○遠軽町事務執行規則

平成17年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁手続きに関する事項を規定し、各職位の明確な責任のもとに、事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた組織上の地位又はその地位にある者をいう。

(2) 職能 職位に与えられた職務及び権限をいう。

(3) 職務権限 各職位が職務を執行するに当たっての責任と権限をいう。

(4) 決定者 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行う者をいう。

(5) 決裁 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(6) 専決 この規則により定められた範囲内で自己の責任において、常に町長に代わって決裁を行うことをいう。

(7) 専決者 専決することができる職位にある者をいう。

(8) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決定者が総合的に判断して適確な決裁をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。

(9) 代決 決定者が不在のとき、この規則により定められた者が、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決定者に代わって決裁を行うことをいう。

(10) 代決者 代決することができる職位にある者をいう。

(11) 不在 決定者が、出張、休暇その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。

(管理職能)

第3条 部長、技監及び参与(以下「部長等」という。)並びに部次長及び室長(以下「部次長等」という。)並びに課長及び参事(以下「課長等」という。)並びに主幹及び所長(以下「主幹等」という。)並びに係長及び主査(以下「係長等」という。)の管理職能は、別表第1のとおりとする。

(職位以外の職の職務)

第4条 前条に規定する職位以外の職員は、上司の命を受けて配置された分担事務について、係長等の具体的又は細目的処理計画に基づき、その指示するところに従って執務し、事務の遂行を図るものとする。

(臨時又は特別の事務)

第5条 町長は、臨時又は特別の事務について必要があるときは、別に主務者を定め、これを処理させることができる。

(決裁)

第6条 決裁は、起案者から順次、直属上位の職位の検討及び意思決定を経て受けるものとする。

2 専決者の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、専決事項に属する事項ではあるが、重要若しくは異例又は規定の解釈上疑義があるもの若しくは総合的に処理する必要があるものについては、上司の決裁を、又は供覧に付さなければならない。

3 別表第2に明示されていない事項ではあるが、専決者において、別表第2の規定からその重要度が同程度と類推されるものは、別表第2の規定に準じて処理することができる。

4 専決者は、事務処理の迅速かつ適確化を図るために特に必要があると認められるときは、総務部長と協議のうえ、町長の承認を得て専決事項の一部を直属下位の職位に委譲することができる。

(専決事項の疑義)

第7条 専決事項の運用について疑義が生じた場合は、総務部長と協議してこれを定める。

(情報の提供)

第8条 決定者は、職員が適切な情報の提供ができるようその方針等を明示し、又は情報の提供が容易にできるよう必要な措置を行わなければならない。

2 職員は、常に諸情勢を察知し、町の行政に関する情報(以下「情報」という。)を入手したときは、速やかに口頭又は文書をもって上司に報告しなければならない。

3 課長は、前項に規定する報告された情報のうち重要と認められるものについては、上司に報告しなければならない。

(起案書等の作成)

第9条 事案の決定は、起案書を作成し、これに所定の決裁を受けることにより行わなければならない。ただし、事案の性質上その他の理由から特に起案書を作成する必要がないと認められるときは、案その他の作成した公文書により、これらに所定の決裁を受けることにより行うことができる。

2 決定者は、情報に基づき起案責任者を指定し、目標、方針及び計画を示し起案書の作成を命ずるものとする。

3 起案責任者は、前項の命を受けたときは、起案書を自ら作成し、又は担当者に作成させるとともに、当該事案が他の部の事務に関連するときは、当該部長は部次長等、担当課長等と協議調整を行わなければならない。この場合において、起案責任者が必要あると認めるときは、決定者の承認を得て別に協議調整を行う者を指定することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、軽易又は定例に属する事案については、上司の命を受けず当該事務担当者が起案書を作成することができる。

(起案責任者)

第10条 起案責任者は、決定者が町長又は副町長であるときは部長等と、部長等であるときは課長等と、課長等であるときは主幹等と、主幹等であるときは係長等とする。

(合議)

第11条 起案者は、決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、主務課長等の検討を経て、又は決裁を受けた後、関係職位に合議しなければならない。この場合において、別に定めがある場合又は特に承認、確認等の必要がある場合は、別表第2及び別表第3の定めるところにより合議を経て決裁を受けるものとする。

