○個人情報の保護に関する法律の施行に関する遠軽町教育委員会細則

令和5年3月29日

教育委員会規則第2号

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び遠軽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年遠軽町条例第1号)の規定に基づき、遠軽町教育委員会が管理する個人情報については、遠軽町個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年遠軽町規則第1号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(遠軽町個人情報保護条例の施行に関する遠軽町教育委員会規則の廃止)

2 遠軽町個人情報保護条例の施行に関する遠軽町教育委員会規則(平成17年教育委員会規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

個人情報の保護に関する法律の施行に関する遠軽町教育委員会細則

令和5年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会規則第2号