○遠軽町農業委員会委員定数調査検討会設置要綱
令和6年1月29日
農業委員会告示第9号
(設置)
第1条 この告示は、遠軽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が担う農業振興や農地移動が適切に行われる体制や委員定数の有り方を検討するため、遠軽町農業委員会委員定数調査検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 検討会は、農業委員会の運営が適切に行われる体制について検討し、その結果を農業委員会に報告する。
(1) 農業委員会委員の定数に関すること。
(2) 農地のあっせん方法及び地域別の担当に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会の運営体制に関する必要な事項
(組織)
第3条 検討会は、農業委員会委員から6名を検討会委員(以下「委員」という。)として組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、農業委員会委員の任期に準ずる。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は検討会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、必要に応じ検討会会長が招集し、議長となる。
2 検討会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(費用弁償)
第7条 委員が会議に出席したときは、費用弁償を支払うものとする。
2 費用弁償は、遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年遠軽町条例第38号)の例により支払うものとする。
(関係者の意見聴取)
第8条 検討会は、必要に応じて農業者、農業関係団体などの関係者の意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年2月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年10月8日限り、その効力を失う。