(事前協議)

第12条 前条に規定する合議が必要な事項のうち、通常の合議では、関係職位との協議調整が十分行われ難いと判断されるものについては、起案前に協議し、意見の調整をしなければならない。

(代決等)

第13条 決定者が不在のときは、決定者が決裁すべき事項について、次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において、「代」と明記しなければならない。

決定者の区分

代決者

第1次

第2次

町長

副町長

総務部長

副町長

総務部長

主務部長等

部長等

部次長等

主務課長等

部次長等

主務課長等

主務主幹等

課長等

主務主幹等

主務係長等

2 前項の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義ある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、代決することができない。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急に処理する必要がある事項について、決定者又は代決者が不在のときは、決定者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

4 代決者は、第1項に規定する代決を行った場合は、当該事項の内容を決定者に報告し、必要があると認められるときは、関係文書の後閲を受けなければならない。

(職務権限の行使)

第14条 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

2 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を越えて直接命令し、又は直属上級の職位を越えて直接報告するなど、命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 各職位は、法令、条例、規則等の例規、予算その他の規定及び基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

(意思決定に係る責任の明確化)

第15条 意思決定を行う者は、決定者は決裁について、起案責任者は起案書の作成及び協議調整について、協議調整を指定された者は当該協議調整について、起案書を作成した事務担当者は当該起案書の作成に当たり補助した作業内容について、それぞれ責任を負うものとする。

(会議の主宰者及び構成員の責任)

第16条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営並びに会議における結果の措置について、責任を負うものとする。

(事務処理の責任)

第17条 部における配置職員は、事務処理の適確化を図るため次に掲げる事務を処理したときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示し、その責任の所在を明らかにしておかなければならない。

(1) 多量の事務を職員が分担処理する場合

(2) 事務が特定の職員にとどまらず、他の職位を経て処理される場合

(意思調整及び情報伝達機関の設置)

第18条 町行政の基本的な計画及び執行に関する意思決定の協議並びに各職位における適確な事務の遂行に必要な連絡調整及び情報伝達を行うため、次の機関を置く。

(1) 部課長等会議

(2) 部内調整会議

(3) 部内職員会議

(部課長等会議)

第19条 部課長等会議は、毎月上旬に開催する。ただし、副町長が必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。

2 部課長等会議は、副町長が主宰し、部長等、部次長及び課長等(遠軽町支所及び出張所設置条例施行規則(平成17年遠軽町規則第9号)に定める支所長を含む。)をもって構成する。ただし、必要があると認めるときは、他の執行機関の事務職員の長その他の職員を出席させることができる。

3 部課長等会議は、次の事項を審議する。

(1) 町行政の基本的な方針及びその執行計画に関すること。

(2) 部の方針及び基本計画の調整に関すること。

(3) 町の制度又は行政機能に重大な影響があると認められること。

(4) 主要な新規事業又は異例に属すること。

(5) 職員団体に関する重要なこと。

(6) 全庁的な事務及び事業並びに各部門間の事務及び事業の調整に関すること。

(7) 町の行政執行に関する情報の交換及び伝達に関すること。

(8) 各事務部門の事務執行に関し、統一的な処理を必要とすること。

(9) 全庁的な事務及び事業の推進に関すること。

(10) その他町長が必要と認めること。

4 部課長等会議の事務は、総務部総務課において行うものとする。

(部内調整会議)

第20条 部内調整会議は、部ごとに分掌事務の円滑な遂行に必要な協議、調整及び情報の伝達を行う機関とする。

2 部内調整会議は、部長等が主宰し、部次長等、課長等をもって構成する。ただし、必要があると認めるときは、主幹等を出席させることができる。

3 部内調整会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 部及び分掌事務の方針並びに基本計画に関すること。

(2) 各事務間の調整に関すること。

(3) 事務執行に当たって生じた諸問題の処理に関すること。

(4) 事務の進捗状況、その他事務遂行に必要な情報の交換及び伝達に関すること。

(5) その他部長が必要と認めること。

(部内職員会議)

第21条 部内職員会議は、事務の執行計画の周知、情報の提供及び伝達、事務処理に関する討議並びに職員相互の意見の交換等により職員の意識の高揚を図る機関とする。

2 部内職員会議は、部長等、部次長等及び課長等が主宰し、適宜これを開催する。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第28号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職位

