○遠軽町外国人介護職員人材確保助成金交付要綱

令和6年3月27日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護事業所における外国人介護職員を確保することを目的に、法人等が人材紹介事業者等に対し支払う経費等を助成するため、遠軽町外国人介護職員人材確保助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業者 介護保険法(平成9年法律第123号)法第8条に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業者等をいう。

(2) 介護職員 介護サービス事業者が直接雇用し、町内の介護サービス事業所において介護業務に勤務している者をいう。

(3) 人材紹介業者 厚生労働省から有料職業紹介事業の許可を得た事業者のことをいう。

(4) 外国人介護職員 介護分野の「特定技能1号」を持つ外国人のことをいう。

(5) 助成対象事業 介護人材紹介業者からの介護従事者受入支援事業のことをいう。

(6) 手数料等 介護サービス事業者が人材紹介業者から介護職員の紹介をうけ、支払う人材紹介手数料及び支援委託手数料等(初期費用・入国前費用・入国後費用)をいい、外国人介護人材の雇用にかかる費用のうち、町内の介護サービス事業所で就労するまでに生じる経費をいう。

(交付の対象)

第3条 助成金の交付を受けることができる事業者は、前条第1項に規定する介護サービス事業者とする。

(助成の対象経費)

第4条 この告示において交付の対象となる経費は、助成対象事業を実施する介護サービス事業者が負担した第2条第6号に規定する手数料等とする。

2 人材紹介業者から紹介を受けた外国人介護職員が、介護サービス事業者に直接雇用され、町内に住所を有し、町内の介護サービス事業所で継続して6か月以上介護業務に勤務した場合に、当該雇用の際に生じた手数料等を助成対象経費とし、雇用契約の基準日は令和6年1月1日とする。

なお、国や道が行う補助事業と重複している場合は対象外、又は重複分を除いた費用を対象とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1とし、30万円を上限とする。

なお、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする介護サービス事業者(以下「申請者」という。)は、遠軽町外国人介護職員人材確保等助成金交付申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 介護サービス事業者と人材紹介業者又は外国人介護人材を雇用する際に関与した受入れ調整機関等と交わした契約書等の写し

(2) 受入れ対象の介護職員等が紹介されたことを確認できる書類

(3) 受入れに要した費用の額の内訳がわかる書類(手数料積算書等)

(4) 前号の費用を負担したことを証する書類(領収書等)

(5) 雇用証明書(様式任意)

(6) 勤務表(様式任意、6か月以上の勤務が確認できること。)

(7) 補助対象となる介護職員等への給与支給明細等の写し(直近の月のもの)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 同一年度内に補助対象の基礎となる外国人介護職員が複数いる場合は、外国人介護職員のうち第2条第6号に規定する助成対象事業につき1人分のみ助成金の交付申請ができるものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めたときは、遠軽町外国人介護職員人材確保等助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第8条 助成金は、前条の規定により交付の決定をした後において、交付するものとする。ただし、事業の遂行に必要と認められるときは、概算払をすることができるものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成金の交付を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第7条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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遠軽町外国人介護職員人材確保助成金交付要綱

令和6年3月27日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)