、白滝高原キャンプ場、白滝北見峠休憩施設、北大雪・北見峠CCコース、白滝多目的ハウス、白滝ゲートボール公園及び路線バス停留所に関すること。

遠軽町支所及び出張所設置条例施行規則

平成17年10月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第14号
平成22年3月26日 規則第12号
平成22年6月25日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第6号
平成25年2月7日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年3月24日 規則第10号
令和4年3月25日 規則第8号