○遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例

平成18年3月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、個別排水処理施設に係る整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により設置される個別排水処理施設を連結する家屋の所有者をいう。この場合において、水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、その質権等を有する者と当該家屋所有者とがそれぞれ協議し、当該家屋に係る分担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

(受益者の分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、5万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 管理者は、受益者に対し分担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定による分担金及び納付期日等を遅滞なく、受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第6条 分担金の納入以降に受益者の変更があり、その旨管理者に届出があった場合は、新たに受益者となった者が従前の受益者の権利を継承するものとする。

(督促、延滞金徴収、滞納処分等)

第7条 第4条第2項の規定による納付期日までに分担金を納付しない者に対する督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成22年遠軽町条例第23号)の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例

平成18年3月30日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)