○遠軽町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和4年4月11日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資するため、遠軽町特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「事業実施者」という。)は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により北海道知事の認定を受けた町内に所在する事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)とし、1組合に限るものとする。
ただし、別表に規定する設立支援費の交付対象となる者は、法第3条第3項の規定による北海道知事の認定を受ける予定の町内に所在する事業協同組合とする。
2 町長は、前項のほか、事業実施者が交付対象事業を推進するに当たり、次の条件を付すものとする。
(1) 派遣職員は、雇用する日において次のいずれかに該当し、雇用することについて事前に町長の同意を得た者とする。
ア 地域外から遠軽町に移住する者又は過去1年以内に移住した者
イ 遠軽町内に在住し、地域内に定住を希望する者
ウ その他町長が特に認めた者
(2) 前号イに該当する者は、組合設立時のみ認めるものとし、全派遣職員の半数を超えないものとする。
(3) 組合への加入、職員の派遣などにおいて、公平かつ、公正な運営に努めるものとする。
3 補助金の交付は、当該年度における予算の範囲とする。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 定款
(4) 役員名簿
(5) 組合員名簿
(6) 補助金所要額調書(別紙1)
(7) 支出予定額内訳書(別紙2)
(8) 財産的基礎の確保状況を確認する書類
(9) その他町長が必要と認める書類
2 事業実施者は、交付決定前に着手した事業について、補助金の交付決定が行われない場合であっても異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(変更等の申請)
第7条 交付決定を受けた事業実施者(以下「交付決定者」という。)が、この補助金の交付決定後において、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ特定地域づくり事業推進補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、補助金額の2割未満の減額で、かつ、事業目的に特に影響を及ぼすと認められない変更についてはこの限りではない。
(1) 補助金所要額変更調書(別紙1)
(2) 支出予定額変更内訳書(別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 交付決定者は、交付対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第8条 交付決定者は、交付対象事業の実施状況について、町長から報告を求められた場合は、速やかにその状況を報告しなければならない。
(1) 収支決算(見込)書
(2) 事業報告書
(3) 職員の業務報告書等
(4) 補助金事業実績報告調書(別紙1)
(5) 支出済額内訳書(別紙2)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、事業実施者に交付するべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、事業実施者にその超える部分の返還を命ずるものとする。
(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を別の用途に使用したとき。
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) その他法令に基づく処分に違反したとき。
2 交付決定者が特定地域づくり事業協同組合を解散したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第12条 交付決定者は、規則第22条の規定により帳簿及び書類を備え、これを整理し保存しておかなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和4年4月11日から施行し、令和9年3月31日限り失効する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
派遣職員人件費 | 補助事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合(注1)が0.8を超える職員に係るもの及び同一の職員に36月を超えて支払ったものを除く。) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 | 2分の1以内 | 派遣職員1人当たり200万円とし、6人分を上限とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率(注2)を乗じて得た額とする。 |
事務局運営費 | 補助事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額(注3)とする。) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 | 2分の1以内 | 特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円とする。 |
設立支援費 | 特定地域づくり事業協同組合の財産的基礎造成に必要な額(当該組合の設立年度に限る。) | 2分の1以内 | 300万円 |
(注)
1 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
2 当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の職員派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
3 当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。