○遠軽町牧野資材価格高騰負担軽減事業実施要綱

令和6年3月7日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー、資材価格の高騰により、経済的に多大な影響を受けている公共牧野の事業を継続するため、遠軽町牧野資材価格高騰負担軽減助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、助成金の申請時において遠軽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年遠軽町条例第16号)第7条第1項に規定する公の施設の管理に関する協定を町長と締結し、遠軽町牧野条例(平成17年遠軽町条例第158号)第2条の牧野を管理する法人その他団体とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、100万円とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町牧野資材価格高騰負担軽減助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請期間)

第5条 助成金の申請期間は、令和6年3月7日から令和6年3月15日までとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、遠軽町牧野資材価格高騰負担軽減助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた申請者があるときは、その申請者に助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合には、町長は助成金の交付決定を取り消すべき申請者に対し、遠軽町牧野資材価格高騰負担軽減助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により助成金の交付決定を取り消すべき申請者に対し、既に助成金が交付されているときは、町長は、当該助成金の交付の決定を受けた申請者に対し、遠軽町牧野資材価格高騰負担軽減助成金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第4号)により当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す旨を通知するとともに、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

4 前項の場合においては、町長は助成金の返還を命ずるべき者に対し、規則第20条の例による違約加算金及び違約延滞金を請求することができるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月7日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

遠軽町牧野資材価格高騰負担軽減事業実施要綱

令和6年3月7日 告示第7号

(令和6年3月7日施行)