○遠軽町高齢者等暖房費高騰対策助成事業実施要綱

令和8年2月3日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、冬期間に欠かすことのできない暖房費の負担増加に伴い、低所得世帯の経済的負担を軽減し生活の安定を図るため、予算の範囲内で遠軽町高齢者等暖房費高騰対策助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)現在において、遠軽町の住民基本台帳に記録され、令和7年度の町民税が非課税であり、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、社会福祉施設等の入所者及び長期入院者の単身世帯(次項において「入所者世帯等」という。)を除くものとする。

(1) 世帯主が満70歳以上の世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者がいる世帯

(3) 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年北海道福祉第857号)の規定による療育手帳のA判定を所持する者がいる世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の1級を所持する者がいる世帯

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、満18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者がいる世帯

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護受給世帯

2 前項ただし書の規定にかかわらず、第4条第1項の申請時において入所者世帯等でない場合は、助成の対象となるものとする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、1世帯当たり10千円とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町高齢者等暖房費高騰対策助成金申請書(様式第1号)に助成の対象要件が確認できる証書を添付し、令和8年3月19日までに町長に提出しなければならない。

2 申請者は、助成の対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

3 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、遠軽町高齢者等暖房費高騰対策助成金決定通知書(様式第2号)又は遠軽町高齢者等暖房費高騰対策助成金却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給方法)

第6条 助成金の支給は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方法とする。ただし、これによる方法が困難な場合は、現金で支給することができるものとする。

(プッシュ型による支給の申込み)

第7条 町は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主(以下「助成対象者」という。)に対し、プッシュ型による助成金の支給の申込みを行うものとする。

(1) 第2条に掲げる要件を満たすことを確認できる世帯

(2) 令和6年度遠軽町低所得世帯臨時特別支援事業(物価高騰対応重点支援給付金)(遠軽町低所得世帯臨時特別支援事業(物価高騰対応重点支援給付金)支給事業実施要綱(令和6年遠軽町告示第27号)第2条に規定するものをいう。)を支給された世帯

2 前項による助成対象者は、支給の申込みを受けた際、遠軽町高齢者等暖房費高騰対策助成金受給拒否の届出書(様式第4号)による受給の拒否又は遠軽町高齢者等暖房費高騰対策助成金支給口座登録等の届出書(様式第5号)による登録口座の変更を申し出ることができるものとする。

3 町長は、町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、助成対象者に対し、助成金を支給するものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、この告示による助成金の支給を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月3日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。

別記(第4条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の助成金は、町から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由に避難している者で自宅に帰ることができない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定に基づく接近禁止命令等又は同法第10条の2の規定に基づく退去等命令が出されていること。

イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)が発行した確認書についても、上記証明書と同様のものとして取り扱う。

ウ 基準日後に住民票が居住市町村に異動され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

※ 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の各号のいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に達していない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、町における申請及び受給権を有する者(以下「申請・受給権者」という。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第10号)」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が取られている障がい者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障がい者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障がい者・高齢者」という。)であって、基準日において、町において住民基本台帳に記録されている者については、町における申請・受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から町給付金担当課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障がい者・高齢者に関する情報提供が行われた場合は当該措置入所等障がい者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が取られている者(措置が取られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が取られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していない者(ホームレス)でいずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日後、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者で自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握している場合において、町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。

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遠軽町高齢者等暖房費高騰対策助成事業実施要綱

令和8年2月3日 告示第4号

(令和8年2月3日施行)