○遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年5月14日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価が高騰する中にあって、医療機関及び福祉サービス事業所等を支援するため、遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 支援金の交付対象は、次の各号のいずれにも該当する医療機関・福祉サービス事業所等(以下「事業所等」という。)とする。

(1) 所在地が町内にある別表の「区分」欄に掲げる事業所等

(2) 令和7年4月1日時点で事業を実施している事業所等

(3) 今後も継続して事業を行う意思のある事業所等

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、別表の「交付金額(1事業所等当たり)」欄の区分に応じ、「固定交付額」欄と「単価交付額」欄を合計した額とする。

2 支援金の交付回数は、1回限りとする。

3 支援金の額は、1つの法人ごとに算出する。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)を令和7年6月末までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めたときは、遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による支援金の交付を受けた者があるときは、その者に支援金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年5月14日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和8年3月31日限り失効する。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第6条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

交付金額(1事業所等当たり)

固定交付額

単価交付額

医療機関

病院

有床診療所

病床数(休床除く。)×8,000円

無床診療所

歯科診療所

64,000円

訪問看護

薬局

施術所

32,000円

介護

居宅サービス

訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与

32,000円

通所サービス

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護

定員×3,200円

居住系・施設サービス

短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

定員×8,000円

障がい

居宅(訪問・相談系)サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

32,000円

日中活動系サービス

生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス

定員×3,200円

入所・居住系サービス

障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、短期入所、共同生活援助

定員×8,000円

児童

入所施設

児童養護施設、地域小規模児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム

定員×8,000円

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遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年5月14日 告示第21号

(令和7年5月14日施行)