遠軽町

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くらし・手続き住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの閲覧の状況を公表します。

閲覧申出者・閲覧日 利用目的・閲覧に係る住民の範囲
昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井 清維
閲覧日:令和5年8月23日
〈利用目的〉
道民意向調査(委託者:北海道)
〈閲覧に係る住民の範囲〉
寿町の18歳以上の男女10件
昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井 清維
閲覧日:令和5年8月23日
〈利用目的〉
道民意向調査(委託者:北海道)
〈閲覧に係る住民の範囲〉
東町3丁目の18歳以上の男女10件
北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室長 一色 学
閲覧日:令和5年9月21日
〈利用目的〉
国民健康・栄養調査
〈閲覧に係る住民の範囲〉
南町4丁目18番地から19番地の一部の男女51件
自衛隊旭川地方協力本部長 高田 博文
閲覧日:令和5年9月26日
〈利用目的〉
陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集事務
〈閲覧に係る住民の範囲〉
平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの日本人男70件
株式会社ピーアールセンター 代表取締役 田丸 正則
閲覧日:令和5年9月28日
〈利用目的〉
道民意向調査(委託者:北海道)
〈閲覧に係る住民の範囲〉
南町3丁目の18歳以上の男女10件
昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井 清維
閲覧日:令和5年11月2日
〈利用目的〉
道民意向調査(委託者:北海道)
〈閲覧に係る住民の範囲〉
2条通北7丁目の18歳以上の男女10件

住民基本台帳の閲覧制度

 住民基本台帳法の一部が改正され、平成18年11月1日から住民基本台帳に記載されている住所、氏名、生年月日、性別の4情報について、何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止され、閲覧することができる場合を限定するなど、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。
 
■閲覧することができる場合
・国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行のために必要な場合
・統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元される場合
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
・営利目的以外のうち、訴訟の提起その他、特別な事情による居住の確認が必要な場合
 
■罰則規定
 偽り、その他不正な手段による閲覧や、目的外利用の禁止等に反する行為への制裁措置が強化されます。
 
■公表
 閲覧者の状況を、年に1度、広報・ホームページに掲載します。

このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課住民担当
電話:0158-42-4812

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