○遠軽町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領
平成17年10月1日
告示第14号
(趣旨)
第1 町が発注する工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この告示に定めるところによるものとする。
(指名停止)
2 町長は、前項の指名停止を行ったときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3 町長は、第2第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第2第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 町長は、第2第1項又は前2項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4 資格者が1つの事案により別表各項の停止要件の2つ以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
3 町長は、資格者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
5 町長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかとなったときは、別表各項、前各項及び第4の2に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第4の2 町長は、第2第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより指名停止を行う際に、資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、資格者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第13項、第16項又は第18項に該当したとき。
(2) 別表第12項から第18項までに該当する資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第12項から第14項までに該当する資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第12項から第14項までに該当する資格者に悪質な理由があるとき。
(5) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第15項から第18項までに該当する資格者に悪質な理由があるとき。
(随意契約の相手方の制限)
第5 町長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第6 町長は、指名停止の期間中の資格者が町の発注する契約(以下「町発注契約」という。)の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止等の決定)
第7 町長は、第2第1項若しくは第3各項の規定により指名停止を行い、第4第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第4第6項の規定により指名停止を解除しようとするときは、遠軽町競争入札参加者審査委員会における必要な事項の調査、審議の結果を尊重し、決定するものとする。
(指名停止等の通知)
第8 町長は、第7の決定をしたときは、当該資格者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由が町発注契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止の決定前における措置)
第9 町長は、第7の規定に基づく指名停止の決定前において、別表の停止要件に該当することとなる資格者を指名競争入札に参加させないこととする必要がある場合は、その旨を決定することができる。
(指名停止に至らない理由に関する措置)
第10 町長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止措置の公表)
第11 町長は、第7の決定をしたときは、当該資格者の商号又は名称並びに指名停止の期間及び理由を公表するものとする。
2 前項の公表は、総務部情報管財課において閲覧で行うものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月8日告示第19号)
この告示は、平成21年7月10日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の遠軽町競争入札参加者指名停止事務処理要領の規定による指名停止を受けている資格者の当該指名停止の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第2関係)
指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注契約に係る競争入札において、競争入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 町発注契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 北海道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) | |
7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4か月以上12か月以内 |
(2) 資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、北海道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が、北海道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
(2) 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 北海道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
13 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 |
14 北海道外において、他の公共機関の職員が締結した契約に関し、代表役員等又は一般役員等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 刑事告発を知った日から1か月以上9か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
15 次の(1)又は(2)に掲げる者が締結した契約に関し、一般役員等又は使用人(使用人においては(1)に掲げる場合に限る。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 北海道内の他の公共機関の職員 | 2か月以上12か月以内 |
(2) 北海道外の他の公共機関の職員 | 1か月以上12か月以内 |
16 町発注契約に関し、一般役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
17 他の公共機関の職員が締結した契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
18 町発注契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上12か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
19 北海道内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
20 町発注契約に関し、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
21 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
22 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |