○遠軽町畜産経営資材等価格高騰対策支援金支給事業実施要綱

令和6年2月9日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、燃油、エネルギー価格や農業生産資材の高騰により、経済的に影響を受けている畜産業を営む者(以下「農業者」という。)の営農継続を支援するため、遠軽町畜産経営資材等価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「畜産業」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜を所有又は、飼養を受託している事業者をいう。

(支給の対象)

第3条 支援金の支給を受けることができる農業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、この限りではない。

(1) 令和6年1月1日以前から遠軽町内に住所を有する個人又は遠軽町内に主たる事業所を有する法人

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に基づく農業経営改善計画の認定を受けている者又は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づき公表された中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者となっている者

(3) 今後も畜産業を継続する者

(支援金の額)

第4条 支援金の支給額は、10万円とする。

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、遠軽町畜産経営資材等価格高騰対策支援金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(申請期間)

第6条 支援金の申請期間は、令和6年2月9日から令和6年3月1日までとする。

(権限の委任)

第7条 支援金の支給を受けようとする農業者は、遠軽町畜産経営資材等価格高騰対策支援金支給委任状(様式第2号)により農業者が加入する農業協同組合を代理人として、第5条に規定する支給申請及び支援金の受領を委任(以下「農業者の委任」という。)することができる。

2 農業者の委任を受けた農業協同組合は、前項に掲げる事項及び支払に関する関係書類を備えておかなければならない。

3 町長は、支援金支給の適正を期するため必要があるときは、農業者の委任を受けた農業協同組合に対して報告をさせ、又は関係書類等の調査をすることができる。

(支給の決定)

第8条 町長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、支援金の支給の可否を決定し、遠軽町畜産経営資材等価格高騰対策支援金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 農業者の委任による申請の審査結果については、遠軽町畜産経営資材等価格高騰対策支援金支給審査結果(様式第4号)を添付するものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、支援金の支給を受けた農業者及び農業者の委任を受けた農業協同組合(以下「農業者等」という。)があるときは、その農業者等に支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は支援金の支給決定を取り消すべき農業者等に対し、遠軽町畜産経営資材等価格高騰対策支援金支給決定取消通知兼返還命令書(様式第5号)により通知するとともに、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて当該支援金の返還を命ずるものとする。

3 前項の場合において、町長は支援金の返還を命ずるべき者に対し、規則第20条の例による違約加算金及び違約延滞金を請求することができるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年2月9日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第9条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお効力を有する。

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遠軽町畜産経営資材等価格高騰対策支援金支給事業実施要綱

令和6年2月9日 告示第4号

(令和6年2月9日施行)