○遠軽町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び遠軽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年遠軽町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 条例第3条第1項第8号の規定による実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の経常的な提供先
(2) 個人情報を取り扱う事務に係る外部委託の有無
(3) その他特記すべき事項
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項の規定による帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第2号)とする。
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)により行わなければならない。
2 前項の場合において、法第76条第2項の規定により本人に代わって代理人が開示請求をするときは、保有個人情報開示請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 本人の氏名及び住所又は居所
(2) 代理人の種別
(開示請求に対する決定の通知)
第5条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送の通知)
第7条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(任意的意見聴取)(様式第9号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(必要的意見聴取)(様式第10号)により行うものとする。
4 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第12号)によるものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他の電磁的記録媒体等に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他の電磁的記録媒体等に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を町長が保有するプログラムを使用して電磁的記録媒体等に複写したものの交付
(閲覧又は視聴による開示の実施)
第10条 法第82条第1項の規定による開示の決定を受けた者が、行政文書等(電磁的記録を町長が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)を閲覧又は視聴しようとするときは、当該行政文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損若しくは破損又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対しては、行政文書等の閲覧又は視聴を中止させ又は禁止することができる。
(写しの交付)
第11条 法第87条第1項の規定による写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(写しの交付に要する費用)
第12条 条例第4条第2項の規定による写しの交付に要する費用は、写しの作成及び送付に要する実費とする。
2 前項の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
3 令第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付は、郵便切手又は納付書により行うものとする。
4 条例第4条第2項ただし書の規定により、特定個人情報の写しの交付を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該負担すべき費用を免除することができる。
5 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は、法第77条第1項の開示請求書の提出を行う際に、併せて当該免除を求める理由を記載した申請書を実施機関に提出しなければならない。
(開示の実施方法等の申出)
第13条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。
(訂正請求書)
第14条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号。以下「訂正請求書」という。)により行わなければならない。
2 第4条第2項の規定は、訂正請求書の記載について準用する。
(訂正請求に対する決定の通知)
第15条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
(訂正請求に対する決定期間の延長等の通知)
第16条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第17条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第20号)により行うものとする。
(訂正請求に係る保有個人情報の通知)
第18条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第21号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第19条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号。以下「利用停止請求書」という。)により行わなければならない。
2 第4条第2項の規定は、利用停止請求書の記載について準用する。
(停止請求に対する決定の通知)
第20条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。
(停止請求に対する決定期間の延長等の通知)
第21条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第26号)により行うものとする。
(審査会に諮問した旨の通知)
第22条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第27号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(遠軽町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 遠軽町個人情報保護条例施行規則(平成27年遠軽町規則第25号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 第1項の規定の施行日前に旧規則の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。