○遠軽町芸術文化交流プラザ条例

令和元年12月13日

条例第17号

(設置)

第1条 町民の芸術文化の振興及び交流活動の促進を図り、地域のにぎわいの創出に寄与するため、遠軽町芸術文化交流プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町芸術文化交流プラザ

遠軽町岩見通南1丁目1番地2

(指定管理者による管理)

第3条 プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、プラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、プラザの使用時間及び休館日を定めることができる。

3 第1項の規定により、プラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第9条第10条及び第12条から第14条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第10条までの規定及び別表中「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プラザの維持管理に関する業務

(2) プラザの運営に関する業務

(3) プラザの使用の許可に関する業務

(4) プラザの使用の許可に係る料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がプラザの管理運営上必要と認める業務

(使用時間及び休館日)

第5条 プラザの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 プラザの休館日は、教育委員会が必要と認めた場合に設けることができる。

(使用の許可)

第6条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、プラザの運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) プラザの管理運営上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 プラザ備付物件の使用料は、別に規則で定める。

3 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 使用料の額は、別表及び規則に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めることができる。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、プラザの使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第12条 使用者は、その使用に当たって特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項による特別施設に対する損害補償は、一切行わない。

(使用許可の取消し)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は停止し、若しくは許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公用の使用又はプラザの運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第14条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第4号で令和4年8月26日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(遠軽町公民館条例の一部改正)

3 遠軽町公民館条例(平成17年遠軽町条例第192号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(遠軽町福祉センター条例の廃止)

4 遠軽町福祉センター条例(平成17年遠軽町条例第72号)は、廃止する。

(遠軽町高齢者センター条例の廃止)

5 遠軽町高齢者センター条例(平成17年遠軽町条例第94号)は、廃止する。

(遠軽町青少年会館条例の廃止)

6 遠軽町青少年会館条例(平成20年遠軽条例第22号)は、廃止する。

(令和3年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

遠軽町芸術文化交流プラザ使用料金表

(単位円)

使用区分

1時間当たり使用料

摘要

大ホール

5,300

ステージの使用を含む。

ステージ

2,600


楽屋1

200


楽屋2

100


楽屋3

100


小ホール

1,900

小ホールと交流ホールを同時に使用する場合は、3,100円

交流ホール

700

リハーサル室

800


スタジオ

500


調理研修室

300


控室

100


主催事務室

100


和室1

300


和室2

200

和室2と和室3を同時に使用する場合は、500円

和室3

200

多目的室1

400


多目的室2

400


多目的室3

400


多目的室4

400

多目的室4と多目的室5を同時に使用する場合は、800円

多目的室5

400

多目的室6

400


多目的室7

200


ホワイエ1

1,100


ホワイエ2

1,200


備考

1 営利目的で入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

遠軽町芸術文化交流プラザ条例

令和元年12月13日 条例第17号

(令和4年8月26日施行)