○遠軽町職員の分限に関する規則

令和4年2月2日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町職員の分限に関する条例(平成17年遠軽町条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(診断書)

第2条 条例第3条第2項の規定により診断を行わせる場合において、当該診断に係る診断書には傷病名及び症状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職の期間の通算)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による休職の処分を受けた職員(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、復職した後当該復職の日から起算して1年以内に、当該休職の処分と同一の負傷又は疾病(傷病名が異なっても症状、原因等から同一と認められる負傷又は疾病を含む。)により再度の休職の処分を受ける場合は、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間は連続しているものとみなす。

2 条例第6条の規定による更新があった場合における前項の規定の適用については、当該更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されている場合にあっては、最初の更新前の休職の開始の日)を通算する休職の期間の初日とする。

(休職者の復職)

第4条 条例第4条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(処分の通知)

第5条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写し1通を公平委員会に送付しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、この規則の施行の日以後に新たになされた休職の処分について適用する。

(令和5年3月24日公平委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町職員の分限に関する規則

令和4年2月2日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年2月2日 公平委員会規則第1号
令和5年3月24日 公平委員会規則第4号