管理職能

部長・技監

1 町長が行う町行政における重要施策の決定を補佐するとともに、分掌事務の方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得てこれを所属主務者に周知徹底し、職務の遂行を図るとともに、職員を指揮監督する。

2 分掌事務の遂行に当たり必要な情報を収集及び分析し、上司に的確な情報を提供し、意見を具申するとともに、職員に必要な情報を伝達する。

3 分掌事務の遂行に当たり進捗状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要する事態若しくは異例に属する事態が生じた場合は、上司に報告し、その指示を受ける。

4 職員の職務遂行に当たり最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務ができるよう必要な指導、助言等を行い、職員の能力の養成を図り、積極的な意見の聴取を行い、士気を高めるとともに、自己の能力の増進を図り垂範する。

5 分掌事務の執務状況について、整理要約のうえ適時上司に報告する。

6 町行政の運営上、統一管理等を必要とする分掌事務は、遠軽町支所及び出張所設置条例施行規則(以下この表に限り「規則」という。)第3条第1項に規定する支所長に対して、連絡調整を図る。

参与

副町長の命を受け、部の所管する特に専門的な事務を分掌する。

部次長等

部長の命を受け、部又は室の事務を分掌する。

課長等

1 部長が行う部の基本計画の立案を補佐するとともに、上司の命を受け、指示された方針及び基本計画に基づき実施計画を立案し、これを職員に周知徹底し、職務の遂行を図り、職員を指揮監督する。

2 分掌事務を遂行するに当たり必要な情報を収集及び分析し、上司に適確な情報を提供し、意見を具申するとともに、職員に必要な情報を伝達する。

3 分掌事務の遂行に当たり進捗状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画並びにこれに基づく実施計画の変更を要する事態が生じた場合は、上司に報告し、その指示を受ける。

4 職員の職務の遂行に当たり最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務ができるよう必要な指導、助言等を行い、職員の能力の養成を図り、積極的な意見の聴取を行い、士気を高めるとともに、自己の能力の増進を図り垂範する。

5 分掌事務の執務状況について、整理要約のうえ適時上司に報告する。

6 町行政の運営上、統一管理等を必要とする分掌事務は規則第4条第2項に規定する課長に対して、連絡調整を図る。

主幹等

上司の命を受け、課の事務を分掌するとともに、職員に必要な指導、助言等を行い、能力の養成を図る。

係長等

1 上司の命を受け、上司が行う事務の実施計画の立案を補佐するとともに分掌事務を分担し、指示された実施計画に基づき、具体的及び細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを職員に周知徹底し、職務の遂行を図り、職員を指揮する。

2 上司の指導の下に担当事務で定例的及び固有的な事務について、標準化と定型化を図り、職員が速やかに事務処理を修得し、執務できるよう努める。

3 担当事務を遂行するに当たり必要な情報を収集及び分析し、上司に適確な情報を提供し、意見を具申するとともに、職員に必要な情報を伝達する。

4 担当事務の遂行に当たり進捗状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、実施計画並びにこれに基づく具体的及び細目的な処理計画に変更を要する事態が生じた場合は、上司に報告し、その指示を受ける。

5 職員の職務の遂行に当たり最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務ができるよう必要な指導、助言等を行い、職員の能力の養成を図り、積極的な意見の聴取を行い、士気を高めるとともに、自己の能力の増進を図り垂範する。

6 担当事務の執務状況について、整理要約のうえ適時上司に報告する。

別表第2(第6条関係)

決定及び専決事項

決定者及び専決者

決定及び専決事項

町長

(1) 町行政の総合的企画、調整及び運営に関すること。

(2) 重要な事業の計画及び実施方針に関すること。

(3) 町の廃置分合、境界変更及び区域の名称変更に関すること。

(4) 条例、規則及び訓令に関すること。

(5) 町議会の招集及び議案の提出報告に関すること。

(6) 町議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(7) 重要な訴訟及び不服申立に関すること。

