○遠軽町特定事業燃料価格高騰対策支援金支給事業実施要綱

令和7年9月10日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、燃料価格高騰により、経済的に大きな影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、遠軽町特定事業燃料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 支援金の支給を受けることができる事業者は、令和7年9月1日以前から遠軽町内に主たる事業所を有し、今後も継続して事業を行う事業者であって次のいずれかに該当する者とする。

(1) 交通事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(同法第78条に規定する自家用自動車を有償で運送の用に供する場合を除く。)

(2) 運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業

(支援金の額)

第3条 支援金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する事業者

区分

1~3台

4台以上

事業に使用する自動車の数

10万円

20万円

(2) 前条第2号に該当する事業者

区分

1~3台

4台以上

事業に使用する自動車の数

5万円

10万円

2 前項各号の支援金は、町内の事業所に属する台数を合算した数に応じて支給する。

(支給申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、特定事業燃料価格高騰対策支援金申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(申請期間)

第5条 支援金の申請期間は、令和7年9月10日から令和7年11月20日までとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、特定事業燃料価格高騰対策支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、支援金の支給を受けた事業者があるときは、その事業者に支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合には、町長は支援金の支給決定を取り消すべき事業者に対し、特定事業燃料価格高騰対策支援金支給決定取消通知兼返還命令書(様式第3号)により通知するとともに、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて当該支援金の返還を命ずるものとする。

3 前項の場合においては、町長は支援金の返還を命ずるべき者に対し、規則第20条の例による違約加算金及び違約延滞金を請求することができるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月10日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和8年3月31日限り失効する。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第7条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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遠軽町特定事業燃料価格高騰対策支援金支給事業実施要綱

令和7年9月10日 告示第25号

(令和7年9月10日施行)