○遠軽町総合評価検討会設置要綱

令和5年9月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 遠軽町総合評価一般競争入札実施要綱(令和5年遠軽町訓令第15号。以下「実施要綱」という。)第6条第1項の規定に基づき、遠軽町が実施する総合評価落札方式における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項及び第5項の規定に基づく総合評価落札方式に係る学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)への意見聴取を行うことを目的として、遠軽町総合評価検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(意見聴取事項)

第2条 検討会は次の事項について意見を聴くものとする。

(1) 総合評価落札方式の対象工事の選定(案)の適否

(2) 総合評価落札方式の実施要綱第2条第8号に規定する落札者決定基準(案)の適否

(3) 総合評価落札方式の技術評価(案)の適否

(4) その他落札者決定に関し必要な事項

(検討会の構成)

第3条 総合評価落札方式の検討会は、2名以上の学識経験者をもって構成する。

2 検討会の委員は、町長が委嘱する。

(検討会の庶務)

第4条 検討会の庶務は、総務部情報管財課において行う。

(会議)

第5条 検討会は、遠軽町総合評価審査委員会委員長が必要に応じて招集する。

2 検討会の会議には、遠軽町総合評価審査委員会の委員も参加するものとする。

3 検討会の会議は、非公開とする。

(報償費)

第6条 委員が会議に出席したときは、報償費を支払うものとする。

(守秘義務)

第7条 検討会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営その他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

遠軽町総合評価検討会設置要綱

令和5年9月1日 訓令第17号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和5年9月1日 訓令第17号