(8) 重要な請願及び陳情に関すること。

(9) 表彰及び褒章に関すること。

(10) 職員の人事及び給与に関すること。

(11) 各種委員会等の委員の任免に関すること。

(12) 職員の長期にわたる講習会等の出席及び国外の出張命令に関すること。

(13) 予算編成に関すること。

(14) 重要な許可、認可及びその他行政処分に関すること。

(15) 組織の編成及び権限の委任に関すること。

(16) 重要な契約の締結に関すること。

(17) 重要な寄附の受納に関すること。

(18) 重要な財産の取得、交換及び処分に関すること。

(19) 前各号に準ずる重要又は異例な事項に関すること。

副町長

(1) 人事管理の基本指針及び人事計画に関すること。

(2) 部長等の諸願出及び諸届出の承認に関すること。

(3) 部長等の外勤命令、出張命令及び復命報告に関すること。

(4) 部長等の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 普通昇給及び特殊な職員手当に関すること。

(6) 研修の基本計画及び年間実施計画に関すること。

(7) 行政財産の用途廃止及び変更に関すること。

(8) 普通財産の貸付及び不動産の借受に関すること。

(9) 部長等の事務引継に関すること。

(10) 1件3,000万円未満の支出負担行為の決定及び不用品の処分に関すること。

(11) 1件5,000万円未満の支出命令に関すること。

(12) 不納欠損処分に関すること。

(13) 前各号に準ずる事項の処理に関すること。

部長等(共通)

(1) 部次長等、課長等、主幹等の事務引継に関すること。

(2) 部次長等、課長等、主幹等の諸願出及び諸届出の承認に関すること。

(3) 部次長等、課長等、主幹等の外勤命令、出張命令及び復命報告(重要なものを除く。)に関すること。

(4) 部次長等、課長等、主幹等の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 法令等に基づく許可及び承認に関すること。

(6) 所管施設の目的外使用の許可(重要なものを除く。)に関すること。

(7) 使用料及び占用料の減免に関すること。

(8) 国庫支出金、道支出金及びその他これらに類する補助金等の申請及び請求に関すること。

(9) 1件500万円未満(食糧費1万円以上)の支出負担行為及び不用品の処分に関すること。

(10) 主要施策に属さない文書の処理に関すること。

(11) 定例又は簡易な告示に関すること。

(12) 参与の専決事項については、あらかじめ副町長が指定した事項とする。

総務部長

(1) 予算の流用に関すること。

(2) 予備費の充用に関すること。

(3) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(4) 契約、指令等による支出負担行為に基づく支出命令に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(7) 職員の研修、赴任のための出張命令及び復命報告に関すること。

(8) 公売の執行に関すること。

(9) 広報及び町勢要覧の発行に関すること。

(10) エネルギー等に関する調査及び計画に関すること。

(11) 町税(国民健康保険税及び介護保険料を含む。)の賦課、更正及び減免(重要なものを除く。)に関すること。

(12) 差押物件の公売及び時効による欠損処分に関すること。

(13) ジオパーク推進に関する調査及び計画に関すること。

(14) 町税等の滞納者対策の実施計画に関すること。

民生部長

(1) 住民基本台帳に関する勧告助言及び違反事件の報告に関すること。

(2) 保健事業計画に関すること。

(3) 児童福祉法第24条の規定による町長の権限に関すること。

経済部長

(1) 農政林務の振興に関する調査及び指導計画に関すること。

(2) 商工、観光振興等に関する調査及び指導計画に関すること。

(3) 労働者の福祉対策の実施計画に関すること。

(4) 消費者保護のための計画に関すること。

(5) 公営バスの運行計画に関すること。

(6) 各種融資対策の計画及び融資に係る事務処理に関すること。

経済部技監

(1) 工事等の監督員の指導及び監督に関すること。

(2) 設計技術職員の指導及び監督に関すること。

(3) 道路及び河川等に関する調査及び指導計画に関すること。

(4) 飲料水供給施設の給水に関する調査に関すること。

部次長等(共通)

1件300万円未満の支出負担行為及び不用品の処分に関すること。

課長等(共通)

