○遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、遠軽町特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 町内において職務に従事し日額の報酬を受ける場合(介護保険認定審査会委員、障害支援区分認定審査会委員、遠軽町安全安心まちづくり協議会(遠軽町交通安全推進・指導部会)委員、選挙長、開票管理者、開票立会人、選挙立会人、投票管理者、投票立会人、期日前投票管理者及び期日前投票立会人を除く。)であって、その職務の開始から終了までの時間が4時間以内のときは、前項に規定する報酬の額の2分の1の額とする。ただし、その職務の遂行が困難性の著しいものであると町長が認めるときは、この限りでない。
(報酬の支給)
第3条 新たに特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給する。
2 月額の報酬を受ける特別職の職員は、その職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合の報酬は、その当月の暦日数を基礎として日割りをもって計算した額とする。
3 年額の報酬を受ける特別職の職員は、その職に就いた月が年度の初月でない場合又はその職を離れた月が年度の最終月でない場合の報酬は、月割りをもって計算した額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者にあっては、報酬を支給しないことができる。
(報酬の支給期日)
第4条 報酬の支給期日は、次のとおりとする。
(1) 日額の報酬及び1会場当たりの報酬は、その月分を翌月10日までに支給する。
(2) 月額の報酬は、その月分を遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)第7条を準用して支給する。
(3) 年額の報酬は、その年度分をその年度内2回に分けて支給する。この場合において、報酬の支給期日は町長が別に定める。
(4) 前3号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、報酬の支給期日を変更することができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用を弁償する。
3 前2項に規定する費用弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(兼職者の取扱い)
第6条 町の一般職の職員であって特別職の職を兼ねる場合の報酬及び費用弁償の支給は、その者が一般職の職員としての給料その他の給与を受けている場合は、支給しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月21日条例第23号)
この条例は、平成18年8月22日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第65号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月10日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月13日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 29,000円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 8,800円 |
委員 | 日額 7,800円 | |
補充員 | 日額 7,800円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 70,000円 |
議員のうちから選任された委員 | 月額 45,000円 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 7,500円 |
委員 | 日額 7,200円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 38,000円 |
委員 | 月額 29,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,200円 |
委員 | 日額 6,800円 | |
介護保険認定審査会委員 | 日額 16,900円 | |
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 16,900円 | |
予防接種医 | 1会場 18,900円 | |
遠軽町安全安心まちづくり協議会(遠軽町交通安全推進・指導部会)委員 | 交通安全指導部長 | 日額 3,000円 |
交通安全指導副部長 | 日額 2,800円 | |
交通安全指導員 | 日額 2,600円 | |
保育所嘱託医及び歯科医 | 年額 216,000円 | |
学校医 | 年額 216,000円 | |
学校歯科医 | 年額 216,000円 | |
学校薬剤師 | 年額 72,000円 | |
スポーツ推進委員 | 日額 6,800円 | |
学芸員 | 月額 107,600円 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額。ただし、投票所の閉じる時刻を繰り上げた際の投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、それぞれ同項各号に定める額を13で除し投票時間数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。 | |
開票管理者 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
投票管理者 | ||
投票立会人 | ||
期日前投票管理者 | ||
期日前投票立会人 | ||
法令又は条例等による委員 | 日額 6,800円 |
別表第2(第5条関係)
費用弁償額
区分 | 行政委員会委員 | 附属機関等委員 | ||
鉄道賃 | 実費 | 実費 | ||
船賃 | 実費 | 実費 | ||
航空賃 | 実費 | 実費 | ||
車賃 | (1km当たり) | 37円・実費 | 37円・実費 | |
(1日当たり) | 東京都特別区及び政令指定都市(札幌市を除く。) | 2,000円 | 2,000円 | |
札幌市 | 1,000円 | 1,000円 | ||
日当 | 2,400円 | 2,200円 | ||
宿泊料 | 道内の市町村(札幌市を除く。) | 10,800円 | 9,800円 | |
札幌市 | 12,000円 | 11,000円 | ||
道外の市町村(政令指定都市を除く。) | 16,200円 | 14,700円 | ||
東京都特別区及び政令指定都市(札幌市を除く。) | 18,000円 | 16,500円 | ||
食卓料 | 午前5時30分前に出発 | 800円 | 700円 | |
午後8時以後に到着 | 1,600円 | 1,500円 |
備考
1 特別職の区分
(1) 行政委員会委員 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各委員
(2) 附属機関等委員 前号以外の委員等(遠軽町証人等の実費弁償に関する条例(平成17年遠軽町条例第39号)第1条に規定する「証人等」を含む。)
2 車賃関係
(1) 遠軽町内への旅行で、全路程の距離が10キロメートル未満は、支給しない。
(2) 遠軽町内への旅行で、全路程の距離が10キロメートル以上の場合は、全路程の距離を10キロメートル単位で区分して支給する。
(3) 公用車等による都市への旅行の場合にあっては、車賃は支給しない。
3 日当関係
(1) 内国旅行で北海道以外への旅行の場合の日当の額は、定額の100分の150を支給する。
(2) 湧別町及び佐呂間町への旅行の日当は、支給しない。ただし、宿泊を伴う場合にあっては、定額の100分の50を支給する。