○遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規程

令和6年4月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成18年遠軽町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間の定めのあるものにあっても、当該権利義務当事者間の協議により一時使用を決定したものをいう。

(分担金の納付期日)

第3条 条例第4条第2項の規定による納付期日の通知は、個別排水処理事業受益者分担金納付通知書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の分担金の納付期日は、前項の規定による通知を受けた日から30日以内とする。

(分担金の減免)

第4条 条例第5条により分担金の減免を受けようとする受益者は、個別排水処理事業受益者分担金決定通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から10日以内に個別排水処理事業受益者分担金減免申請書(様式第2号)を水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、受益者の申請によらないで減免することができる。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表に規定する個別排水処理事業受益者分担金減免基準に基づいて、その適否を審査決定し、当該受益者に個別排水処理事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第5条 管理者は、条例第7条の規定による延滞金について、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減免することができる。

(1) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該延滞金を納付することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする受益者は、その理由を付して管理者に申し出なければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

遠軽町個別排水処理事業受益者分担金減免基準

該当条項

対象

減免率(%)

条例第5条第1項

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

100

条例第5条第2項

その他の事情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた受益者

管理者が認める率

画像

画像

画像

遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規程

令和6年4月1日 企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)