(1) 定例な調査、報告、申請及び照会等の文書処理に関すること。

(2) 公簿の閲覧及び証明事項の確認に関すること。

(3) 所管に係る物品の管理及び廃棄処分に関すること。

(4) 職員の外勤命令及び時間外勤務命令に関すること。

(5) 職員の道内出張命令及び復命報告に関すること。

(6) 職員の諸願出及び諸届出の承認に関すること。

(7) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(8) 随時賦課の納期に関すること。

(9) 納入(納税)通知書及び督促状の発付に関すること。

(10) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(11) 公用車の使用承認に関すること。

(12) 1件200万円未満(食糧費1万円未満)の支出負担行為及び不用品の処分に関すること。

(13) 次に掲げるもので定期的な支出負担行為に関すること。

報酬、費用弁償、光熱水費、燃料費、電話料、公債費及び施設に係る清掃業務等委託料等とする。

(14) 歳入歳出外現金の受入行為及び払出行為に関すること。

(15) 所管に係る歳入調定(歳入歳出外等の調定を含む。)に関すること。

(16) 所管施設に係る使用許可、維持管理及び事務処理に関すること。

総務課長

(1) 公印の使用承認に関すること。

(2) 給料、職員手当等、共済費、福祉協会負担金等及び社会保険料に係る支出負担行為に関すること。

(3) 身分証明書及び職員記章等の交付に関すること。

(4) 扶養届、通勤届、住所届等の確認に関すること。

(5) 職員厚生に係る事務処理に関すること。

(6) 共済組合の諸届出事項の事務処理に関すること。

情報管財課長

(1) 情報化施策に係る事務処理に関すること。

(2) 庁舎の使用承認に関すること。

(3) 町有建物等の保険契約に関すること。

(4) 町有財産の取得及び処分に基づく登記申請に関すること。

(5) 町有地の貸付(重要なものを除く。)に関すること。

(6) 入札参加資格申請及び入札契約の事務処理に関すること。

(7) 地籍調査の成果簿、地籍図等の交付及び閲覧の許可に関すること。

企画課長

(1) 陳情及び請願に関する事務処理に関すること。

(2) 特命事項の調査及び企画に関する事務処理に関すること。

(3) 広報紙等の編集、印刷及び配布に関すること。

(4) 町政一般の普及及び啓発に関すること。

(5) 報道機関との連絡調整に関すること。

(6) 統計に係る普及、啓発に関すること。

(7) エネルギー等に係る事務処理に関すること。

財政課長

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 次に掲げるもので定期的な支出命令に関すること。

報酬、給料、職員手当等、共済費、社会保険料、福祉協会負担金等、旅費、費用弁償、燃料費、光熱水費、電話料、保険料、使用料、借上料、公債費、指令済の補助金及び清掃業務等委託料等とする。

(3) 1件500万円未満の支出命令に関すること。

(4) 町債の借入及び収入の事務処理に関すること。

(5) 1件50万円未満の歳出予算の流用に関すること。

(6) 簡易な行政改革に係る各部署との連絡調整に関すること。

税務課長

(1) 道町民税、軽自動車税、たばこ税及び入湯税の事務処理に関すること。

(2) 国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の事務処理に関すること。

(3) 軽自動車等の登録に関すること。

(4) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の事務処理に関すること。

(5) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金の事務処理に関すること。

(7) 町税等の滞納対策に関すること。

(8) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(9) 町税等の過誤納金に関すること。

(10) 町税等の滞納繰越に関すること。

ジオパーク推進課長

(1) ジオパーク構想に係る事務処理に関すること。

危機対策室参事

(1) 地域防災計画に係る資料の収集に関すること。

(2) 国民保護業務に関すること。

(3) 防災関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) 自主防災組織の育成に関すること。

(5) 自衛官の募集に関すること。

(6) 自衛隊関係団体との連絡調整に関すること。

滞納対策室参事

(1) 町税等の滞納対策に関すること。

保健福祉課長

(1) 敬老祝金の支給事務に関すること。

(2) 健康診査の事務処理に関すること。

(3) 身体障害者の補装具の交付に関すること。

(4) 心身障害者の扶養保険事務に関すること。

(5) 行旅死病人の取扱いに関すること。

(6) 特別児童扶養手当の事務処理に関すること。

(7) 障害福祉サービスに係る事務処理に関すること。

(8) 自立支援医療に係る事務処理に関すること。

(9) 予防接種及び消毒の実施に関すること。

(10) 予防薬品及び諸器材の受払に関すること。

(11) 保健指導及び健康相談の実施に関すること。

(12) 保健師活動の企画実施に関すること。

(13) 介護保険の諸届出の事務処理に関すること。

住民生活課長

(1) 人口動態調査の事務処理に関すること。

(2) 住民基本台帳その他の諸証明、交付及び届出処理に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(5) 身分事項の証明及び身上調査の事務処理に関すること。

