○遠軽町職員の分限に関する要綱
令和4年3月14日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、分限事由に該当する可能性のある職員(以下「対象職員」という。)に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく降任又は免職(以下「分限処分」という。)を行う場合の具体的な手続、判断基準等について、遠軽町職員の分限に関する条例(平成17年遠軽町条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務実績不良職員 担当すべきものとして割り当てられた職務(以下「担当業務」という。)を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績が不十分な職員(出勤状況又は勤務状況が不良な職員を含む。)
(2) 適格性欠如職員 簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障が生ずる高度の蓋然性が認められる職員
(3) 心身の故障職員 将来回復の可能性のない、又は病気休職(法第28条第2項第1号に掲げる場合における休職をいう。以下同じ。)の期間中には回復の見込みの乏しい長期の療養を要する負傷又は疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない職員
(4) 受診命令違反職員 医師の診断を受けることを命令したにもかかわらず、正当な理由なくこれに従わない職員
(5) 行方不明職員 原則として1月以上にわたり行方不明(意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合又は水難、火災その他の災害によることが明らかな場合を除く。)の職員
(所属長及び総務課長の役割)
第3条 対象職員が所属する課の長(以下「所属長」という。)及び総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、共に連携をとり協力しながら、対象職員への対応について適切に取り組むものとする。
2 所属長は、次の役割を担うものとする。
(1) 対象職員の勤務実績の改善を図るため又は問題行動を是正させるための注意及び指導の実施
(2) 対象職員の担当業務の見直し、研修等の実施
(3) 対象職員の勤務実績の不良等の状況及び問題行動並びに注意、指導等の状況に関する記録及び資料の収集
(4) 医師への受診の勧奨等、対象職員の健康の保持又は増進及び心身の安全確保
(5) 総務課長への対象職員に関する状況の報告
3 総務課長は、次の役割を担うものとする。
(1) 対象職員の状況の把握
(2) 所属長が行う対象職員への指導、研修等に対する助言及び支援
(3) 対象職員に対する面談、指導、研修等の実施
(4) 対象職員の上司等に対する面談及び指導の実施
(5) 対象職員への警告書又は受診命令書の交付
(6) 対象職員に対する分限処分の検討
(1) 所属長は、勤務実績不良等職員に対し、勤務実績等の改善を図るため又は問題行動を是正させるための注意又は指導を繰り返し行うとともに、必要に応じて、勤務実績不良等職員の担当業務の見直し又は研修を行うなどして、勤務実績不良等の状態が改善されるよう努めなければならない。
(2) 所属長は、勤務実績不良等職員の勤務実績不良等の状況、問題行動、注意又は指導、研修等の状況について、記録及び資料の収集を行うものとする。
(3) 総務課長は、所属長が行う勤務実績不良等職員への指導、研修等に対する助言及び支援を行うものとし、必要に応じて、勤務実績不良等職員、その上司等に対して面談を実施するものとする。
3 総務課長は、所属長から報告のあった勤務実績不良等職員に対して、その上司等の立会いのもと面談を実施し、勤務実績不良等の内容を確認するものとする。
2 前項の規定により警告書を交付した場合は、勤務実績不良等職員に書面により弁明する機会を与えなければならない。
3 勤務実績不良等職員の勤務実績不良等の状態が心身の故障に起因することが疑われる場合、総務課長は医師の診断を受けることを促すものとする。この場合において、勤務実績不良等職員がこれに従わなかったときは、任命権者は受診命令書(様式第3号)を交付して受診を命ずるものとする。
(心身の故障職員への対応)
第7条 第2条第1項第3号に該当する心身の故障職員への対応は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、心身の故障職員の状況を適宜把握し、必要に応じて総務課長にその状況を報告するものとする。
(2) 総務課長は、所属長から報告のあった心身の故障職員に対して、随時、その上司等の立会いのもと面談を実施し、又は主治医から症状を聴取するなどにより、心身の故障の状況を確認しなければならない。
(4) 総務課長は、指定した医師2人により、将来回復の可能性のない、又は病気休職の期間中には回復の見込みの乏しい長期の療養を要する負傷又は疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合には、法第28条第1項第2号に係る分限処分の可否について審査委員会の審査に付すものとする。
(行方不明職員への対応)
第9条 所属長は、職員が行方不明となった場合は、総務課長に直ちに報告しなければならない。
2 総務課長は、当該職員が行方不明となった日から1月を経過した場合には、法第28条第1項第3号に係る分限処分の可否について審査委員会の審査に付するものとする。
(分限処分の決定)
第10条 この訓令に基づく分限処分については、審査委員会における審査を経て、任命権者が決定するものとする。
2 分限処分を行うにあたっては、対象職員が現に就いている職に求められる役割を果たすことが困難で、下位の職であれば良好な職務遂行が期待できるときは、職務遂行能力等に応じた職に降任させるものとし、下位の職でも良好な職務遂行が期待できないときは免職とする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表3の項中ウの規定は、この訓令の施行の日以後に新たになされた病気休暇又は病気休職の期間について適用する。
附則(令和5年3月24日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 勤務実績不良職員 | ア 能力評価又は業績評価の全体評語(遠軽町職員人事評価実施規程(平成28年遠軽町訓令第2号)第7条の2に規定する全体評語をいう。)が2年連続して最下位の段階である。 イ 初歩的な業務上のミスを繰り返し、又は業務の成果物若しくは事務処理数が職員の一般的な水準に比べて著しく劣る。 ウ 所定の業務の処理手続を無視し、又は上司への報告、相談等を怠るなどして、独断で業務を行う。 エ 業務を1人で処理することができず、常に上司、他の職員等の支援を要する。 オ 所定の業務に係る処理の期限を守らず、又は正当な理由なくその業務を行わない。 カ 正当な理由なく、上司の指導又は命令に従わない。 キ 勤務時間中、頻繁に無断で自席を離れ、又は業務に関係しない電話、電子メール又はインターネットに興じるなどして職務に専念しない。 ク 事前に年次有給休暇等を申請せずに欠勤を繰り返し、又は連絡なく遅刻・早退をすることが頻繁にあり、業務に著しい支障を及ぼす。 ケ 指定された研修等を欠席することが頻繁にある。 |
2 適格性欠如職員 | ア 上司や他の職員等に対する暴力、暴言、誹謗又は中傷を繰り返す。 イ 協調性に欠け、上司や他の職員等ともめごとを繰り返す。 ウ 粗暴な言動等により住民ともめごとを繰り返す。 エ 公務員に必要な適格性に疑問を抱かせるような問題行動を繰り返す。 |
3 心身の故障職員 | ア 病気休職の期間が条例第4条第1項の規定によりその限度とされる期間に達するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる。 イ 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される。 ウ 同一の負傷又な疾病(傷病名が異なっても症状、原因等から同一と認められる負傷又は疾病を含む。)により病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる。 |