○遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金交付要綱

令和7年11月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町(以下「町」という。)において災害時の避難所での食事提供体制を確保するため、町と連携協定を結び、キッチンカーを購入する企業等に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 町内に事業所を有する法人、個人事業主、特定非営利活動法人をいう。

(2) 連携協定 町と企業等が災害時における避難所での避難者に対し、食事を提供することに関する協定をいう。

(3) キッチンカー 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条に規定する営業許可を必要とする事業を行うものが、車内で食料品を調理、加工した飲食物を販売する車両をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に事業所を有する法人、個人事業主、特定非営利活動法人であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に該当する団体及び構成員ではないこと。

(4) キッチンカーを活用して事業を営む計画のある者。

(5) 災害時に町と連携し、避難所等においてキッチンカーによる食事提供などの協力意思がある者で、当該協力について実績報告時までに町と連携協定を結ぶことができる者。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、別表第1に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、300万円を上限とする。

2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき、1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)別表第2に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容について審査の上、補助金の交付を適当と認めるときは、交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 交付決定者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに規則第8条第1項に規定する補助金等交付取下書により、交付申請書を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付申請はなかったものとする。

(変更等申請)

第9条 交付決定者は、決定通知書を受けた後において、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)及び変更内容が確認できる書類を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、規則第9条第4項又は同条第5項の規定により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業を完了した日から起算して1か月を経過した日又は令和8年2月28日のいずれか早い日までに、遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)別表第3に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、実績報告書が提出されたときは、書類の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、決定の内容に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、規則第15条に規定する補助金等額確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により、補助金の支払いを受けようとするときは、遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金支払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定取消し)

第13条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を別の用途に使用したとき。

(4) その他法令に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、既に補助金が支払われているときは、町長の定める期間内に補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和7年11月1日から施行し、令和8年3月31日限り失効する。

別表第1(第4条関係)

経費の費目

内容

車両購入費

車両の購入に要する経費

車両改造費

キッチンカー製作に要する経費

設備導入費

調理や食事提供時に必要となる設備に要する経費

その他の経費

その他町長が必要と認める経費

備考

1 事業実施に当たり付随的に支出する消耗品費は対象外とする。

2 リース、レンタル費用は対象外とする。

3 車両購入費を対象経費にするには、車両改造費又は設備導入費を伴うこと。

別表第2(第6条関係)

添付書類

内容

事業計画書

様式第2号

補助対象経費に関する書類

見積書等の経費内訳が確認できる書類

事業内容がわかる書類

カタログ、図面、写真等

申請者に関する書類

個人

住民票(本籍の記載があるもの)

法人又は団体

法人登記簿謄本又は登記事項証明書、定款又は規約等

その他

町長が必要と認める書類

別表第3(第10条関係)

添付書類

内容

補助対象経費に関する書類

契約書、領収書等の支払いを証する書類

事業実績がわかる書類

写真、成果品等

連携協定に関する書類

町と災害時における連携協定を結んだことを証する書類

その他

町長が必要と認める書類

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令和7年11月1日 告示第30号

(令和7年11月1日施行)