(6) 国民年金の諸届、資格得喪及び福祉給付事務に関すること。

(7) 交通安全指導員の研修及び出動計画に関すること。

(8) 廃棄物収集車の運行管理に関すること。

(9) 墓地の使用許可に関すること。

(10) 乳幼児及び重度心身障害者並びにひとり親家庭等医療費の給付及び受給資格得喪の認定、諸届出の事務処理に関すること。

(11) 医療給付の諸報告等に関すること。

(12) 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の諸届出の事務処理に関すること。

(13) 自然環境の保全及び普及に係る事務処理に関すること。

子育て支援課長

(1) 児童扶養手当の事務処理に関すること。

(2) 児童手当及び子ども手当の事務処理に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業の事務処理に関すること。

農政林務課長

(1) 農業団体等との連絡調整に関すること。

(2) 家畜伝染病の予防接種、消毒及び検査に関すること。

(3) 獣医師の諸届の事務処理に関すること。

(4) 各種農業資金の事務処理に関すること。

(5) 民有林火入の申請の許可に関すること。

(6) 町有林の保育管理及び造成作業日報の事務処理に関すること。

(7) 林野火災予防及び消火対策の事務処理に関すること。

(8) 町有保安林の維持管理に関すること。

(9) 林業団体との連絡調整に関すること。

(10) 所管に係る工事等の事務処理に関すること。

商工観光課長

(1) 商工業の諸届出及び証明事務に関すること。

(2) 融資の事務処理に関すること。

(3) 計量法による調査に関すること。

(4) 消費者保護の事務処理に関すること。

(5) 労働相談及び消費者相談の事務処理に関すること。

(6) 季節労働者生活資金の事務処理に関すること。

建設課長

(1) 町道の維持管理及び現況調査に関すること。

(2) 道路占用の許可及び道路占用料の納入通知書の発付に関すること。

(3) 道路、河川及び境界等土地の測量に関すること。

(4) 建設機械の管理及び配車計画に関すること。

(5) 融資住宅の審査及び検査に関すること。

(6) 建築の確認、検査及び違法建築の取締りに関すること。

(7) 建築基準法による申請及び届出の事務処理に関すること。

(8) 町営及び公営住宅の入退去に関すること。

(9) 公営バスの運行、運休及び乗車券の事務処理に関すること。

(10) 車両運行及び運行日誌の事務処理に関すること。

(11) 支障物件の移転除去の通知、照会及び移転承諾等の事務処理に関すること。

(12) 住宅団地造成の事務処理に関すること。

(13) 所管に係る工事等の事務処理に関すること。

(14) 公園緑地の維持管理の事務処理に関すること。

(15) 公園緑地の使用許可に関すること。

水道課長

(1) 水道料金の納付書の発付に関すること。

(2) 水道料金の調査に関すること。

(3) 飲料水供給施設の維持管理に関すること。

(4) 飲料水供給施設の事務処理に関すること。

(5) 所管に係る工事等の事務処理に関すること。

(6) 排水設備等の普及に係る事務処理に関すること。

(7) 排水設備等の工事申請の確認及び検査の事務処理に関すること。

(8) 受益者分担金、個別排水処理施設使用料の調査に関すること。

(9) 個別排水処理施設の維持管理に関すること。

専決事項(契約関係)

専決事項

専決者

摘要

入札参加資格者の決定

副町長


設計書の審査及び承認

(1) 1件の設計額が3,000万円未満

副町長


(2) 1件の設計額が500万円未満

主務部長等

(3) 1件の設計額が200万円未満

主務課長等

入札及び随意契約の執行決定

(1) 1件の設計額が3,000万円未満

副町長

予定価格の決定を含む。

(2) 1件の設計額が500万円未満

主務部長等

(3) 1件の設計額が200万円未満

主務課長等

予定価格調書の作成

(1) 1件の予定価格が3,000万円未満

副町長


(2) 1件の予定価格が500万円未満

総務部長

(3) 1件の予定価格が200万円未満

情報管財課長

(4) 1件の予定価格が遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額以下

主務課長等

契約及び仮契約の締結決定

(1) 1件の予定価格が3,000万円未満

副町長

ア 監督員の指定を含む。

イ 当該予算を所管する課長等の合議を要する。ただし、1件の予定価格が遠軽町財務規則第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額以下であるときはこの限りでない。

