○遠軽町総合評価検討会設置要綱
令和5年9月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 遠軽町総合評価一般競争入札実施要綱(令和5年遠軽町訓令第15号。以下「実施要綱」という。)第6条第1項の規定に基づき、遠軽町が実施する総合評価落札方式における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項及び第5項の規定に基づく総合評価落札方式に係る学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)への意見聴取を行うことを目的として、遠軽町総合評価検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(意見聴取事項)
第2条 検討会は次の事項について意見を聴くものとする。
(1) 総合評価落札方式の対象工事の選定(案)の適否
(2) 総合評価落札方式の実施要綱第2条第8号に規定する落札者決定基準(案)の適否
(3) 総合評価落札方式の技術評価(案)の適否
(4) その他落札者決定に関し必要な事項
(検討会の構成)
第3条 総合評価落札方式の検討会は、2名以上の学識経験者をもって構成する。
2 検討会の委員は、町長が委嘱する。
(検討会の庶務)
第4条 検討会の庶務は、総務部情報管財課において行う。
(会議)
第5条 検討会は、遠軽町総合評価審査委員会委員長が必要に応じて招集する。
2 検討会の会議には、遠軽町総合評価審査委員会の委員も参加するものとする。
3 検討会の会議は、非公開とする。
(報償費)
第6条 委員が会議に出席したときは、報償費を支払うものとする。
2 報償費は、遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年遠軽町条例第38号)の例により支払うものとする。
(守秘義務)
第7条 検討会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。