○遠軽町部活動地域移行検討協議会設置要綱
令和5年8月30日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 この訓令は、遠軽町立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒にとって望ましい部活動の環境の構築、地域における子供たちの活動の場確保及び教職員の働き方改革の実現を図る観点から、学校における部活動(以下「部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題に取り組むため、遠軽町部活動地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討協議会は、部活動の地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 地域クラブ活動の運営方法等に関すること。
(3) 児童生徒、教職員及び保護者への調査に関すること。
(4) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の段階的な地域移行に関する必要な事項
(組織)
第3条 検討協議会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬は無報酬とする。ただし、費用弁償は、遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年遠軽町条例第38号)の例により支給する。
(会長及び副会長)
第6条 検討協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、検討協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、協議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする
(専門部会)
第8条 検討協議会の会議で協議された事項の企画、調整及び実施を行うため、検討協議会に専門部会を置くことができる。
2 部会員は、検討協議会が推薦した者及び会長が必要と認めた者をもって構成する。
3 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選任する。
5 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。
8 部会長は、専門部会での会議の経過及び結果を検討協議会の会長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第9条 委員は、業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局及び庶務)
第10条 検討協議会の事務局は、教育部社会教育課に置き、必要な庶務を処理する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この訓令の施行後最初の会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。
別表(第3条関係)
区分 |
遠軽町校長会が推薦する校長 |
遠軽町PTA連合会が推薦する会員 |
遠軽町社会教育委員が推薦する委員 |
遠軽町青少年指導員が推薦する指導員 |
遠軽町スポーツ推進審議会が推薦する委員 |
遠軽町スポーツ推進委員が推薦する委員 |
遠軽町スポーツ協会が推薦する会員 |
遠軽町スポーツ少年団が推薦する会員 |
遠軽町文化連盟が推薦する会員 |
その他教育委員会が必要と認める者 |