○遠軽町公共施設等物価高騰対策助成事業実施要綱
令和6年3月11日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰等により、経済的に大きな影響を受けている指定管理者の事業継続を支援するため、遠軽町公共施設等物価高騰対策助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、助成金の申請時において遠軽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年遠軽町条例第16号)第7条第1項に規定する公の施設の管理に関する協定を町長と締結し、次に掲げる公の施設の管理を行っている法人その他団体とする。
(1) 生田原コミュニティセンター「ノースキング」
(2) 道の駅遠軽森のオホーツク
(3) 白滝農林水産物直売・食材供給施設
(助成金の対象経費)
第3条 助成金の対象事業者が、令和5年1月から令和5年12月に支払った電気料及び燃料代を対象経費とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金は、前条に規定した対象経費の合計から当該対象経費に係る指定管理料の算定数値の合計を減した額(1千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる)以下の額とする。
2 支援金の限度額は、上限を1,000万円として交付し交付回数は、1回限りとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町公共施設等物価高騰対策助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第6条 助成金の申請期間は、令和6年3月11日から令和6年3月22日までとする。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた申請者があるときは、その申請者に助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月11日から施行する。
(有効期間)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。