○遠軽町特定事業燃料価格高騰対策支援金支給事業実施要綱
令和7年9月10日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、燃料価格高騰により、経済的に大きな影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、遠軽町特定事業燃料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第2条 支援金の支給を受けることができる事業者は、令和7年9月1日以前から遠軽町内に主たる事業所を有し、今後も継続して事業を行う事業者であって次のいずれかに該当する者とする。
(1) 交通事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(同法第78条に規定する自家用自動車を有償で運送の用に供する場合を除く。)
(2) 運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業
(1) 前条第1号に該当する事業者
区分 | 1~3台 | 4台以上 |
事業に使用する自動車の数 | 10万円 | 20万円 |
(2) 前条第2号に該当する事業者
区分 | 1~3台 | 4台以上 |
事業に使用する自動車の数 | 5万円 | 10万円 |
2 前項各号の支援金は、町内の事業所に属する台数を合算した数に応じて支給する。
(支給申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、特定事業燃料価格高騰対策支援金申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第5条 支援金の申請期間は、令和7年9月10日から令和7年11月20日までとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、支援金の支給を受けた事業者があるときは、その事業者に支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月10日から施行する。
(有効期間)
2 この告示は、令和8年3月31日限り失効する。


