遠軽町

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くらし・手続き先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が取得した一定の要件を満たす資産について、固定資産税の課税標準額に軽減が適用されます。

※特例を受けるためには、先端設備等導入計画を遠軽町(商工観光課)に提出し、認定を受ける必要があります。(計画認定を受ける前に導入した資産については対象となりません。)

中小事業者等とは

個人 常時使用する従業員数が1,000人以下である方。
法人
資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本金または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。

※以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数もしくは総数の2分の1以上を所有されている法人。
・2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人。

令和5年4月1日以降より取得される特例資産について、新たな先端設備導入計画の認定・税制特例措置が適用されます。

1、課税標準額の特例割合の変更。
2、先端設備の生産向上要件の廃止。
3、対象設備について、構築物・事業用家屋が対象外。
4、年平均の投資利益率5%以上を達成する計画が必要
5、令和5年4月1日以降より取得される特例資産は、新たに先端設備導入計画の認定を受けることが必要。
6、賃上げ方針を計画内に位置付けて、従業員に表明した場合は軽減率が増加。

令和5年3月31日までに取得した設備

【特例対象資産】

以下の条件を満たすもの
①遠軽町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(事業用家屋を除く)
③生産、販売活動等の用に直接供するもの
④中古資産でないもの
⑤以下の表の条件を満たすもの

【根拠法令】

地方税法旧附則第64条

【特例適用期間及び特例割合】

対象家屋・償却資産に対して新たに固定資産税が課税される年度から最大3年度分の固定資産税に限り、課税標準額をゼロとします。
※都市計画税は対象外。

【提出書類】

特例措置を受けるためには、申請が必要です。償却資産申告書提出の際に併せて下記の書類の写しを提出して下さい。

《償却資産・事業用家屋共通》
□ 償却資産申告書・種類別明細書(原本)
□ 町から認定を受けた「先端設備等導入計画」(写)
□ 先端設備等導入計画に係る認定書(写)

《償却資産》
□ 工業会等による証明書(写)

《家屋》
□ 見取り図(先端設備の設置が分かる書類)(写)
□ 設置する先端設備の購入契約書(写)
□ 併用住宅の場合、事業割合がわかる書類(青色申告決算書等)(写)

《リース会社が申請する場合(所有権移転外リース)》
□ リース契約書(写)
□ 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」(写)

令和5年4月1日以降に取得した設備

【特例対象資となる償却資産】
【根拠法令】

地方税法附則第15条第45項

【特例適用期間及び特例割合】
【提出書類】

特例措置を受けるためには、申請が必要です。償却資産申告書提出の際に併せて下記の書類の写しを提出して下さい。

□ 償却資産申告書・種類別明細書(原本)
□ 先端設備等導入計画の認定書(写)
□ 先端設備等導入計画の申請書(写)
□ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写)

《賃上げ方針の表明を行っている場合》
□ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

《リース会社が申請する場合(所有権移転外リース)》
□ リース契約書(写)
□ 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」(写)

【申請期間】

資産を取得した翌年の1月1日から1月31日まで
※遠軽町の年始は1月6日開庁日となります。

申請・問合せ窓口
○先端設備等導入計画の認定申請についてのお問い合わせ先
 遠軽町経済部商工観光課商工振興担当
 電 話:0158-42-4819
 
○固定資産税に係る特例についてのお問い合わせ先・提出先
 〒099-0492
 北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1
 遠軽町総務部税務課資産税担当
 電 話:0158-42-4814

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