ウ 財政課長及び会計管理者の合議を要する。ただし、1件の予定価格が100万円未満であるときはこの限りでない。

(2) 1件の予定価格が500万円未満

総務部長

(3) 1件の予定価格が200万円未満

情報管財課長

(4) 1件の予定価格が遠軽町財務規則第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額以下

主務課長等

中間前金払の認定(不認定)の決定

主務部長等

ア 会計管理者の合議を要する。ただし、契約額の2割が1件100万円未満であるときはこの限りでない。

イ 主務部長等が配置されていないときは、副町長を専決者とする。

検査員の指定

主務部長等

ア 監督員及び検査員予定者の所属部署が異なるときは、当該監督員及び検査員予定者の合議を要する。

イ 主務部長等を検査員に指定しようとするときは、他の主務部長等を専決者とし、他に主務部長等が配置されていないときに限り、副町長を専決者とする。

ウ 主務部長等が配置されていないときは、副町長を専決者とする。

検査調書の提出

主務部長等

ア 成果品があるときは、成果品の引渡し決定を含む。

イ 主務部長等が検査員であるときは、他の主務部長等を専決者とし、他に主務部長等が配置されていないときに限り、副町長を専決者とする。

ウ 主務部長等が配置されていないときは、副町長を専決者とする。

契約の変更決定

(1) 変更後の契約予定額が1件3,000万円未満

副町長

ア 工事等にあっては、設計書の変更決定を含む。

イ 工事等にあっては、経済部技監の合議を要する。ただし、当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により締結した随意契約であるときはこの限りでない。

ウ 財政課長及び会計管理者の合議を要する。ただし、変更後の契約予定額が1件100万円未満であるときはこの限りでない。

エ 設計書の変更の専決者は、変更後の設計額によらず、変更後の契約予定額に応じて(1)(3)の規定を適用する。

(2) 変更後の契約予定額が1件500万円未満

主務部長等

(3) 変更後の契約予定額が1件200万円未満

主務課長等

備考

1 工事等とは、工事及び設計、測量、地質調査その他工事に係る委託業務等をいう。

2 長期継続契約の場合は、契約期間中の総額、単価契約の場合は、契約期間中に発注を予定する数量の総額で判断する。

3 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定による随意契約及び遠軽町入札参加者指名選考委員会規程(平成17年遠軽町訓令第26号)の規定による指名選考委員会委員長が特に認めた随意契約をしようとするときは、表中「総務部長」とあるのは「主務部長等」と、「情報管財課長」とあるのは「主務課長等」とそれぞれ読み替えて適用することができる。

別表第3(第11条関係)

合議者

合議事項

総務部長

総務課長

(1) 議会の議決、同意、承認及び報告を要する事項

(2) 条例、規則、訓令、要綱等の制定及び改廃

(3) 告示及び通達に関する事項

(4) 協定書、確約書及び覚書に関する事項

(5) 各種審議会、委員会等の委員の委嘱

(6) 職員の任用に関する事項

(7) 重要な文書に関する事項

総務部長

総務課長

会計管理者

(1) 私人に対する歳入の徴収及び収納の事務委託

総務部長

財政課長

(1) 支出を伴う許可、認可並びに国、道等に対する補助金等の申請及び報告

(2) 補助金等の交付指令に関する事項

総務部長

財政課長

会計管理者

(1) 公有財産に関する事項

(2) 貸付金、投資、出資及び寄附金に関する事項

(3) 基金に関する事項

遠軽町事務執行規則

平成17年10月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 規則第7号
平成18年1月20日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第13号
平成22年3月26日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第22号
平成22年12月1日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年6月25日 規則第14号
平成25年3月21日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第11号
令和2年12月21日 規則第28号
令和3年3月24日 規則第9号
令和3年9月27日 規則第25号
令和4年3月25日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第11号