○遠軽町ネーミングライツ事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が所有する施設(以下「施設」という。)におけるネーミングライツ事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ネーミングライツ 施設に愛称を付す権利をいう。
(2) ネーミングライツパートナー 町との契約によりネーミングライツを付与された事業者をいう。
(3) ネーミングライツ事業 ネーミングライツパートナーが施設に愛称を付し、町が当該ネーミングライツパートナーからネーミングライツ料を得る事業をいう。
(4) ネーミングライツ料 ネーミングライツパートナーから支払われるネーミングライツの対価をいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設の設置目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及びネーミングライツ事業の推進における公平性を損なわせないようにしなければならない。
2 町は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、必要に応じ、町民、関係機関等の意見を聴取することができるものとする。
3 町は、ネーミングライツ事業の導入後は、施設の愛称を使用するものとする。ただし、条例、規則等に定める施設の名称については、変更しないものとする。
(ネーミングライツ事業の種類)
第4条 ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 公募型 町が選定した施設について、ネーミングライツパートナーを募集するもの
(2) 提案型 前号の規定により選定したものを除く施設について、事業者からネーミングライツ事業に係る提案を募集するもの
(ネーミングライツ事業の施設)
第5条 ネーミングライツを設定することができる施設は、次に掲げるもののうち、町長が適当と認めるものとする。ただし、選定をしようとする施設について、指定管理者が管理を行っている場合は、町と指定管理者が協議の上、町長が選定するものとする。
(1) 不特定多数が利用し、法人にとって広告効果が期待できる公用施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用を許可したスペースに限る。)及び公共用施設(学校、保育所、公営住宅及び公営企業会計の公共用施設を除く。以下「公共用施設等」という。)又は当該公共用施設等の一部
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の性格、運営形態、利用者の多さ、マスメディアに取り上げられる頻度等を考慮し、名称に対して愛称を付すことに支障のないもの
(ネーミングライツ料の算定基準)
第6条 町は、公募型においてネーミングライツ料を算定する場合は、他の自治体が実施する類似施設の事例、施設の利用者数及びメディアへの露出状況等を勘案し、施設等ごとに決定するものとする。その際、最低基準額を定めることができるものとする。
2 前項に規定するネーミングライツ料の最低基準額を下回る額による応募の場合であっても、総合的に判断しネーミングライツパートナーとして選定することができる。
(ネーミングライツの付与期間)
第7条 ネーミングライツを付与する期間は、原則として3年以上5年以下の期間とし、更新を妨げないものとする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、町長は適切な期間を設定するものとする。
(1) 法人の概要を記載した書類
(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 最新年度の事業計画書
(5) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書
(6) 直近1事業年度分の法人税、消費税及び地方消費税、法人都道府県民税、法人事業税並びに町税を滞納していないことを証明する書類
(7) その他町長が必要と認めるもの
(応募資格)
第9条 次に掲げる業種又は事業者は、ネーミングライツ事業に応募することができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種
(2) 消費者金融に係るもの
(3) たばこに係るもの
(4) ギャンブルに係るもの
(5) 社会問題を起こしている業種又は事業者
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(7) 興信所・探偵事務所等
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の事業者
(9) 各種法令に違反しているもの
(10) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(11) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの
(12) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(13) 遠軽町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成17年遠軽町告示第14号)に基づく指名停止を受けている者
(14) 前各号に掲げるもののほか、町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種及び事業者
(15) その他町長が適当でないと認める業種及び事業者
(愛称の表記の範囲)
第10条 次のいずれかに該当する名称は、ネーミングライツ事業の愛称として使用することはできない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性があるもの
(5) 宗教性があるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(10) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(12) その他施設の性質等に照らし愛称を付与することが適当でないと認められるもの
(審査委員会)
第11条 ネーミングライツ事業に係る審査は、遠軽町有料広告掲載要綱(平成21年遠軽町告示第8号)第10条に規定する広告審査委員会(以下「委員会」という。)において行う。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(選定及び通知)
第12条 委員会は、公募型に係る優先交渉権者の選定又は提案型に係る応募内容の審査にあっては、次の各号に掲げる項目について別に定める審査基準に基づき審査するものとする。応募者が1者の場合も同様とする。
(1) ネーミングライツ料
(2) 契約期間
(3) 愛称
(4) 地域性
(5) 施設の妥当性(提案型の場合)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
3 町長は、審査結果を町ホームページへの掲載により公表するとともに、優先交渉権者と契約内容について協議するものとする。
(契約の締結等)
第13条 町長は、契約内容について合意した優先交渉権者とネーミングライツ事業に係る契約を締結するとともに、当該契約内容を町ホームページ、広報紙等への掲載により広く町民に公表するものとする。
2 事故その他やむを得ない事情により優先交渉権者と契約の締結が困難となった場合は、次点交渉権者を優先交渉権者へ繰り上げるものとする。
(ネーミングライツパートナーの責務)
第14条 ネーミングライツパートナーは、愛称に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 第三者から、愛称に関して苦情の申出、損害賠償の請求等がなされた場合は、ネーミングライツパートナーの責任及び負担において解決しなければならない。
3 ネーミングライツパートナーは、愛称に関する権利を第三者に譲渡することができない。
(費用負担区分)
第15条 町長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、町ホームページ、広報紙等の作成に係る経費を負担し、その他の経費については、ネーミングライツパートナーが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長とネーミングライツパートナーの協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。
3 契約期間の満了又は契約の解除及びネーミングライツの取消しに伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とする。
(ネーミングライツ料の納入等)
第16条 ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ事業に係る契約を締結したときは、町長が定める期日までにネーミングライツ料を一括して支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、分割払いとすることができる。
2 ネーミングライツ事業に係る契約を年度途中に締結した場合は、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 翌年度以降のネーミングライツ料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに一括で納入しなければならない。
4 ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ料を物品の納入又は役務の提供で行うことができるものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、ネーミングライツパートナーと協議の上、支払方法、納入額、納入時期等を別に定めることができる。
(愛称の変更)
第17条 ネーミングライツの付与期間内における愛称の変更は、禁止とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(契約の変更)
第18条 災害その他やむを得ない事由により、この契約の履行に支障があると判断した場合には、双方協議の上契約内容を変更することができるものとする。
(契約の解除)
第19条 ネーミングライツパートナーは、自己の都合により、ネーミングライツ事業の継続が困難な場合には、契約の解除を申し出ることができる。
(ネーミングライツの取消し)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが、法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 契約締結後に、応募書類等に虚偽の内容が記載されていることが発覚したとき。
(5) 前条の規定により、ネーミングライツパートナーから契約解除の申出があったとき。
2 前項ただし書により返還するネーミングライツ料は、当該年度に納入されたネーミングライツ料からネーミングライツの付与を取り消すまでの期間(1月に満たないときは1月とする。)分のネーミングライツ料を差し引いて返還するものとする。
3 町は、ネーミングライツの付与を取り消したことにより、ネーミングライツパートナーに生じた損害について、その責めを負わないものとする。
4 第2項の規定により返還するネーミングライツ料には、利子を付さない。
5 この条の規定によりネーミングライツ料の返還を受けようとする者は、遠軽町ネーミングライツ事業還付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(契約期間の更新)
第22条 ネーミングライツパートナーは、契約期間の更新を希望するときは、遠軽町ネーミングライツ事業更新申込書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添付して、当該契約期間満了3月前までに町長に申請しなければならない。以後の更新についても同様とする。
(委任)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。






