○個人情報の保護に関する法律の施行に関する遠軽町固定資産評価審査委員会規程

令和5年3月22日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び遠軽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年遠軽町条例第1号)の規定に基づき、遠軽町固定資産評価審査委員会が管理する個人情報については、遠軽町個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年遠軽町規則第1号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(遠軽町個人情報保護条例の施行に関する遠軽町固定資産評価審査委員会規程の廃止)

2 遠軽町個人情報保護条例の施行に関する遠軽町固定資産評価審査委員会規程(平成17年固定資産評価審査委員会訓令第3号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行日前に、旧訓令の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

個人情報の保護に関する法律の施行に関する遠軽町固定資産評価審査委員会規程

令和5年3月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
令和5年3月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号