○遠軽町温泉宿泊施設物価高騰等対策支援金支給事業実施要綱
令和6年2月9日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰等により、経済的に大きな影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、遠軽町温泉宿泊施設物価高騰等対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第2条 支援金の支給を受けることができる事業者は、遠軽町内の民間法人であって、今後も継続して事業を行う意思のある次のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和6年1月1日以前から営業実態のある事業者
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む事業者
(3) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項に規定する温泉の利用の許可を受けている事業者
2 前項の規定に関わらず、遠軽町生田原コミュニティセンターを運営する事業者は、この告示に定める支援金の支給対象としない。
(1) 1万人以上の事業者 80万円
(2) 1万人未満の事業者 30万円
(支給申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、遠軽町温泉宿泊施設物価高騰等対策支援金申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第5条 支援金の申請期間は、令和6年2月9日から令和6年3月1日までとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、支援金の支給を受けた事業者があるときは、その事業者に支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 第1項の規定により支援金の支給決定を取り消すべき事業者に対し、既に支援金が支給されているときは、町長は、当該支援金の支給の決定を受けた事業者に対し、期限を定めて当該支援金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年2月9日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。