○遠軽町物価高騰対策特定事業者支援金支給事業実施要綱
令和6年2月9日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰等により、経済的に大きな影響を受けている特定の事業者の事業継続を支援するため、遠軽町物価高騰対策特定事業者支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第2条 支援金の支給を受けることができる事業者は、令和6年1月1日以前から営業実態のある遠軽町内に本社を有する法人又は町内に事業所を有する者であって、今後も継続して事業を行う意思のある次のいずれかに該当する者とする。
(1) 交通事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(同法第78条に規定する自家用自動車を有償で運送の用に供する場合を除く。)
(2) 運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業
(3) 医療事業 入院病床を有しない医療機関等
(4) 介護事業 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業所等
(5) 障害福祉事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業所等
(6) 児童福祉事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3、第41条及び第44条のいずれかに規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業所等
(7) クリーニング事業 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第1項に規定するクリーニング業であって、同条第4項に規定する洗たく物の処理施設を営む者
(8) 宿泊事業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業若しくは同条第3項に規定する簡易宿所営業又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業
(9) 飲食店 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業を営む事業者
2 前項の規定に関わらず、遠軽町温泉宿泊施設物価高騰対策支援金支給事業実施要綱(令和6年遠軽町告示第2号)及び遠軽町社会福祉サービス提供事業所等食材費高騰対策支援金支給事業実施要綱(令和5年遠軽町告示第25号)において支給対象となる事業者は、この告示に定める支援金の支給対象としない。
(支援金の額)
第3条 支援金の支給額は、事業所の数又は対象業種の数に関わらず、1事業者につき5万円を支給する。
(支給申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対策特定事業者支援金申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第5条 支援金の申請期間は、令和6年2月9日から令和6年3月1日までとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、支援金の支給を受けた事業者があるときは、その事業者に支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 第1項の規定により支援金の支給決定を取り消すべき事業者に対し、既に支援金が支給されているときは、町長は、当該支援金の支給の決定を受けた事業者に対し、期限を定めて当該支援金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年2月9日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。