○遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例
平成17年10月1日
条例第154号
(設置)
第1条 農林水産物の販売及び食材の供給を行うことにより、農林水産業の振興と地域の活性化を図るため、遠軽町農林水産物直売・食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、施設の呼称を定めることができる。
名称 | 位置 |
白滝農林水産物直売・食材供給施設 | 遠軽町奥白滝402番地2外 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第12条第1項に規定する使用料は、徴収しない。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の運営に関する業務
(3) 施設の使用許可に関する業務
(4) 施設の使用許可に係る料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の管理運営上必要と認める業務
(休館日)
第5条 施設の休館日は設けないものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを設けることができる。
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
白滝農林水産物直売・食材供給施設 | 午前9時から午後5時まで |
(使用の許可)
第7条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項に規定する許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第9条 第7条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その目的以外に使用してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 第8条の規定に該当することとなったとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
(使用料)
第12条 施設の使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として、収受させることができる。
3 使用料の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(特別の設備等)
第15条 使用者は、施設を使用するにあたり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第16条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第17条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月30日条例第1号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第21号で令和5年12月21日から施行)
別表(第12条関係)
名称 | 使用料 |
白滝農林水産物直売・食材供給施設 | 売上額の10%の額 |
備考 使用料の算出に際し、その使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。