○遠軽町芸術文化交流プラザ条例施行規則
令和4年7月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町芸術文化交流プラザ条例(令和元年遠軽町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 大ホール 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の12か月前の月初めから使用日の7日前まで
(2) 大ホール以外 使用日の12か月前の月初めから使用日まで
2 条例第12条第1項の規定によりプラザの使用に当たって特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書にその内容を明記しなければならない。
3 使用許可申請書の記載の事項又は行事の内容に変更を生じた場合は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、減免申請書のほか必要と認めるときは、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) プラザの使用予定の詳細を記した企画書
(2) プラザの使用予定の概要を記したポスター又はパンフレット
(3) 申請者が団体である場合、申請日の直近における当該団体の決算書及び予算書
(4) その他教育委員会が必要と認める資料等
3 教育委員会は、減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、申請者に遠軽町芸術文化交流プラザ使用料減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第8条 プラザを使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、教育委員会の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件の取扱いに充分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) プラザの内外を不潔にしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為の制限)
第9条 使用者は、教育委員会の許可を受けないでプラザ内又は敷地内において、物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(職員の立入)
第10条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒むことはできない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、遠軽町芸術文化交流プラザ条例(令和元年遠軽町条例第17号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 プラザの使用の申請及び使用許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
遠軽町芸術文化交流プラザ備付物件使用料金表(その1)
(単位円)
使用区分 | 単位 | 1時間当たり使用料 |
フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 2,300 |
ギターアンプ | 1台 | 200 |
銅鑼 | 1台 | 100 |
ペダルティンパニ | 1台 | 200 |
コンサートバスドラム | 1台 | 100 |
コンサートマリンバ | 1台 | 400 |
コンサートシロフォン | 1台 | 100 |
コンサートビブラフォン | 1台 | 200 |
チャイム | 1台 | 200 |
ドラムセット | 1台 | 200 |
移動式ステージ | 1枚 | 200 |
リノリウムシート(ステージ全面) | 1式 | 1,500 |
リノリウムシート | 1枚 | 200 |
プログラムスタンド | 1台 | 200 |
平台 | 1枚 | 200 |
移動式ワゴンアンプ | 1台 | 300 |
貸出用パソコン | 1台 | 300 |
貸出用プロジェクター | 1台 | 400 |
調理機材 | 1式 | 200 |
別表第2(第5条関係)
遠軽町芸術文化交流プラザ備付物件使用料金表(その2)
(単位円)
使用区分 | 単位 | 1回当たり使用料 |
展示パネル | 1枚 | 1回につき 100 |
スモークマシン | 1台 | 1回につき 600 |
波エフェクトマシン | 1台 | 1回につき 400 |
陶芸用電気炉(持ち込み) | 1式 | 1回につき 200 |