○遠軽町個別排水処理施設水洗化工事等資金の融資のあっせん及び利子補給に関する規程

令和6年4月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町個別排水処理施設条例(平成18年遠軽町条例第18号。以下「条例」という。)第2条の規定による区域内において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者及び既存の住宅に排水設備を設置しようとする者(以下「排水設備設置者」という。)に対し、その改造又は設置に要する資金(以下「資金」という。)の融資をあっせんし、その融資に係る利子補給を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(資金の融資及びあっせん)

第2条 資金の融資は、遠軽町水道事業会計規程(平成23年遠軽町企業管理規程第5号)第4条第1項に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関のうち、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めた営業店舗(遠軽町内の営業店舗に限る。以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

2 管理者は、資金の融資のあっせん(以下「あっせん」という。)を受けようとする者の申請により、取扱金融機関にあっせんを行うものとする。

(あっせんの対象)

第3条 あっせんの対象は、次に掲げるものとする。

(1) 既存の住宅に排水設備を設置する工事(以下「排水設備工事」という。)を行うとき。

(2) 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「水洗化工事」という。)と排水設備工事を同時に行うとき。

(あっせんを受けることができる者)

第4条 あっせんを受けることができる者は、条例第2条の区域内にある居住の用に供している住宅の排水設備設置者であって、次の各号のいずれにも該当する者(法人等及び団体を除く。)とする。

(2) 取扱金融機関が定める要件を満たしている者

(3) 排水設備工事及び水洗化工事にかかわる他の補助制度又は融資制度を利用しない者

(4) 融資を受けた資金の償還について支払能力を有する者

(あっせんの額)

第5条 あっせんの額は、工事費の範囲内とし、次表に掲げる区分に応じた額を上限とする。

区分

あっせん上限額

排水設備工事を行う場合

20万円

水洗化工事と排水設備工事を同時に行う場合

130万円

2 あっせんの額は、1万円(1万円未満切捨て)を単位とし、管理者が決定する。

(利子補給)

第6条 管理者は、資金の融資を行った取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子を補給するものとする。ただし、償還期日を経過した場合の遅延利子は、補給しない。

2 前項の規定による利子補給の方法及び利率については、管理者と取扱金融機関において協議して定めるものとする。

(あっせんの申請)

第7条 あっせんを受けようとする者は、個別排水処理施設水洗化工事等資金融資あっせん申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、水洗化工事及び排水設備工事をしようとする住宅の所有者が申請人と異なるときは、当該工事を施工することについて、所有者の承諾を得なければならない。

2 前項の申請は、条例第6条による排水設備の計画の確認申請と併せて行わなければならない。

(あっせんの決定)

第8条 管理者は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、あっせんの可否及びあっせんの額を決定し、個別排水処理施設水洗化工事等資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により当該申請者及び取扱金融機関に通知するものとする。

(工事の完了)

第9条 前条の規定によりあっせんの決定を受けた者(以下「あっせん決定者」という。)は、当該決定の日から60日以内に工事を完了し、工事が完了したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、条例第8条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。

(融資の方法)

第10条 管理者は、あっせん決定者が工事を完了し、遠軽町個別排水処理施設条例施行規程(令和6年遠軽町企業管理規程第4号)第7条第2項の規定による排水設備工事検査済証を交付したときは、個別排水処理施設水洗化工事等資金貸借通知書(様式第3号)により当該あっせん決定者及び取扱金融機関に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の通知により資金を融資するものとし、施工業者の口座に直接払い込みをすることができるものとする。

(資金の償還方法)

第11条 融資を受けた資金の償還方法は、元金均等月賦償還とし、次の各号に掲げる区分に応じ、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して当該各号に定める期間を超えてはならない。ただし、繰上償還をすることができるものとする。

(1) 排水設備工事を行った場合 20月

(2) 水洗化工事と排水設備工事を同時に行った場合 60月

2 償還は、自動振替払いの方法によるものとする。

(あっせんの決定の取消し等)

第12条 管理者は、あっせん決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱金融機関と協議のうえ、あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項に規定する期間内に正当な理由がなく工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法によりあっせんの決定を受けたとき。

(3) 償還期日までに正当な理由がなく融資を受けた資金を償還しないとき。

(4) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

2 管理者は、前項の規定によりあっせんの決定を取り消したときは、個別排水処理施設水洗化工事等資金融資あっせん決定取消通知書(様式第4号)により当該あっせん決定者及び取扱金融機関に通知するものとする。

3 第1項の場合において、管理者は、すでに第6条第1項に規定する利子を補給しているときは、当該あっせん決定者に補給した利子相当額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 取扱金融機関は、すでに融資を受けた者が第1項の規定によりあっせんの決定を取り消されたときは、繰上償還を命ずることができるものとする。

5 管理者は、第1項の規定によりあっせんの決定を取り消した場合において、あっせん決定者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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遠軽町個別排水処理施設水洗化工事等資金の融資のあっせん及び利子補給に関する規程

令和6年4月1日 企業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)