○遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規程
令和6年4月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成18年遠軽町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間の定めのあるものにあっても、当該権利義務当事者間の協議により一時使用を決定したものをいう。
(1) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該延滞金を納付することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
2 前項の規定により減免を受けようとする受益者は、その理由を付して管理者に申し出なければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
遠軽町個別排水処理事業受益者分担金減免基準